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法律

セルフメディケーション税制とは

医療費控除の新バージョンが近いうちにスタートします。

新しい医療費控除は市販薬に特化したもので、一部の市販薬を年間で12000円以上購入した人は超えたぶんが控除できるそうです。

詳しくは厚生労働省のHPで特設ページがあります。

>>セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について |厚生労働省

厚生労働省のページからちょっと大網の概要を拝借してくる。

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。

市販薬を利用して自分の健康は自分で管理しているという人に税金を優遇してあげるのです。なるべく自分自身でどうにかなりそうな症状なら病院を頼らずに、自分でなんとかしてもらいたいということなのでしょう。膨れ上がる膨大な医療費を抑制するための苦肉の策です。

あんまり意味ない制度な気がする。

とりあえず平成29年1月1日から平成33年12月31日までのお試し運用です。よさそうなら継続になるのでしょう。

医療費が膨大なのは主に高齢者であって、こういった人たちは病院へかかったときの自己負担額が少ないから些細な事で病院へいきます。喉がイガイガするとかね。これをいくらOTC優遇しても自己負担額が少ないから病院へいきますよね。

対象になるのは検診や予防接種受けている健康への意識が高い人しかダメらしいです。また対象になる市販薬は医療用のものから転用された医薬品に限られます。

対象となる医薬品(医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品)について

スイッチOTC医薬品の成分数:82(平成27年12月1日時点)
対象となる医薬品の薬効の例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬
(注)上記薬効の医薬品の全てが対象となるわけではない

対象成分
アシクロビル
アシタザノラスト
アゼラスチン
アモロルフィン
アルミノプロフェン
アンブロキソール、イブプロフェン
アンブロキソール、カルボシステイン
イコサペント酸エチル
イソコナゾール
イブプロフェン
イブプロフェン、アンブロキソール
イブプロフェン、カルボシステイン
イブプロフェン、ブチルスコポラミン
イブプロフェン、ブロムヘキシン
イブプロフェン、ブロムヘキシン、メキタジン
イブプロフェンピコノール
インドメタシン
ウフェナマート
エコナゾール
エバスチン
エピナスチン
オキシコナゾール
オキシメタゾリン
オキセサゼイン
カルボシステイン
カルボシステイン、ブロムヘキシン
クロトリマゾール
クロモグリク酸
クロモグリク酸、プラノプロフェン
ケトチフェン
ケトプロフェン
ゲファルナート
シクロピロクスオラミン
ジクロフェナク
ジメモルファン、ブロムヘキシン
セチリジン
セトラキサート
ソイステロール
ソファルコン
チキジウム
テプレノン
テルビナフィン
トラニラスト
トリアムシノロンアセトニド
トリメブチン
トロキシピド
ニコチン
ニザチジン
ピコスルファート
ビダラビン
ヒドロコルチゾン酪酸エステル
ビホナゾール
ピレンゼピン
ピロキシカム
ファモチジン
フェキソフェナジン
フェルビナク
ブチルスコポラミン
フッ化ナトリウム
ブテナフィン
プラノプロフェン
フラボキサート
プレドニゾロン吉草酸エステル
ブロムヘキシン
ブロムヘキシン、メキタジン
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
ヘプロニカート
ヘプロニカート、メコバラミン
ペミロラストカリウム
ポリエチレンスルホン酸
ポリエンホスファチジルコリン
ミコナゾール
メキタジン
メキタジン、ブロムヘキシン
メコバラミン
ユビデカレノン
ラノコナゾール
ロキサチジン酢酸エステル
ロキソプロフェン
ロペラミド

なぜ1行に複数成分が記載されているのかはよくわかりません。医療用から転用された成分ということですが第1類医薬品要指導医薬品に限られているわけではありません。第3類医薬品もあります。

イブプロフェンやカルボシステインも該当しているので風邪薬の多くは該当するでしょう。また、メコバラミンも対象なのでアリナミンEXみたいなのも該当します。

痛み止めはロキソニンだけじゃなくってイブシリーズはほとんど該当しますね。インドメタシンやフェルビナクも該当するので湿布類はほぼ該当することになるでしょう。

医療用から転用の成分っていうと最近スイッチした成分をイメージしがちですが昔スイッチしたものも該当するようです。

制度の内容

課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間20000円購入した場合(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
本特例措置を利用する時のイメージ
8000円が課税所得から控除される
(対象医薬品の購入金額:20000円-下限額:12000円=8000円)
減税額
所得税:1600円の減税効果(控除額:8000円×所得税率:20%=1600円)
個人住民税:800円の減税効果(控除額:8000円×個人住民税率:10%=800円)

こんな感じです。課税所得400万円の人なら20000円購入で2400円の優遇措置が受けれるようですね。このケースだと12000円を超えた分の3割が優遇されたのでなかなか大きいですよね。

風邪薬が1箱1000円だとして年間12箱です。年間で12回以上風邪引く人にはいいかもしれない。花粉症とかあれば、超える可能性はぐっと上がる。アレグラFXは2週間分で2000円なので12週分(3ヶ月)購入したら行きます。花粉症の人は考慮してみるといいでしょう。

