当サイトはアフィリエイトサイトであるため広告を掲載しています。

市販薬 法律

正露丸の商品名が同じなのにのメーカーが違う謎にせまる

正露丸を購入しようとしたら種類が多くて困ったことがあります。

同じメーカーでシリーズでだしているならわかるけど、メーカーすらも違うんですよね。

普通は違うメーカーで同じ商品名なんてことはないですよね。

だって、商品名(ブランド)は商標法で保護されているから、独占排他権が働き重複した使用を排除するからです。

では、

なんで正露丸にはこんなに種類があるのか?

それは正露丸には商標権が及ばない範囲があるからです。だから、似たようなデザインで色んなメーカーの正露丸が発売できるんです。

「正露丸 + 商標権」で調べてみればわかるけど、多くの記事や判例が出てきます。

この正露丸はもうすでに多くの裁判で争われているんです。

ちょっとだけ商標法について説明したいと思う。

商標権はブランドの保護を目的とするもので、特許権と同じような知的財産権の一つです。ただ、ブランドは永続的な保護が必要な物なので特許権のように期限はない。登録更新制なので更新を続ける限り存続する。商標を登録するときに幾つもの審査項目(拒絶理由)があって、この拒絶理由に該当するものは登録されない。

この拒絶理由に、普通名称化した商標は登録されないことが規定されているんだけど、登録した後に、普通名称になってしまうこともある。そうすると、普通名称を一般に使えないことは商慣行上よくない。

商標法1条(目的)

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

商標法の目的が、産業の発達であることからも、普通名称を登録することはやはり好ましくない。

普通名称化した商標の代表例として「ホッチキス」「エスカレータ」「正露丸」「ポケベル」「魔法瓶」「ナイロン」などなど沢山ある。

たとえば、ホッチキスを別の呼び方をしようとおもってもなかなか思い浮かばないですよね。

もうホッチキスはホッチキスでしかない。ということでこれが普通名称化です。

普通名称の登録は拒絶理由ではあるが無効理由ではないので、登録されてしまった商標を無効にすることはできない。しかし、使えないと困るということで、普通名称化してしまったものに対しては商標権の効力は及ばないという規定が存在します。普通名称には商標権の効力が及ばない(商標法26条1項2号、3号)
ちなみに、正露丸は「クレオソートを主成分とした整腸剤」を表す普通の名称だと言われています。

ということで、

「正露丸」は自由に使えるので沢山のメーカーが発売しているんです。

ただ、「正露丸」の文字は使えるからといってパッケージまであまりにそっくりにしてしまうと、こんどは消費者に混同を生じるおそれがあるとして不正競争防止法の問題が出てきますね。

それも何度か裁判で争われたみたいですが、またこんどの話にしたいと思う。

正露丸の違い

ちょっとだけ違いを説明したいと思う。成分は基本的にどれも同じですが、メーカーによって量が違ったりする。

選ぶときの一番のポイントになるのが、糖衣錠になっているかどうかだと思う。

正露丸を一度でも飲んだことのある人ならあの独特のニオイはなかなか忘れられないと思う。

このニオイがいいという人もいるし、嫌いな人もいますよね。私の場合はあのニオイは嫌いです。服用した時のニオイだけでなく、服用後胃から込み上げるニオイが嫌いです。

このニオイをマスキングしたのが糖衣錠です。お砂糖で周りをコーティングして味もよくなってますね。

正露丸と同じ成分の医療用医薬品はあるのか?

ちょっと疑問に思ったので調べてみました。

見たことないけどあるんですね。

クレオソート「司生堂」

添付文書の効能効果

齲窩及び根管の消毒、歯髄炎の鎮痛・鎮静
通法にしたがって齲窩及び根管の処置後,本剤の適量を滅菌小綿球又は綿繊維に浸潤させて窩内あるいは根管内に挿入し,仮封する。

歯の治療に使うみたいで、腹痛には使わないようですね。

-市販薬, 法律

© 2024 調剤薬局事務の仕事 Powered by AFFINGER5