なんかの番組のパクリタイトルです。今回は薬局人では常識だけど一般の人はあんまり知らないだろう知識を紹介します。当ブログを訪れる人はほぼ薬局関係者だけなので常識ばかりだとおもいます。
ジェネリックに変更するときは薬局でカプセルから錠剤への変更が可能
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薬局でジェネリック医薬品に変更できるということはもう日本国民の8割くらいは知ってるのではないでしょうか?
でも、このジェネリック医薬品変更にはいくつかルールがあるので、このルールを詳しく把握している人はすくないと思います。絶対に、1割も知らないとおもう。
医薬品にはカプセルや錠剤や口腔内崩壊錠というようにいくつか剤形がある。実は、カプセルと錠剤を相互に変更することが医師の許可を得ずにすることができます。
たとえば、
アムロジン錠 → アムロジピンODフィルム
トランサミンカプセル → トラネキサム酸錠
こうの様な変更が医師の許可がなくてもできるのです。
ジェネリック医薬品は先発医薬品と効果が同等だから変更できるという理屈はわかりますよね。安全だということで国のお墨付きがあります。
ということは、国が剤形変更を認めるということは、国がカプセルと錠剤の効き目は同等と解釈できますね。同様にフィルムと錠剤の効き目も同等ということを意味します。
つまり、何がいいたいかというと、カプセルも錠剤も効き目は同じってことです。どうですか?1割もしらなそうじゃないですか?
当然、100%カプセル=錠剤というわけではなく一部例外もあります。たとえば、デパケン錠とデパケンR錠とかですね。これを勝手に変更したら切れられます。
処方箋を分割してもらうことができる
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処方箋って一度に全部もらわなければいけないと思ってる方多いけど、実は一部だけをもらって処方箋返してもらって再度使うことができる。
これを分割調剤という。ただ、無制限にできるのではなくって理由があるときに限って認められる。
その理由は、2種類です。
・初めてジェネリック医薬品を試して見る場合
ということで、はじめてのジェネリック医薬品をためしてみたいという時にはお願いしてみるといいです。たとえば90日ぶんでていたとします。
それで、30錠だけ先にジェネリックでもらって残りの60錠はあとからもらうということが可能です。
全部完了しなかった処方箋は一度手元に返却されるので、それを再度使用する形になります。
ジェネリックをススめる薬局は会計が高い
ジェネリック医薬品をたくさん処方する薬局って基本料が他の薬局よりも高いことがある。これはジェネリックを沢山備蓄して推奨したご褒美で高い基本料がとれるようになる。
ということで、ジェネリックを大量に使用している薬局は会計が他の薬局よりも高いことがあります。
調剤の9割は錠剤を拾うだけ
薬剤師の仕事って薬の調合ってイメージがあるけど、調合って何?
実は調合に該当するようなことは業務中でほんの僅かで、多くの場合は既製品(錠剤のシート)を必要数そろえて輪ゴムで束ねるだけです。
調合というイメージのものといえば粉薬やシロップの秤量ですかね。あと軟膏の混合もうそうだと思うけど軟膏もチューブで本単位で渡すことが大半なので調合のようなイメージの仕事は全体の1割にも満たない。
粉薬はまぜたら会計が高くなる
小児で病院へ受診した場合は粉をまぜてもらったり、シロップを量ってもらったりすることがあると思うけど、実はシロップや粉薬は混ぜ合わせると計量混合加算といって手数料が発生する。別々でもらった場合は発生しない。
粉薬も1種類ずつはかってもらっただけなら加算は発生しないし、シロップも別々に1種類ずつもらったら加算は発生しない。さらにいうなら、薬局としては混ぜあわせた方が作る手間は省ける。
処方箋の有効期限は延長不可
関連記事横柄な態度で処方箋期限延長を依頼してくる患者は拒否してもいいんだよね?