このマークがついている商品が対象になります。成分だけで判断することは難しいのでマークをたよりに判断するとイイでしょう。

レシートや領収証の表示方法

証明書類には、

①商品名
②金額
③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
④販売店名
⑤購入日

が明記されていることが必要です。

手書き領収書で処理する場合

領収証には商品名入れないことがあるので商品名を転記してあげましょう。あと備考欄に「セルフメディケーション税制対象商品」って書かないとダメでね。

ドラッグストアのように自動レジスターの場合の対応例

対応例

ア.商品名の前にマーク(例えば「★」)を付すとともに、当該マークが付いている商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(例えば「★印はセルフメディケーション税制対象商品」)をレシートに記載
イ.対象商品のみの合計額を分けて記載

現行の医療費控除

現行の医療費控除だと10万円超えないと受けれないから、健康な人はなかなか到達しない数字だと思います。

いちおう、個人でなくファミリーで10万円超えたらいいみたいだけど、到底行くような数字ではないので病院の領収証はいつもポイです。

仮に、10万円を超えたとしても控除される額はささやかなので「労力に見合う成果がではない」ということでポイです。たとえば、税率が10%で、医療費11万円使ったとしますね。

(11万-10万)×0.1と住民税10%で2000円ですからね。そのために領収証を1年間頑張ってあつめて集計かけて、書類作って、税務署に提出?無理無理無理。

ちなみに、計算あんまり得意じゃないので間違ってるかもしれません。

では、新制度になったらどうだろう?

10万円はいかないにしろ12000円ならいきます。

通年性の鼻炎で毎月1箱パブロン鼻炎薬を購入しているから、おそらく12000円いくとおもう。

やったー、控除ゲットだーと思ったらよく読むとヌカ喜び。

すべての市販薬が対象というわけではなくスイッチOTCの成分が対象になるようなのでリストに記載されている医薬品のみが対象でのってなければいくら購入しても除外される。

ちなみに、医薬品リストはこちら
>>対象品目一覧
>>スイッチOTC医薬品有効成分リスト(平成28年3月31日時点)

残念なことに、パブロン鼻炎薬は医療用からスイッチした成分ではないので対象になりません。正直、意味がわかんないです。セルフメディケーションをして医療費削減に貢献してるという意味では同じなんだから、これをスイッチOTCに限定する意味は一つもない。

耳鼻科にアレグラもらいにいかないで市販のパブロンのんでるのだから医療費削減には十分に貢献している。コスパがいいからパブロン飲んでるのに控除受けるために割高なアレグラFXを買えってか?

そもそも、確定申告するときにリストに記載された医薬品であるかどうかを税務署側がすべてチェックすることはまず不可能です。控除を申請しようとする側もいちいちリストを確認してからでないと集計がかけられないので超めんどくさいです。

チェック側にも利用者側にも負担を強いるシステムなので、いっそ、市販薬というカテゴリーでできるようにしたらどれだけらくになることだか。

ちなみに、現行の医療費控除とOTC特例の医療費控除は同時に申請することはできないので、どちらで申請したほうがより控除を受けられるのか計算してからする必要がある。

まじ、めんどくさいですよね。

で、控除金額についてはさっき例にだして計算しましたね。

課税所得400万円の人なら20000円購入で2400円の優遇措置が受けれます。もし興味があれば来年の平成29年から市販薬の領収証あつめ頑張りましょう。

セルフメディケーション税制に関するQ&A(平成28年12月7日現在)

セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項についてより。

【セルフメディケーション税制について】

Q1
セルフメディケーション税制とはどんな制度ですか。

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。

Q2
創設の目的はなんですか。

国民のセルフメディケーションの推進を目的としています。セルフメディケーションはWHOにおいて「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

Q

従来の医療費控除との関係はどのようになっていますか。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

【申告方法について】

Q

確定申告はいつ行えばいいですか。

確定申告をする必要がある方は2月中旬から3月中旬の定められた期間に確定申告を行う必要があります。(確定申告の具体的な手続きについては、お近くの税務署や国税庁のホームページ等でご確認下さい。)

Q

同一世帯の中に、従来の医療費控除により申告する人と、この税制により申告する人がいて構いませんか。

それぞれが所得控除を申告することができます。

【対象の医薬品について】

Q

対象の医薬品はどんなものですか。

医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)です。本税制の対象となるOTC医薬品(約1500品目)は厚生労働省のHPで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。※なお、薬局製造医薬品(薬局製剤)においても、対象成分を含有する品目がありますが、こちらは本税制の対象外となります。

【健康診査等の証明について】

Q7「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」の「一定の取組」とはなんですか。

申請者が申告対象の1年間(1~12月)に、「租税特別措置法施行令第26条の27の2第1項の規定に基づき厚生労働省大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成28年厚生労働省告示第181号)」に規定する健診や予防接種等(※)を受けることです。(※)具体的には、以下のものが該当します。・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)・市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)・予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導・市町村が実施するがん検診※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。なお、これらのうちのいずれか1つを受けていればよいため、全てを受ける必要はございません。取組を実施したことの証明書類については、HPの「4健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について」をご覧ください。

