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調剤料

内服調剤料の剤数の数え方

内服薬の調剤料(1剤につき)

•14日分以下の場合
 7日目以下の部分(1日分)・・・5点
 8日目以上の部分(1日分)・・・4点
•15日以上21日分以下の場合・・・71点
•22日分以上30日以下の場合・・・81点
•31日分以上の場合・・・89点

内服調剤料とは、飲み薬を調剤(取り揃え)するときの手間賃です。

薬局は薬を売るとこだけど、いまの薬局は薬の値段だけではもうかりません。

なので、薬代以外にも、薬を用意するのに手待賃を薬代上乗せして薬代として請求します。

手間賃は、厚生労働省によって定められており、規定の行為に規定の点数分の金額を請求します。

例えば、

メチコバール500  3錠 10日分
毎食後

この場合は、10日分の内服調剤料をとれるので、47点請求できます。

錠剤を30錠とってくるだけで、47点(470円)請求できるわけです。

内服調剤料は、1枚の処方箋で、3剤まで算定できるが、

これは、薬3種類までという意味ではありません。

処方箋の薬の数え方で、『剤』という単位があります。

1剤とは、服用方法が同じものいいます。

アスベリン 3錠
ムコダイン 3錠
ムコソルバン 3錠
毎食後 10日分

この場合は、錠剤の種類数にかかわらず、飲み方が毎食後で統一されているので、1剤になります。

アスベリン 3錠
ムコダイン 3錠
毎食後 10日分

ムコソルバン 2錠
朝夕食後 10日分

これだと、飲み方が毎食後と朝夕食後で2種類あるので、2剤算定できます。

上記の2パターンでは、同じ錠剤を拾ってくるという行為に対して、上なら470円、下なら940円の手数料をとることになります。

同じような行為なのに、変な感じがしますが、薬局内はこれが普通なのです。

ちなみに、下の方が薬の数が少ないけど、手数料のせいで値段が高くなるというびっくりがおきます。

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