公費医療

自立支援医療(精神通院)指定の申請

自立支援医療は公費負担医療のひとつで、

健康保険でまかなえなかった部分を負担してくれます。

薬局を開設しただけで、自立支援の負担医療を行うことができないので、

指定が欲しい薬局だけ別途申請を行います。

自立支援医療には、育成・更生医療と精神通院医療の2種類があり、

両方の指定が必要な場合はそれぞれで申請する必要があります。

育成・更生の方が要件が厳しく、薬局の構造によっては申請ができないこともあります。

東京都の場合は東京都保険福祉局が担当で、
ホームページから必要書類をダウンロードすることが出来ます。

ダウンロード先
東京都保健福祉局 → 障害 → 事業者の方へ → 自立支援医療指定情報 → 書式ライブラリ

今回申請したのは、自立支援医療:精神通院の方の指定です。

ホームページに記載方法が乗っているので苦戦するとこはないはず。

提出物
①指定申請書
②管理薬剤師経歴書
③薬剤師免許証の写し
④誓約書
⑤役員名簿

これらをまとめて郵送すればOK

第1金曜日までに送付すると、翌月の1日から指定を取得することができる。

ちょっと厄介なのが、管理薬剤師の履歴書ですね。

自立支援医療を担当でする管理薬剤師には一定の要件が求められるので、

その記載項目があります。

要件というのは、

新規薬局の開局と同時に自立支援医療を申請するときは、
当該薬局における管理者(管理薬剤師)が過去に他の指定自立支援医療機関において、管理者(管理薬剤師)としての経験を有している実績があること。

そう、

自立支援医療指定医療機関に成るためには管理薬剤師に過去に管理薬剤師の実績が必要なんです。

といっても絶対に実績がないととれないというわけではありません。

先ほどの条件には「新規薬局の開局と同時に申請するとき」という条件があります、

だから、

もし、開局してから1ヶ月経ってから申請した場合は要件が外れるから、管理者経験は問われないことになります。

念のため、東京都保険福祉局の人にきいたら、

新規でない薬局(1ヶ月以上営業している薬局)の場合は「一年以上の調剤実務経験のある管理薬剤師を有していること」だってさ。

管理薬剤師になるような人なら1年以上の経験は普通はあるので、これなら難なく要件クリアできますね。

ちなみに、
指定自立支援医療機関になると、
インターネットで指定を取得した薬局のリストに記載されることとなり。

誰でも見ることができる。

東京都の指定薬局は東京都保健福祉局のホームページにて確認することができる。

指定自立支援医療機関の情報提供

上記サイトで確認できます。

いままでは指定を取っていなかったので、もし自立支援の患者さんが来てしまった時は、

上記のサイトで確認して、受け入れ可能な薬局を紹介してました。

患者さんには手間になってしまうので、今度から自局での対応をするため申請することに決めました。

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