保険証の提示を面倒臭がる患者さんが多いんですよね。
病院で一度見せているから、
患者さん的には2度手間になるので仕方ないのです。
そもそも、
処方箋に病院で確認してくれた保険証の番号が記載されているわけだが、
どうして薬局でも保険証を提示しないといけないのでしょうか?
その法的根拠はあるのでしょうか?
まず、処方箋に保険情報が記載してあるにもかかわらず、
薬局でも提示を求められるわけは、
病院にあまりにも保険証番号の間違いが多いということがあげられます。
処方箋の記載を鵜呑みにして、請求すると、
請求できずに薬局が損を被ることになります。
病院は保険番号を間違ったからといって、その穴埋めをしてくれることはありません。
だから、
薬局は薬局で、保険証を確認するわけです。
保険証提示に法的根拠はあるのか?
健康保険法施行規則
第五十四条 法第六十三条第三項 各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号 又は第三号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
上記のように規定されています。
最後に、提示しなければならないと記載されています。
よって、
保険証提示は義務で、
薬局が提示を求めたら断れないことになっています。
だから、どうしても嫌がる方には「保険証を提示できなければ番号が確認できないので自費になります」なんて文句もありかもしれない。
といっても、
いちいちそんなことはしません。
いちおう処方箋に保険情報記載されているということもあり、
どうしても提示が嫌な方に無理に提示は求めません。
もめて処方箋を逃すよりも我慢して1枚受けたほうが特ですからね。
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