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医療制度

調剤薬局事務の仕事がかわる!事務員ピッキングが認められる通知がでました!

こんにちはジム子です。

ひさしぶりのブログ更新です。厚生労働省から興味深い通知がでたので周知しますね。

その内容はというと「事務員がピッキングしても差し支えない」なんともまぁ、青天の霹靂です。明日から事務員の業務内容が激変してもおかしくない内容ですね。

役者はそろった。さぁ、いよいよテクニシャン制度が始まります。

テクニシャン制度というとカッコいいけど、ようは調剤コストの削減です。調剤にかかるコストが下がるから今後の診療報酬改定で調剤料を下げる口実にしたいんです。

あしたからは堂々とコスト削減のもと調剤専門のスタッフを募集することができます。改定で調剤料の減額が見えてきたので早めてに着手したほうがいいかもしれません。

調剤補助員の導入!!

急募:調剤スタッフ

業務内容

  • PTPシートのピッキング
  • 医薬品の納品・棚入れ
  • お薬カレンダーのセット
  • 調剤された薬の郵送

▼原文はこちら参照ください。

薬 生 総 発 0 402 第 1 号
2019年4月2日
調剤業務のあり方について

調剤業務は、いままで、どこからどこまでを調剤業務というのか明確に規定されていなかったので事務員のピッキングは「グレーゾーン」って解釈でした。

無資格調剤」って言葉あるくらいだから、どちらかというとダメって傾向にあったけど、大々的に認められましたね。

ただ、

軟膏ミックス・水剤・散剤の調剤はダメです。書いてないけど、この流れだと一包化の作成もダメですよね。

また、ピッキング以外でも認められたことがあります。

  • 納品された医薬品の棚入れもOK
  • カレンダーの設置もOK
  • 服薬指導済みの医薬品の配送もOK
  • 不足医薬品の配送もOK

書いてないけど一包化に色線を引くとか、ホチキスとめもいいと思います。ここまで認めておいてマーカー引くのがダメなんてことはないと思う。

まさに調剤補助員ってネーミングがぴったり。もしくは調剤薬局クラークとか呼ばれそう。

▼具体的な調剤補助員(調剤助手)の仕事内容は別記事でまとめています。

調剤業務のあり方について原文

原文をみるとこんな感じ▼ですね。重要そうなところに赤線引いていきます。

1 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。なお、この場合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要があること。

  • 当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
  • 薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと
  • 当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること

2 具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTP シート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為については、上記1に該当するものであること。

3 「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成 27 年6月 25日付薬食総発 0625 第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)に基づき、薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第19 条に違反すること。ただし、このことは、調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない。

4 なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、調剤に該当しない行為として取り扱って差し支えないこと。

  • 納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
  • 調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為
  • 薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為

5 薬局開設者は、薬局において、上記の考え方を踏まえ薬剤師以外の者に業務を実施させる場合にあっては、保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう、組織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から、当該業務の実施に係る手順書の整備、当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要な研修の実施その他の必要な措置を講じること。

調剤業務のあり方についてより

次は40枚制限の撤廃か?

非薬剤師の職務の明確化と同じ時期に、議論されていたのが「40枚制限」の撤廃です。

話をきくと40枚ってけっこうギリギリの枚数らしいのね。撤廃したところで、そもそも40枚以上の仕事は難しいって話を聞いたことあります。

ただそれは「調剤・投薬・薬歴」をしっかりとやった場合で、この3つの仕事のうち「調剤」に費やす時間を「投薬・薬歴」に割り振ることができれば限界突破することができます。

逆に言うと、せっかく調剤テクニシャン制度を導入しても40枚制限があったら効果半減です。

この「40枚制限撤廃」と「テクニシャン制度導入」はセットなんです。

事務員にピッキングしてもらうための準備

非薬剤師が調剤するとミスが増えるかもしれません。そのミスを減らすための便利なアイテムを紹介しておきます。

薬局必須アイテムの「あまり電卓」です。

amazon:MP-12Rより

この電卓さえあれば頭を使わずに計数調剤することができます。

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