薬局に薬剤師を配置しなければならない人数が法律(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令)で定めれられいています。
その上限というのは、勤務薬剤師みんなで平均して薬剤師1人あたり1日処方箋40枚だ。
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令
第1条1項
1号 薬局の開店時間内は、常時、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が勤務していること。
2号 当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における一日平均取扱処方箋数(前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。)を前年において業務を行つた日数で除して得た数とする。ただし、前年において業務を行つた期間が
ないか、又は三箇月未満である場合においては、推定によるものとする。)を四十で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一とする。)以上であること。
省令で規定されている法律の原文はこんな感じになります。
要点まとめると、
・1日平均取扱処方箋枚数が40枚につき薬剤師1名を配置しろってこと。
・1日平均取扱処方箋枚数ってのは、前年の総取扱処方せん数÷営業日数で求める。
・ただし、耳鼻科、眼科、歯科の処方箋は2/3枚と数える。
定義をみたところで内容を細かく解説していく。
まず、40枚ごとに1名となっているが、この40枚の基準は前年度の処方箋枚数が基準になる。
だから、現在忙しくて毎日1人で100枚だしているとしても基準は前年度だから、前年度の平均が30枚であれば1人だけの配置でいい。
また、あくまでも平均だから時に1日100枚の投薬をしたとしても営業日数で割った数字が40枚未満になれば違法にならない。
ちなみに1人で100枚対応してはいけないという規定ではなく平均100枚なら3人薬剤師いるようにしろって規定だから、薬剤師の頭数さえ揃っていれば1人がどれだけ無理してもかまわないことになる。
平均を出すために営業日で割る計算になっているけど、この営業日も半日営業の土曜日なんかも1日って数えるから分母が大きくなるわけだ。
あと、耳鼻科、眼科、歯科の処方箋は簡単だから処方箋1枚を2/3枚と数えることになっている。
これらの診療科は処方内容が簡単だから1人で60枚まで捌いていいよってことですね。
ちょっと腑に落ちないのが、眼科と歯科はわかるけど、耳鼻科は薬の種類が多いから大変だと思う。
なぜ耳鼻科処方箋だけこんなに軽視されるのかは不明。
整形のシップ攻めの方がよっぽど2/3枚だとはおもう。
毎年保健所から案内がくるのでそのときに処方箋枚数を申告することになっている。
さきほどから、1人で100枚応需って例をだしてますが、実はこれは極端な例で実質不可能ですね。100枚くるなら薬剤師増やして対応するしかない。
この薬剤師の定員を規定している意味は、薬はときに命に関わるものなので、あまりにも忙しくなり過ぎてミスをされては困る。
薬剤師の仕事量から鑑みれば1人処方箋40枚が限度だろうということで規定されています。
まぁ、忙しい薬局は1日70人くらいならだすことはよくあることですね。
実際、平均40枚を超えることあるのか?これは他の記事で解説します。
関連記事薬剤師一人あたり処方箋40枚の上限を撤廃するとか騒いでるけど40枚超えることあるの?
1日40枚で薬局は採算が合うのか?
平均1日40枚が上限となっているわけだが、この1人40枚で採算があうのかな?
処方例
メチコバール 3T
1日3回 30日分
この処方箋が1日40枚きたとして利益を計算してみよう!!
この処方の会計は、
薬学管理指導料:41点
調剤基本料:41点
調剤料:81点
薬剤料:180点
このうち薬剤料は元手がかかるから利益とはいえない、他の点数は技術料といって元手がかからないので全て利益になる。
よって、
処方箋1枚の粗利益は41+41+81で163点。
1枚1630円の粗利益ですね。
1日これが40枚で月25日営業だとすると「1630円×40枚×25日=163万」で月163万が粗利益です。
ここから家賃と薬剤師1名の給料、事務員1名の給料、その他もろもろ引いいたのが利益です。
大雑把だけど採算とれそうですよね。
そもそも、何処の薬局にも40枚の制限はあるわけで、それでも皆経営しているんだから無理なわけないですよね。
余談ですがもし全部メチコバールだけの処方箋だけでいいなら1日150枚くらいは一人で応需できると思う。