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加算

「外来服薬支援料」の算定要件

外来服薬支援料は在宅医療をやってない人で薬がたくさんあり過ぎで自身で管理できずに困っている人を助けるための措置を評価した点数です。超簡単にいうと患者宅にある他で交付された薬を一包化することでとれる点数です。

外来服薬支援料 185点(服薬支援1回につき)
自己による服薬管理が困難な外来の患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合に算定する。

在宅医療をやってない段階で外来通院でがんばってる患者さんが、院内処方&他薬局でもらった多種多様な薬を自分自身で処理できずに途方に暮れていることがあります。途方に暮れて薬局に助けを求めてきた時に救済することができるように設けられた点数です。点数がないと薬局は無料奉仕で薬剤をまとめることになるので、率先して受け入れることは出来ないので救済措置を評価する点数です。

在宅医療の方は在宅引き受けている薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料の点数内で整理整頓するのでこの外来支援料は算定できない。

この点数のかわっているところは処方箋がなくても請求できることです。他の薬局で調剤されている薬や院内処方の薬をまとめることでとれる点数なので処方箋による調剤とはまったく関係ない部分での算定になります。

薬局主体で算定する点数なので、この点数を算定するかどうかの判断は薬局の薬剤師に委ねられます。もし、薬剤師が必要だと判断したなら薬剤を交付した医師への了承をえることで処方箋なしで外来服薬支援料185点を算定することができる。

外来を支援するとは一包化や服薬カレンダーの活用による薬剤の整理整頓です。だから、概ね患者宅にある薬剤の一包化や一包化の組み直しで対応することになるが、この点数を算定したときは一包化調剤加算は算定することが出来ない。

一包化による技術的な部分を評価するのではなく薬学管理を評価する点数のためである。ただ、組み直しは大変だからそれ相応の点数は欲しいものである。

外来服薬支援料の要件まとめ

要件:患者からの求め
対象:自己による服薬管理が困難な外来の患者
判断主体:保険薬剤師
支援内容:イップか調剤、服薬カレンダーの活用等による薬剤の整理
確認事項:併用薬、重複投薬、相互作用の有無
薬歴への記載:処方医への了解を得たこと、薬剤名称、支援理由、支援内容

レセプト作成上の注意点

外来服薬支援料のレセプトは、処方箋調剤のレセプトとは別に、外来服薬支援料単独で作成する。

処方箋の交付を受けていないので保険医や保険医療機関の情報は記載しない。ただし、摘要欄に、服薬支援した日、服薬支援に係る薬剤を処方した処方医の氏名、保険医療機関の名称を摘要欄に記載。

処方箋の受付回数は「0件」と記載。

こんな感じですね。これらのことは「診療報酬請求書等の記載要領等について」に記載されています。

参考資料

調剤報酬点数表

外来服薬支援料 185点(服薬支援1回につき)

・自己による服薬管理が困難な外来の患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合に算定する。
・区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

補足

(1)外来服薬支援料は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断し、当該薬剤の処方医にその必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレンダーの活用等により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、服薬支援1回につき算定する。なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけでは算定できない。

(2)外来服薬支援を行うに当たっては、患者が、当該保険薬局で調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて整理するよう努めること。また、実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合には、重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じること。なお、患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結果として、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみについて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参した、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤について服薬支援を行う場合を含む。)でも算定できる。

(3)外来服薬支援は、処方せんによらず、調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的として行うものであるため、薬剤の一包化を行った場合でも、調剤技術料は算定できない。

(4)薬剤の一包化による服薬支援は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に行うものである点に留意する。

(5)外来服薬支援料を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴の記録に記載する。

(6)外来服薬支援料は、「区分番号15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。また、現に他の保険医療機関又は保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている患者についても算定できない
調剤報酬点数表に関する事項より

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