当サイトはアフィリエイトサイトであるため広告を掲載しています。

薬局のルール

薬局の従業員やその家族は算定しない方がいい調剤報酬

今回は「自家調剤における調剤報酬請求の一部制限事項」について説明していきます。いわゆる「自家調剤制限規程」というものです。一部の薬剤師国保の規定なので、一律制限されるわけではなく、そもそも「社保」は関係ない。

薬局の従業員が自身が勤めている薬局に処方箋をもって行った場合は、一部の技術料と薬学管理料の算定しないでくださいというお願いです。

その要件は「薬剤師」と「非薬剤師」とで違います。しかも従業員だけでなく、その家族の処方箋にも制限規定が設けられています。

薬学管理料は投薬を受ける「患者に対しての薬剤の指導及び説明事項」なので、薬剤師自身は自分に指導をしたり薬剤の説明をする必要がないので、算定しないようにお願いしています。

薬剤師の監督下にある家族及び従業員も同様の扱いとし保険請求が制限されます。

平成30年改定:自家調剤にかかる制限事項(神奈川県薬剤師国民健康保険組合)

自家調剤における調剤報酬請求の一部制限事項

◯は請求可、✕は請求不可

調剤
報酬

内訳
事業主及び従業員の勤務薬局での調剤
(本店、支店間における調剤も含む)
薬剤師
本人
非薬剤師
本人及び
家族



調



調剤基本料 ※分割調剤を除く
 分割調剤
 後発医薬品の分割調剤
 基準調剤加算(1・2)
 後発医薬品調剤体制加算(1・2)
調剤料 内服薬・内服用滴剤・屯服薬・注射薬・外用薬・浸煎薬・湯薬
 一包化加算
 嚥下困難者用製剤加算
 無菌製剤処理加算
 麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算
 時間外・休日・深夜加算
 夜間・休日等加算
 自家製剤加算
 計量混合調剤加算
 在宅患者調剤加算




薬剤服用歴管理指導料
長期投薬情報提供料(1・2)
外来服薬支援料
在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急時等共同指導料
退院時共同指導料
服薬情報等提供料
薬剤料
特定保険医療材料

従業員の処方せんをタダにする福利厚生について

病院や薬局での割引サービスは療養担当規則・医療法・健康保険法によって禁止されています。

福利厚生で、従業員のお薬代を会社が負担することは可能なので、薬局の福利厚生としてはよくあるものです。調剤薬局での支払いも医療費なので会社が負担することはなんら問題ありません。

ただ注意しておきたいのが、自身が医療機関であるため、これをそのままタダにするということは割引行為に該当し禁止されています。

従業員には、一度全額支払ってもらって、その領収証ぶんを会社にもらうというのが正しい流れです。

ちょっとダメな割引サービス

別に、福利厚生で従業員に医療費を補填すること自体は問題ないのですが、場合によってはダメな場合もあるので、ダメな例を紹介します。

自身の処方箋を薬局にもっていたっとします。

薬局の会計は「薬剤料+技術料」です。

薬剤料は薬局の元手がかかるので、従業員に負担してもらいます。技術料は「原価0」なので丸々利益になります。

薬局はスタッフが処方せんをもってきたら技術料は丸々利益にできます。この得したぶんをそっくりそのまま従業員の自己負担分から引いてサービスするという福利厚生をしていた薬局があったそうです。

これはダメだそうですね。

もうすこし詳しく説明します。

会計が「薬剤料50点 + 技術料100点」だったとします。そうすると合計は150点で、これの3割負担なので自己負担は450円です。

このうち元手がかかってない技術料100点のうち7割は保険請求します。つまり、700円分は従業員からお金をもらわなくても保険請求で入ってくるんです。

700円利益が出るから自己負担分450円なんかタダでいいよって、割引です。

ちなみに、もし薬剤料が高くて頭がでてしまうときは、出てしまった分は従業員負担です。薬局は損しないし、従業員はタダでうれしいって感じの福利厚生なんだけど、これは直接的な割引だからダメですね。

昔はよくあったらしいです。

関連記事薬局の勉強に超オススメのサイト

-薬局のルール

© 2024 調剤薬局事務の仕事 Powered by AFFINGER5