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医療制度

薬局機能情報提供制度の改正内容まとめ。都道府県で公開される薬局情報がより詳細になります。

薬局機能情報提供制度が改正されるので予習しておきましょう。

平成29年10月6日に公布されて平成31年1月1日に施行されます。公開されたばかりなのでまだチェックしてない人多いのではないでしょうか?大事なことなのでまとめておきます。

薬局機能情報提供制度は、患者が薬局を選択しやすくするために都道府県が薬局の情報を公開する制度です。今回の制度改正では、患者がより正確に薬局の価値をはかれるように、いままでよりもずっと多くの情報が公開されるようになります。新規公開のときにたくさんの実績を載せたいのであればいまから準備しないと間に合いませんよ。

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薬局機能情報提供制度とは?

「医薬品医療機器等法」の第8条の2に規定されています。

第8条の2抜粋

  • 薬局開設者は、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
  • 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び第2項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

こちらは薬局バージョンですが医療機関も「医療法6条の3」に似たようなことが記載されています。この法律の目的は患者が公平に薬局を選択できるように支援することを目的としています。

薬局や病院は1年に1回報告書の提出が義務付けられており、都道府県は提出された情報をそのまま公開します。公開ページの一例です▼

全国でまとめて作ってしまえばいいものを都道府県ごとでそれぞれサイトが準備されています。おかけげで県をまたいで検索できないので県境の人は複数のサイトをつかって比較する必要があります。

従来の公開情報が規定されたのが平成19年なので、それ以降に新設された制度に対応する項目が反映されていないので今回の改定でいろいろと追加になりました。「かかりつけ薬局」や「電子薬歴」や「在宅の実績」なんかが追加になってますね。

【新】薬局機能情報提供制度の内容

全項目を列挙してしまうと長くなるので追加になった項目あげていきます。かなり多いし、難しいものもたくさんあります。

薬剤師不在時間の有無

薬剤師不在時間「有」と届出をした場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数

健康サポート薬局の届出の有無にかかわらず、健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数(常勤・非常勤にかかわらず実数)を記載する。ただし、研修修了証の有効期限が切れている場合は人数に含まない。

麻薬に係る調剤の実施の可否

麻薬小売業者免許を有し、麻薬調剤が可能な場合に「可」とし、それ以外の場合は「否」とすること。

電磁的記録による薬剤服用歴管理の実施の有無

薬歴の管理について電子化を実施している場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

薬剤情報を電磁的記録により記載するための手帳を所持する者の対応の可否

電子版お薬手帳を提供している場合に「可」とし、それ以外の場合は「否」とすること。

プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無

プレアボイドとは、Prevent and avoid theadverse drug reaction(薬による有害事象を防止・回避する)という言葉を基にした造語であり、医療機関では一般社団法人日本病院薬剤師会においても薬剤師が薬物療法に直接関与し、薬学的患者ケアを実践して患者の不利益(副作用、相互作用、治療効果不十分など)を回避あるいは軽減した事例をプレアボイドと称して報告を収集し、共有する取組が行われているが、近年では、医療機関だけではなく、薬局における副作用等の健康被害の回避症例等も収集し、当該情報を医療機関等の関係者と連携して共有する取組も行われている。薬局においてこのような取組に参加し、事例の提供を行っている場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

また、ヒヤリ・ハット事業の「参加薬局」として登録を行うだけではなく、前年1年間(1月1日~12月31日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を報告した場合も「有」として差し支えない。

プロトコルに基づいた薬物治療管理(PBPM)の取組の有無

PBPM ( Protocol Based PharmacotherapyManagement)とは、「薬剤師に認められている業務の中で、医師と合意したプロトコルに従って薬剤師が主体的に実施する業務を行うこと」であり、医療機関の医師や薬局の薬剤師等が地域でPBPMを導入することにより、薬物療法の適正化や患者の利便性の向上を達成する取組を実施している場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無

薬局が所在する地域に地域医療情報連携ネットワークがある場合に、そのネットワークに参加し、患者情報の共有等による薬学的管理の向上に取り組んでいる場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

退院時の情報を共有する体制の有無

医療機関の医師又は薬剤部や地域医療(連携)室等との連携により、退院時カンファレンスへの参加や退院時の情報を共有する体制がある場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無

