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法律

薬局スタッフは処方せんなしで薬が買えるってホント?

医者からもらった風邪薬がすごく良くて、またもらいたいって思ったときに、薬局にもらいに行ってもたぶん薬は売ってもらえないと思います。

なんだかんだ理由をつけられて「また病院を受診して処方箋をもらってから来て下さい」ってなるのがオチですね。

だから、病院の薬は処方箋がないと絶対に買えないって思っている人は多いと思います。でもね、なぜか薬局のスタッフは処方箋なしでPL顆粒やシナール錠を購入することができます。

これはいいのでしょうかね?

実はコレは法律的になんら問題ないんです。

関連記事処方箋なしで病院の薬を個別販売してもいいのか?

そもそも、薬局のスタッフだけでなく一般の人に風邪薬のPL顆粒を販売することだってできます。もちろん、すべての医薬品が販売できるということではありません。一部の風邪薬だけです。

病院で処方される薬のことを専門用語では「医療用医薬品」といいます。

この医療用医薬品は、大きく2つにわけることができ「処方せん医薬品」「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」に区分することができます。

区分は添付文書の名前の横に区分が記載されています。

「処方せん医薬品」の意味はそのまんま処方箋専用の薬のことなので、処方箋以外でお渡しすることは出来ません。その逆で 「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」は名前の通りで処方箋がなくても販売することができるのです。

例えば、

PL顆粒、シナール配合錠、アレグラ錠、メジコン錠、ムコダイン錠、アスベリン錠、アンテベート軟膏、メチコバール錠、ヒルドイドソフト軟膏、リンデロンVG軟膏、ロキソニン錠

これらすべて処方箋なしでも販売できる薬です。

医師の判断で使用すべき薬、たとえば、高血圧の薬、糖尿病の薬、抗生物質なんかは処方せん医薬品に該当するので、個別販売は禁止されています。

医療用の医薬品を販売するときはいくつかルールがあって市販薬みたいに簡単ではありません。

医療用の医薬品を販売する場合は住所、氏名、連絡先を頂いて、帳簿で管理して、服薬指導して渡さなければなりません。

また、価格は薬局で取り決めた価格で販売します。

薬価でうったらほとんど利益がでないで、手間だけが増えるので、一般の人に販売するときは当然ながら手間賃を上乗せして請求します。ただ、一般販売を前提にしてないので価格を決めていないことが多いです。

ということで、一般の方に販売しても差し支えない薬だったらスタッフが購入しても問題ないわけです。

ちなみに調剤事務は一般人と同じなので「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」しか購入できませんが薬剤師の場合はすべて購入しても問題ないというがあります。

参照:調剤薬局の薬は処方箋無しで買えるのか!?② ~処方せん医薬品の購入~

こちらのサイトに薬剤師であれば「処方せん医薬品」が購入できる根拠が説明されています。

薬事法:処方せん医薬品の販売

第49条 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

薬剤師にであれば販売・授与して構わないことが規定されています。

しかし、これも今となっては昔のことで、平成26年6月12日より新しいルールが施行されることとなり、薬剤師であっても業務の用に供する目的がなければ個人への販売(零売)ができなくなりました。

平成26 年3月18 日に厚生労働省が交付した通知(一部抜粋)
薬局医薬品の取扱いについて(外部リンク:PDF)

薬局医薬品のうち、処方箋医薬品については、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師等」という。)が業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売(授与を含む。以下同じ。)する場合を除き、新法第49 条第1項の規定に基づき、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない。

ということで、処方箋医薬品は薬剤師であっても買えないことになりました。

関連記事薬剤師は処方せん医薬品を個人で購入していいのか?

かぜ薬は購入できますが抗生物質は買えなくなりました。なにも、こんな厳正にしなくてもいいと思いますね。

そもそも薬剤師が薬を買うことは悪いことなのでしょうか?

病院を受診したら健康保険使うから国の医療費がかさみます。その点で自身で購入は実費なので、医療費どうこう言われる筋合いはありません。

自分でなんとかできる病気は自分で何とかするというのが、いま国がすすめているセルフメディケーションですね。まさに、自分で買った薬でなんとかするんだからセルフメディケーションです。

診察してもらうと診察代がかかるから、自費であっても直接購入したほうが本人は安く済むし、時間もとられずに済みます。いつも使っている薬なら薬剤師自身であれば安全に使うことができるので医療費削減に貢献しているといってもいいでしょう。

買えなくなったら病院へ行って希望の薬を出してもらうだけです。そのときは保険を使うので医療費は無駄にかさむだけですね。

ちなみに、購入した薬だろうが、処方せんで出してもらった薬だろうが、転売はダメです。医薬品は、許可を受けている人しか販売できないので、購入した医薬品であっても販売したらダメです。

一般の人に病院のお薬を販売しない理由

薬局スタッフは自身で購入しますが、一般の人には頑なに拒否します。

なぜかというと、帳簿つけないといけないから販売が面倒なんです。また、価格をとりきめていないからすぐに対応できないんです。

医療用医薬品は医療関係者以外に広告しては行けない取り決めになっています。

医薬品等適正広告基準(抜粋)(外部リンク:PDF)

医療用医薬品等の広告の制限
医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によつて使用することを目的として供給される医薬品については、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとする。

広告しないので、患者さんから尋ねられることはありませんし、厚生労働省からの通知で、原則は処方せんで渡すこととされているので、断って、処方箋をもらいに行ってもらうのがやはり正しい流れなのです。

だから、ほとんどの薬局では病院のお薬は販売しません。処方箋で渡せば、基本料がとれるので薬局の利益になります。

それでも、ネットで調べたら病院のお薬を直接販売してくれる薬局はでてくるもんで、とある薬局は、この直接販売を業としてやってるみたいですね。やっぱり薬価よりだいぶ割高ですね。

きっと販売しているのは「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」だけのはず。

関連記事処方箋なしで病院の薬が買える薬局を紹介するよ

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