薬局のルール

疑義照会を処方欄に記入してもいいのか?

処方欄に疑義照会の解答を記載してもいいのでしょうか?

疑義照会の内容があまりに長くなってしまったみたいで、疑義照会を処方欄に書いた薬剤師がいたのですが、それが薬局内で物議になったのでちょっと調べてみることにした。

古参の薬剤師がいうには処方欄は医師以外は触れることのできない絶対不可侵領域で、チェックするときは鉛筆でチェックして、最後は消さなければならない。ボールペンで記入する疑義照会コメントを書くのはもってのほかだそうです。

この薬剤師は長い疑義がきたときには、省略して処方箋の備考欄に無理やり記入するとのこととでしたが、省略って(笑)、おいおいそっちの方が問題でしょうに。持論では詳細は薬歴の方にしっかり書けば大丈夫とのことでしたが、処方内容の変更を処方箋に記入しなくていいはずがないですよね。

さて、結論ですが処方欄に疑義照会のコメントは記載してOKです。

備考欄に疑義照会が収まらない場合は「以下余白」の余白スペースを利用しましょう。

はいっ、古参薬剤師は涙目です(´;ω;`)

ソースは「保険薬局Q&A 平成28年版」のP116を御覧ください。薬局においてありますよね?

本がないかたのためにもうちょっと具体的に書くと、健康保険法の「処方箋記載上の留意事項」のとこに書いてあります。

以下引用文

薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに以下の事項を記載すること。
(1) 「調剤済年月日」欄について
処方せんが調剤済となった場合の年月日を記載すること。その調剤によって、当該処方せんが調剤済とならなかった場合は、調剤年月日及び調剤量を処方せんに記載すること。

(2) 「保険薬局の所在地及び名称」欄について
保険薬局指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。

(3) 「保険薬剤師氏名 ○印 」欄について
調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の姓名を記載し、押印すること。

(4) その他次の事項を「備考」欄又は「処方」欄に記入すること。

  • ア 処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更内容
  • イ 医師又は歯科医師に照会を行った場合は、その回答の内容

ここの(4)ですね。「変更内容」や「回答」を「備考」もしくは「処方」欄に記入することって書いてありますね。

ということで、処方欄をつかってもいいんです。ちなみに処方箋の裏側は規定されていませんのでグレーゾーンです。まぁ、使わないですよね。

ちなみに、疑義照会したらレセプトの摘要欄にもコメントいれるんだけど、レセプトの摘要欄にも文字数制限あって38文字しかいれられません。文字制限があるのでレセプトの摘要欄は簡略したコメントでいいとおもいます。

調べてたら正式な疑義照会の書き方がでてたのでせっかくなのでまとめてみます。

疑義照会の書き方

疑義照会に書くこと

・疑義照会した日時・時間
・担当薬剤師の氏名
・回答者の氏名
・質問した内容の要旨
・回答内容の要旨

びっくりするぐらいうちの薬局はできてないです。日付は書くけど時間まで入れないし疑義したしたひとも、回答した人も書いてないし、疑義の理由なんて入れないですよね。

たとえば、ロキソニンとムコスタが追加になったとする。古参薬剤師はこの様に書きます。古参薬剤師は備考欄しか活用できないのでこんな感じです。

備考欄
4/15「ロキソニン、ムコスタ追加 医師了承済み」

調剤薬局事務としてはレセプト摘要欄の38文字制限があるから助かるのでいいし、困ることなんてほとんどない。

処方箋なんて調剤終わったら倉庫にしまって引っ張り出してくることなんてほとんどないんだけど、ただ困るのが万一に個別指導でお呼ばれしたときに注意されます。

個別指導でお呼ばれされない限りは疑義照会のコメントが外部の人に見られることはないので誰かが指摘されることはありません。

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