薬局の利用者からの健康に関する相談に適切に対応し、そのやり取りを通じて、必要に応じ医療機関への受診勧奨を行う際に、利用者の同意を得た上で、当該利用者の情報等を文書により医療機関(医師)に提供する体制がある場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

地域住民への啓発活動への参加の有無

地方公共団体や地区薬剤師会等が地域住民に対して開催している薬の特性や適正使用の必要性等に関する講習会、学校教育等の啓発活動へ参加等を行っている場合については「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

副作用等に係る報告の実施件数

報告期日の前年1年間に、法第68条の10第2項に基づく副作用等の報告を実施した延べ件数を記載する。

医療安全対策に係る事業への参加の有無

薬局医療安全対策推進事業におけるヒヤリ・ハット事例等の収集に参加している場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。なお、当該事業への参加に際しては、「参加薬局」として登録を行うのみならず、広く薬局が医療安全対策に有用な情報を共有できるように、「薬局ヒヤリ・ハット事例」の報告に努めること。特に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例については、積極的に共有することが望ましい。

医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施件数

在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定にかかわらず、報告期日の前年1年間に、医療を受ける者の居宅等において調剤業務を実施した延べ件数を実数で記載する。

健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議(行政職員をはじめとした地域の関係者から構成される会議体をいう。)その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数

報告期日の前年1年間に、健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議等の地域の多職種が参加する会議に参加した回数を実数で記載する。また、健康サポート薬局研修を修了していない薬剤師の参加回数は含まないこと。なお、健康サポート薬局研修を修了した複数の薬剤師が同一会議に参加した場合は、1回として計上すること。

患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数

報告期日の前年1年間に、患者、その家族等若しくは医療機関の求めがあった場合又は薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者の同意を得た上で、患者の服薬状況等を服薬情報等提供料に係る情報提供書等の文書により医療機関(医師)に提供した回数を実数で記載する。なお、服薬情報等提供料の算定の有無にかかわらず、報告して差し支えない。

入院して退院後の薬局を選ぶときに活用するのもいいでしょう。在宅の薬局を探すときも実績がのってると選びやすいですよね。

【旧】薬局機能情報提供制度の内容

第1 管理、運営、サービス等に関する事項
1 基本情報
(1) 薬局の名称
(2) 薬局開設者
(3) 薬局の管理者
(4) 薬局の所在地
(5) 電話番号及びファクシミリ番号
(6) 営業日
(7) 開店時間
(8) 開店時間外で相談できる時間
2 薬局へのアクセス
(1) 薬局までの主な利用交通手段
(2) 薬局の駐車場
(i) 駐車場の有無
(ii) 駐車台数
(iii) 有料又は無料の別
(3) ホームページアドレス
(4) 電子メールアドレス
3 薬局サービス等
(1) 健康サポート薬局である旨の表示の有無
(2) 相談に対する対応の可否
(3) 対応することができる外国語の種類
(4) 障害者に対する配慮
(5) 車椅子の利用者に対する配慮
(6) 受動喫煙を防止するための措置
4 費用負担
(1) 医療保険及び公費負担等の取扱い
(2) クレジットカードによる料金の支払の可否
第2 提供サービスや地域連携体制に関する事項
1 業務内容、提供サービス
(1) 認定薬剤師(中立的かつ公共性のある団体により認定され、又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師をいう。)の種類及び人数
(2) 薬局の業務内容
(i) 無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否
(ii) 一包化薬に係る調剤の実施の可否
(iii) 麻薬に係る調剤の実施の可否
(iv) 浸煎薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否
(v) 薬局製剤実施の可否
(vi) 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否
(vii) 薬剤服用歴管理の実施の有無
(viii) 薬剤情報を記載するための手帳の交付の可否
(3) 地域医療連携体制
(i) 医療連携の有無
(ii) 地域住民への啓発活動への参加の有無
2 実績、結果等に関する事項
(1) 薬局の薬剤師数
(2) 医療安全対策(医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者の配置の有無)
(3) 情報開示の体制
(4) 症例を検討するための会議等の開催の有無
(5) 処方せんを応需した者(以下この表において「患者」という。)の数
(6) 患者満足度の調査
(i) 患者満足度の調査の実施の有無
(ii) 患者満足度の調査結果の提供の有無

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