すみません。結論がわからなくなって途中で匙を投げました。
考察内容だけでよければ続きを読んで下さいませ。結論は有耶無耶です。
PL顆粒やシナール錠とかは普通に買えるからいいとして、今回注目したのが、抗生物質や高血圧症の薬みたいな処方せん専用薬についてです。
記事を書くにあたって、いろいろなサイトを参考しましたが、そこで法解釈的には薬剤師なら購入してもイイって意見とダメって意見両方共ありました。
実際、どちらなのでしょうか?
薬事法を10回くらい読んで私なりに検討してみました。
まずは法律から見ていこう。
薬事法
第49条
①薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。②薬局開設者又は医薬品の販売業者は、その薬局又は店舗に帳簿を備え、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者に対して前項に規定する医薬品を販売し、又は授与したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その医薬品の販売又は授与に関する事項を記載しなければならない。
③薬局開設者又は医薬品の販売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
薬剤師は処方せん薬を購入できる派の根拠となっているのはこの条文です。
第49条は「処方せん医薬品」の販売について書いてあります。
要約すると、処方せん医薬品は、正当な理由がない限り処方せんがない人には売ってはダメって内容。
でも、但し書きに「薬剤師等に販売するときはこの限りではない」という内容のことが書いてあります。
だから、薬剤師なら個人であったとしても購入して違法にならないという解釈ができます。
それに対してダメという意見です。
こちらは厚生労働省の通知を参照したいと思う。
薬食発0318第4号
平成26年3月18日
薬局医薬品の取扱いについて(PDF)
タイトルの通りで薬局医薬品の取り扱いについて薬事法を補足したものです。
特に、「正当な理由」についての補足がメインの内容です。
(1)原則
薬局医薬品のうち、処方箋医薬品については、薬剤師等が業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売する場合を除き、新法第49 条第1項の規定に基づき、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない。
なお、正当な理由なく、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に対して処方箋医薬品を販売した場合については、罰則が設けられている。(2)正当な理由について
新法第49 条第1項に規定する正当な理由とは、次に掲げる場合によるものであり、この場合においては、医師等の処方箋なしに販売を行っても差し支えない。
① ~略~ ⑬
零売はダメって言ってる人は、この通知で正当な理由を補足されたから零売はダメって言う内容の記事が多かったんだけど、いくら正当な理由を補足したところで、薬剤師の場合は、但し書きに「薬剤師等に販売するときはこの限りではない」という内容で「正当な理由」を無視することができるのでこれは零売禁止の根拠とはならない。
しかし、(1)をよく読んで解釈すると、ここは「正当な理由」とは関係ない部分も補足していますね。
「薬剤師等が業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売する場合を除き」と書いてあります。だから、医師や薬剤師に販売するときには「業務の用に供する目的」じゃないと販売できないように読み取れる。
この一文を持って零売を禁止と言えるのでしょうか?
明確に禁止って言ってる訳じゃなくてちょっと触れただけって感じです。
そして、これってあくまでも「厚生労働省の通知」に記載された内容であって、薬事法に直接明記されているわけではないから、これを持ってして零売は違法とは言えない。
「通知」は法律じゃないからね。
違法かどうかは裁判所が決めることであって、行政通知自体にはその効力はない。
本当に禁止したいのであれば薬事法に直接明記しないとダメってこと。
ちなみに、正当な理由に該当しないのに一般の方に販売したときは、これは薬事法に書いてあるので違法になりますね。
だから、ちょっとグレーゾーンってやつで解釈のしかたで処方せん薬の販売はかわってくる。
あと、もし薬剤師が処方せん薬を購入できると解釈したとしても、向精神薬や麻薬みたいな他の法律によって規制されているものは、当然ダメですね。
睡眠薬は安定剤みたいなのは、薬事法とは別に「麻薬及び向精神薬取締法」で別途取り決めがある。
~おしまい~
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