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市販薬 法律

第一類医薬品ってカテゴリーいらなくない?

第一類医薬品って原則は薬剤師の対面販売なんだけど、普通にネット通販で買えるよね。

あのカテゴリー意味なくない?

第一類医薬品で腹立つのが買いに行っても薬剤師がいないことだよね。別に、相談したいわけじゃないんだけど薬剤師がいないと買えないのが腹立つ。

ネットなら24時間いつでも買えるのにだよ。

ヘルペスのぬり薬がほしかっただけなんだけど、ヘルペスって早く塗ったら水疱になる前に治るらしいじゃん。

買えないのはあのワケわからないカテゴリーのせい。

ネットで買うのに比べたら薬剤師がいないにしろ登録販売者がいるドラッグストアの方がまだ安全性高いとおもうんだよ。

だから第一類医薬品を全部廃止して第二類に格下げしたらいいとおもう。ネットで販売していいなら登録販売者の対面でもいいじゃん。

もちろん、薬剤師が対面販売した方がいい薬もあると思うよ。でも、そういった薬は要指導医薬品って新しいカテゴリーつくったのだから、せっかく新しいカテゴリー作ったんだから2 種類も似たようなカテゴリーがある必要はないと思う。

だって、第一類医薬品ってドラッグストアでは薬剤師が対面販売しないといけないけど、ネットでワンクリックで購入できる医薬品ですよ?

何がしたいのか、わけわかんないよね。

薬剤師の対面販売が必要ならネット販売は規制すべきだったんだよ。そのネットを規制するために要指導医薬品って新カテゴリー作ったのに中途半端に一部だけを要指導医薬にして、一部はそのまま第一類医薬品にしたからわけわかんないんだよ。

だから、いっそのことあのカテゴリー廃止すればいいとおもう。

第一類医薬品と要指導医薬品の違いってわかる?

これは薬事法に規定されてる。あとで条文参照する。

どちらも薬剤師の販売が原則でドラッグストアでは薬剤師がいない時間帯は販売できない。

決定的な違いはネットで販売でるかどうかね。

実は、ネット販売でもドラッグストアも共通で店舗に薬剤師がいないと販売できないんだ。だから、ネット販売であってもただ倉庫から発送されるのではなく実店舗があってそこに管理してる薬剤師が常駐している。

ネット販売も相談があれば、薬剤師に電話かメールかチャットか何らかの方法で対応してくれるわけ。

これで一応薬剤師による販売の体裁が整うわけ。ただ、違うのは薬剤師の説明の押し売りがあるかどうか。

ネットなら質問しなければ薬剤師登場しないよね。そこが選択できるわけ。ドラッグストアは質問なくても薬剤師が登場して説明してくるわけ。いっそ質問のない人だけは薬剤師がいない時間に買えるようにしてくれたらいいのに。

ここらで薬事法の条文を参照してみる。

(要指導医薬品の販売に従事する者等)

第三十六条の五
薬局開設者又は店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、要指導医薬品につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。

(一般用医薬品の販売に従事する者)

第三十六条の九
薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、又は授与させなければならない。
一  第一類医薬品 薬剤師
二  第二類医薬品及び第三類医薬品 薬剤師又は登録販売者

これだけみると第一類医薬品と要指導医薬品は薬剤師の販売だよね。

薬事法上にネット販売が積極的にできるって規定はないけど、上記の条文ががネット販売を禁止するものではない。

テレビ電話や電話で薬剤師が対応すればいいでしょってことでネット販売ができるわけ。

でも、要指導医薬品は別途次の規定があるからネット販売ダメなわけ。

(要指導医薬品に関する情報提供及び指導等)

第三十六条の六
薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品の適正な使用のため、要指導医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

「対面により」って書かれてるでしょ。リアルで向かい合って話さないとだめなの。だから、ネット販売はダメなの。

そもそも第一類医薬品は副作用が強いのか?

私が思うになんだけど、必ずしも2類や3類と比較して副作用が強いというわけでもない。ただ単に最近OTCにスイッチしたからって理由で1類に分類されてるというのがほとんどだ。

鼻炎の薬を例にみてみよう。

新しいタイプの鼻炎薬の特徴は眠気が出にくいことです。もうこの時点で副作用すくないのが売りですよね。

更にいうなら要指導医薬品、1類医薬品以外の鼻炎薬は前立腺肥大緑内障には原則禁忌で販売するときには高齢者なんかには相当の注意を払わなくてはならない。

アレジオン10
第1類医薬品

■相談すること
1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。

パブロン鼻炎S錠
第②類医薬品

■相談すること
1.次の人は服用前に医師,薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。
(4)高齢者。
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)かぜ薬,鎮咳去痰薬,鼻炎用内服薬等により,不眠,めまい,脱力感,ふるえ,動悸を起こしたことがある人。
(7)次の症状のある人。
高熱,排尿困難
(8)次の診断を受けた人。
緑内障,腎臓病
(9)モノアミン酸化酵素阻害剤(塩酸セレギリン等)で治療を受けている人。

第一類医薬品であるアレジオン10には排尿困難や緑内障に気を付けろなんて記載はない。高齢者に進めるのであればどちらかというと、2類や3類のものよりも1類であるアレジオン10の方が安全だ。

そもそも、医療用の現場ではパブロン鼻炎薬に含まれるような第一世代の抗ヒスタミン剤(商品名:タベジール)は鼻炎や花粉症にたいしてはいまはあまり使われていない。だって、眠くならない方がいいでしょ?学校とか会社とかあるし。あと、緑内障や前立腺肥大の人にはつかったらダメとかいちいち注意するよりも、そもそも注意が必要ない薬を出せば済むだけの話だからね。

副作用をでなく改良したからこそ新しい薬なんです。まぁ、全部が全部そうではないけど、少なくともこの鼻炎薬についてはそう思います。

ということで、

安全性の高いアレジオンなんかを薬剤師が独占販売するのではなく登録販売者に任せた方が世のためだとおもう。

そんなこんなで第一類医薬品ってカテゴリーはいらないと思うわけだ。

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