当サイトはアフィリエイトサイトであるため広告を掲載しています。

調剤料

内服調剤料は処方日数の長いものから算定

飲み薬の調剤料は、最大で「3剤」までとれます。

4剤目にあたる部分は算定できないので、手間賃なしの無料調剤です。

内服調剤料の主な算定ルールは▼このようになってます。

調剤報酬点数表に関する事項

  • (イ) 1回の処方において、2種類以上の薬剤を調剤する場合には、それぞれの内服薬を個別の薬包等に調剤しても、服用時点が同一であるものについては、1剤して算定する。
    (ロ) 服用時点が同一である薬剤については、投与日数にかかわらず1剤として算定する。
  • (ハ)
    (イ)及び(ロ)における「服用時点が同一である」とは、2種類以上の薬剤について服用日1日を通じて服用時点(例えば「朝食後、夕食後服用」、「1日3
    回食後服用」、「就寝前服用」、「6時間毎服用」等)が同一であることをいう。また、食事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間の3区分と
    することとし、服用時点が「食直前」、「食前30分」等であっても、調剤料の算定にあっては、「食前」とみなし、1剤として扱う。
  • (ニ) (イ)及び(ロ)にかかわらず、次の場合は、それぞれを別剤として算定できる
    ① 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
    ② 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
    ③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合

3剤までであれば、どの薬で算定しても問題ないがせっかく算定するのであれば、

高いもの(儲かるもの)を選んで算定しましょう!!

処方例でみていこう。

処方例


アスベリン 3T
ムコダイン 3T
毎食後  3日分

キプレス 1T
就寝前  14日分

クラリス 2T
朝夕食後  3日分

ナウゼリン 3T
毎食前  7日分

典型的な風邪の処方です。

上記の例だと、どれも飲み方が違うので4剤と数えられます。

内服調剤料は3剤分までしかとれないので、全てで内服調剤料を算定することはできません。

①~④ありますが、決まりはないので、どこでとっても問題ありません。

例えば、
上から順に
①②③で算定した場合
①15点 ②62点 ③15点 合計92点

①②④で算定した場合
①15点 ②62点 ④35点 合計112点

①②④の方が高い点数を請求できます。

なので、日数が長いものから順番にとっていくといいでしょう。

この選び方は、とくに意識しなくてもレセコンが自動で点数の高いものを認識して高い順番にとってくれる。

ただ、

ときどき漸減やチュアブル錠やイソバイドシロップみたいに手動で算定しないといけないものがあれば、日数を意識しなければならない。

関連記事漸減処方の内服調剤料の算定方法
関連記事イソバイドシロップ分包品は別剤で調剤料がとれる

例えば、

処方例


アスベリン 3T
ムコダイン 3T
毎食後  3日分

キプレスチュアブル錠 1T
就寝前  14日分

クラリス 2T
朝夕食後  3日分

ナウゼリン 3T
毎食前  7日分

クラリチン錠 1錠
就寝前 14日分

実は、チュアブル錠だけは普通の錠剤と一緒に処方された時は別剤として数えるので、

普通なら就寝前の②⑤はまとめて「1剤」なんだけど、

今回だけは手動で就寝前を「2剤」と数える。

なぜかコンピューターはチュアブル錠を別剤として認識しないので手動で分けてあげなければならない。

内服薬の調剤料は、日数の長い順に算定するのが原則だから、

今回は、②④⑤でとって、
②62点 ④35点 ⑤62点 合計157点

イレギュラーな算定があるときは気をつけないといけないルールですね。

-調剤料

© 2024 調剤薬局事務の仕事 Powered by AFFINGER5