処方箋の期限延長って本来はしてはいけないんです。処方箋って期限が切れたらそれで効力を失うのでタダの紙になるんです。だから、タダの紙にもとずいて疑義照会したとしても復活することはないんです。
でも、流石に医療機関にもどって再発行だと患者の手間も病院の手間も増えるので暗黙の了解の救済措置で疑義照会で処方箋期限延長している場合が多い。
厚生労働省の見解ではダメみたいだけど、別に違法ではないし患者も病院も逆に助かるし、薬局も受けた方が利益になるしで3者の利益で誰も困る人いない。いっそルール変更で疑義延長を公認すればいいとおもう。
ジェネリックは必ず安くなるわけてはない
関連記事先発品よりも価格が高いジェネリック医薬品に変更してもいいの?
ジェネリック医薬品は安いが売りだと思うんだけど、変更しても変わらない、もしくは値段が高くなるという謎のジェネリック医薬品が存在する。
最近では新しいタイプのジェネリックで先発メーカーが公認してまったく同じものを子会社とかに作らせているパターンもある。オーソライズドジェネリックというのだがこれは品質というか物じたいは先発と全く同じもので価格だけが安くなるというこれは絶対に変更したほうが得なジェネリックも存在する。だって生産ラインも同じで最後の錠剤の刻印だけが違うとかですよ。
安心感が半端ない。
薬が減っても安くならないどころか高くなることもある
薬局での薬代の計算って特殊だから、
・錠数が減ったのに会計が高くなるパターン
がある。
薬の種類が減ったのに代金が増えるパターンは存在しないので上記の2種類には明確な違いがあります。
まず、
錠数が減ったのに会計が高くなるパターンとしては飲み方がかわることが要因にあげられる。
実は、薬を準備するときの手数料(調剤料)って飲み方ごとの単位で発生する。飲み方ごとの単位とは「毎食後」「昼食後」「就寝前」といったまとまりのことです。
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処方1
メチコバール 3錠
毎食後 30日分
これがロキソニンの錠数だけが減ったとします
処方2
朝夕食後 30日
メチコバール 3錠
毎食後 30日
上記2処方を比較すると、処方1だと調剤料が1個で81点なんだけど、処方2だと調剤料が2個で162点になる。
するとロキソニンの錠数が減った額よりも調剤料が増えた額が上回るので結果としてトータル会計は高くなるだ。
錠数が減っても会計が高くなるのは飲み方が変わるからです。
もう一個のパターンで種類が減ったのに会計が変わらないパターンです。
種類が減るということは飲み方が減るので調剤料が増えるなんてことはない。そうすると薬が減った分安くならないとおかしいはずです。でも、変わらないことがあるんです。
それは薬剤料の計算で五捨五超入というルールが適用されるからです。五捨五超入は四捨五入と派生系で5をちょっとでも超えたら繰り上げというルールです。
たとえば、1.5だったら「1」になって、1.51なら「2」って感じ。細かい部分をまるめる考えなんだけど、あんまりにも安い薬剤はこの五捨五超入すると切り捨てられてしまい、会計に影響しないことがあるのです。
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次のような処方の薬剤料を計算する
処方3
ムコソルバン 1T
ポララミン 1T
朝食後 5日分
1錠あたりの値段は、ムコダイン16.8円、ムコソルバン20.2円、ポララミン5.6円
1日分の薬価は42.6円(4.26点)だから五捨五超入すると1日あたり4点になります。次に、ポララミンをなくした時の処方を見てみます。
処方4
ムコソルバン 1T
朝食後 5日分
1日分の薬価は37.0円(3.7点)だから五捨五超入すると1日あたり4点になります。
つまり、ポララミンがあろうがなかろうが値段はかわらないってことですね。
まとめると、薬価が安い薬の増減はあまり会計に影響しないが、飲み方が変わった場合は飲み方ごとの調剤料が発生するので大きく会計がかわる。
あとこれはアドバイスなんだけど、朝食後と夕食後と就寝前の薬が出ていた場合は、医者のほうで飲み方を夕食後だけとかにまてめてもらうと会計が安くなる。
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