並びに薬局がいっぱいあるんだけど、あそこの薬局ってどれくらい処方箋きているのかしら?
ちょっと気になることないですか?
もしくは、あそこの薬局いつも患者さんいっぱいだから隣の空きテナントで薬局開いたらどうだろうか?
実際どれくらいきてるんだろう?
じつは、
正確な数字じゃないんだけど大雑把な目安はインターネットで簡単に調べることができるんです。
下記のサイトご存知だろうか?
アクセスしてみるとわかるけど、どれも都道府県が運営する医療機関の情報提供サイトです。
全ての都道府県で提供しているサービスなのかは不明ですが、東京都、神奈川県、埼玉県では上記のサイトで知ることができます。
自身の都道府県でできるかどうかは「都道府県名 + 医療情報検索サービス」とかで検索してみるといいだろう。
これらのサイトでは薬局個々の詳細な情報を検索&閲覧できる。
ここで公開されている情報に、
業務内容
みたいな感じで前年度の患者数が公開されているので、患者の延べ数≒処方箋枚数だと考えれば前年度のおおまかな処方箋枚数がわかるわけだ。
前年度だから、現状は不明だし、年が変わると同時に更新されるものでもないので、ページの最終更新が昨年であれば公開されている情報は前前年度のものということになる。
ちょっと、古いのであまり当てにしてはいけない。あくまでも目安ですね。
それでも、薬局の新規開局を試みようとするとき便利な機能だと思う。
薬局の数っていまではコンビニの数よりも多くあるそうです。薬局を新規開局しようと思ったら必ず近くに既存の薬局があるはずです。
その既存の薬局の前年度の実績を知ることができたら、その地域での調剤薬局の需要が推察できるわけだ。
たとえば、
前年度の患者延べ数:10万人
ここから計算して月8000枚くらいかな。25日営業で1日平均320枚です。
これなら近くに薬局たてたら50枚くらいこっちに流れてくるんじゃないの?的な策略がたてられるわけだ。
まぁ、そんなに都合よくいかないけど電卓をはじく目安にはなるわけだ。
この公開している情報は、薬局自身が自分で記載して提出していることはご存知だろうか?
年に1回薬局(医療機関)機能情報を提出しているはずです。ここに前年度の患者数を記載してますよね。これがネットで公開されるのだ。
都道府県が公開する目的としては、住民が医療機関を受診をする前に、提供する治療、サービスなどの情報を知って選択できるようにする目的がある。
法的根拠もあって医療法第6条の3に書いてある。
医療法6条の3
病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
~(略)~
5項
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
医療法6条の3第5項に公表しなければならないって義務になってますね。
次回は、ネット検索で簡単に院内処方か院外処方かを知る方法!!
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