Q8一定の取組に、任意(全額自己負担)で受けたものは含まれますか。

申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含まれません。

Q9「一定の取組」の証明方法に必要な証明書類はなんですか。

Q7でお示しした「一定の取組」にあたる健診や予防接種等を受けた結果、発5行される「領収書」または「結果通知表」を御提出ください。当該書類には、以下の記載が必要です。①氏名、②一定の取組を行った年、③保険者、事業者若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名。なお、結果通知表は写しによる提出が可能であり、健診結果部分は不要であるため、可能な限り、黒塗りや該当箇所の切り取りを行ってください。健診等にかかった費用に係る領収書を用いる場合には原本提出が必要です。また、以下の場合には、領収書や結果通知表のみでは、任意(全額自己負担)で受けたものとの区別ができず、「一定の取組」を行ったことを証明することができないため、事業者又は保険者に別途証明書の発行を依頼してください。・勤務先の定期健康診断を受診したが、結果通知表に、「定期健康診断」又は「勤務先(会社等)」の記載がない場合。・特定健康診査等を受診したが、領収書や結果通知表に、「特定健康診査」又は「保険者名」の記載がない場合。・保険者が実施する健康診査を受診したが、結果通知表に、「保険者名」の記載がない場合。※詳細は、HPの「4健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について」に掲載のチャートをご覧ください。

Q10健康診査等の再診査(要再検査や要精密検査等)も含まれますか。

健康診査等の結果により、要再検査や要精密検査等と判定されて受けた検査等は、対象になりません。

Q11健康診査等は同一世帯の全員が受診しなければいけませんか。

確定申告をされる方が「一定の取組」を実施していることが必要です。

【その他】

Q12対象の医薬品を通信販売等で購入する際、支払い日が平成29年1月1日以降の場合、この制度の対象になりますか。

支払い日が施行日以降である場合は対象となります。

Q13控除の対象となる額は税込みか税抜きかどちらでしょうか。

実際に支払った税込み後の価格が控除の対象となります。

Q14ドラッグストアで一律○%引きのセールが開催されている場合、控除額はどのような取扱いになるのでしょうか。

6割引後の価格が控除額となります。

Q15購入した証明書類をなくしてしまった場合はどうすればいいですか。

セルフメディケーション税制を活用される場合は、必要事項を記載した領収書が必要ですので、購入した薬局等でレシートの再発行をしていただく必要があります。また、証明書類に対象医薬品の目印が付けられていない場合も同様です。

Q16平成29年1月1日以降に新たにリストに追加された品目については、平成29年1月1日以降の購入であれば、リスト掲載前の購入であっても税制の対象になりますか。

対象となります。

<製造販売業者の方向け>

Q17新規登録・変更時の届出書は、毎回全品目記載が必要ですか。

毎回、全品目を記載する必要はありません。変更になった品目のみ、変更内容が分かるように記載してください。

Q18控除の申告は5年を遡って行うことが可能ですが、発売中止となった対象品目はいつリストから削除されますか。

削除した項目を対象品目リストと別の表で掲載しておりますので、5年後も確認は可能です。

Q19製造販売承認の承継により、製造販売元が変更となった場合、届出は必要ですか。

承継により新たな製造販売元となった製造販売業者は、当該品目を追加する旨を記した変更届を提出してください。また、承継により製造販売を中止する製造販売元は、削除の方法に従い、変更届を提出してください。

Q20セルフメディケーション税制対象品目リストは2か月に一度更新されることとされていますが、届出から更新までの間も税制対象製品としてみなさまに周知したり、レシート等に印字してもよいですか。

この税制の該当成分を含有する要指導・一般用医薬品であれば、リスト掲載までの期間であってもこの制度の対象となります。

<小売り業者の方向け>

Q21レシート等には、どのような情報の記載が必要ですか。

①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日の明記が必須となります。

Q221年分の購入リストとして、「商品名、金額、税制対象である旨、販売店名、購入日」を明記した書類を当社にて作成して提供し、そのリストを確定申告に使用していただくことはできますか。

販売した業者が必要事項を記入して作成した書類であれば申告時に使用していただけます。

Q23レシート又は領収書の再発行の要望があった場合、どのように対応すればよいですか。

購入された店舗において、購入の事実を確認できる場合に、レシート又は領8収書を発行する等の対応をとっていただきますようお願いします。

Q24商品名等が長くなってしまう場合、レシート等に省略して記載しても構いませんか。

商品名等が長く、分量の関係からレシートに印字できない等のやむを得ない場合には、事務連絡でお示ししている必要事項が記載されている限り、レシート等に商品名を省略をして記載することは問題ございません。ただし、「胃薬」など完全に他の用語に変更することは認められません。

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