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公費医療

複数の公費の優先順位について

あんまりないけど、ときどき複数の公費を受けている患者さんが来ることがありますよね。個人的によくみる複合公費パターンは「21:精神通院」と「12:生活保護」ですかね。

他はあんまりみない。

この場合は複数の公費を同時に適用することになるけど、公費ごとに請求先が違うので適用には優先順位に注意しなければなりません。

といっても、薬局の場合は、薬局に来る前に病院が公費をチェックして「第1公費」「第2公費」と処方箋に記載してくれるので、あまり深いことは考えずに記載されている通りに入力すればほぼ問題ありません。

ただ、それだと気持ち悪いと言う方はこの先読み進めて下さい。

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原則
① 国の公費→地方自治体の公費の順で適用
② 国の公費の中でも順番があるのでそれは表で確認

まず、公費医療は国でやっている公費と都道府県(地方自治体)でやっている公費があります。

国の公費の代表的なのは、

結核医療(10)、自立支援医療(21)、原爆一般医療(19)、生活保護(12)、中国残留邦人(25)など

地方自治体(例は東京都)の公費の代表的なのは、

乳幼児医療費助成制度(88)、ひとり親家族医療費助成制度(81)、障害者医療費助成制度(80)など

公費で一番登場することが多いのは、乳幼児医療費助成制度(88)じゃないでしょうか?

子供の医療費はタダになるってやつですね。

この公費は地方自治体の公費なので、他に、結核とか国の公費が重なった場合は、国の公費が優先され第一公費になります。

さらに、国の公費は種類が多くそれぞれに優先順位があってかなり複雑です。

医療保険よりも公費が優先されて全額が公費のものもあるし、医療保険が優先されて残りの自己負担額が公費って場合もある。

国の法律に基づく公費負担制度

法別番号 制度 負担割 根拠法 優先順位
13 戦傷病者療養給付 全額公費 戦傷病者特別援護法 1
14 戦傷病者更生医療 全額公費 戦傷病者特別援護法 2
18 原爆認定医療 原爆被爆者援護法 3
29 新感染症 原則全額公費 感染症法 4
30 心神喪失 心神喪失者医療観察法 5
10 結核医療 感染症法第37条の2 6
11 結核入院医療 感染症法第37条 7
20 措置入院 精神保健福祉法 8
21 自立支援医療(精神通院医療) 原則1割 障害者総合支援法第5条 9
15 自立支援医療 (更生医療) 障害者総合支援法第5条 10
16 自立支援医療 (育成医療) 障害者総合支援法第5条 11
24 自立支援医療 (療養介護医療) 12
22 麻薬入院措置 医療保険優先 麻薬及び向精神薬取締法第58条の8 13
28 一類・二類・指定感染症 医療保険優先 感染症法 14
17 療育医療 児童福祉法第二章第一節 15
79 障害児施設医療 16
19 原爆一般医療 原爆被爆者援護法 17
23 養育医療 母子保健法第20条 18
51 特定疾患など 19
38 肝炎治療特別促進事業 20
52 小児慢性特定疾患 児童福祉法第21条の5 21
53 児童福祉施設措置医療 児童福祉法第50条 22
66 石綿健康被害救済制度 石綿による健康被害の救済に関する法律 23
25 中国残留邦人 中国残留邦人等自立支援法 24
12 医療扶助 全額公費 生活保護法第15条 25

優先順位の数字が小さいほど優先順位が高くなります。

もし、

法別番号21の自立支援医療の精神通院(優先順位:9)と法別番号12の生活保護(優先順位:25)を一緒に持ってきたとしたら、優先順位が小さい自立支援を第一公費にして優先適用することになります。

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