当サイトはアフィリエイトサイトであるため広告を掲載しています。

平成30年度診療報酬改定

「服用薬剤調整支援料」の算定要件【2018年診療報酬改定】

薬局における対人業務の評価の充実の観点から「服用薬剤調整支援料」という点数が新設されました。

薬剤総合評価調整管理料を算定する医療機関と連携して、医薬品の適正使用に係る取組を調剤報酬において評価するための点数です。ちなみに「薬剤総合評価調整管理料」がわからない人は下記の記事をどうぞ。

関連記事薬剤総合評価調整管理料と薬剤総合評価調整加算の算定要件

服用薬剤調整支援料 125点(新設)

6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

算定要件

  1. 服用薬剤調整支援料は、当該内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を当該保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、患者の意向を踏まえ、患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、 処方される内服薬が減少した場合について評価したものである。
  2. 服用薬剤調整支援料は、当該保険薬局で調剤している内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
  3. 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  4. 調剤している内服薬について、屯服薬は対象とはならない。また、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない
  5. 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。
  6. 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。
  7. 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、新たに算定することができる。

疑義照会の電話でたまたま2種類減ったラッキーというものではなく、文章にしたものを送る必要があります。その結果、2種類以上薬が減って、その状態が4週間以上継続した場合に算定することができます。

算定するにあたっては「調整前後の薬剤の種類数」をレセプトに記載し、薬歴には「減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容」つまり減薬に至るまでの経過を書く必要があります。

「同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。」とあるので、「配合剤」へ変更しても、減薬した数に含めることはできません。違う剤形にかえるのもダメと書いてあるので外用薬に変更になったとしてもそれは数に含めることはできません。

たとえば痛み止めを減らしてシップを増やしたとしてもダメということになります。

内服薬というのは「頓用薬及び服用を開始して4週間以内の薬剤を除く」とあるので、少なくとも1ヶ月は6種類以上継続していて、そこから減らすことが前提です。頓服薬がカウントされないのは当たり前ですよね。

薬局の提案により薬を減らすことができた病院もそれを評価する点数が算定できるので、病院にも減らすメリットがあることを伝えておくと、減薬の話が通りやすいかもしれません。この加算をとるのであれば「薬剤総合評価調整管理料」の知識も必要なので合わせてチェックしてください。

服用薬剤調整支援料を算定するタイミング

この点数は算定するタイミングが難しいです。重複投薬・相互作用等防止加算のように電話して削除になったからすぐにとれるというものではありません。

提案してから次回きたときに薬が2種類以上へっていて、その状態が4週間以上つづいたあとに処方箋をもってきてくれたら、そこで算定します。

1度に2種類が同時に減薬にならなくても、医療機関に減薬を提案した後に1種類、また1種類と、徐々に変更になった場合でも算定できます。その場合も合計で2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

関連する疑義解釈資料

H30年診療報酬改定:疑義解釈資料の送付について(その1)

問7服用薬剤調整支援料に規定する内服薬に、浸煎薬及び湯薬は含まれないと理解してよいか。
(答)貴見のとおり。
問8服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。
(答)同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
問9服用薬剤調整支援料について、「保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。」となっているが、医療機関から情報が得られるのか。
(答)保険薬局において服用薬剤調整支援料を算定する場合、基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の算定要件を満たすことになり、保険医療機関から情報提供がなされることが想定される。
(参考:薬剤総合評価調整管理料の算定要件(抜粋))
保険薬局からの提案を踏まえて、処方内容の評価を行い、処方内容を調整した場合には、その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。

関連する加算

この「服用薬剤調整支援料」は新設の「地域支援体制加算」にも絡んできているので、ガチで「地域支援体制加算」ととりたい薬局なんかは、この「服用薬剤調整支援料」にも力をいれざるおえない。

関連記事基準調剤加算を廃止し「地域支援体制加算」が新設その算定要件

調剤基本料1を算定しているところは免除されるから、頑張らないといけないのが、集中率が高いチェーン薬局。だから、チェーン薬局の薬剤師さんのノルマはますます重くなるばかりですね。

ただ、これは薬剤師の腕の見せどころだし、社会的意義も大きい、基準やノルマうんぬんにかかわらず頑張って欲しいポイントだとおもう。1種類薬を減らすことができたら、それが今後永続的に続くとしたらその効果は絶大です。6種類以上飲んでるなら、きっとムダな薬もあるでしょ。シナールとか、シナールとか、シナールとか。

上手にお薬を減らすように提案するときのコツは、たぶんこちらに書いてあります。もちろん読んでないので「たぶん」ね。

おすすめ記事薬剤師なら登録するだけで1万円もらえるキャンペーン中の転職サイト

薬局関連の勉強にオススメのサイト

薬局に勤めている人なら、すでにほとんどの方が登録ずみだとおもいます。薬局関連の情報が集約された最強サイトといえば「m3.com」です。


薬局関連情報のポータルサイトなので、国内外の最新医療ニュースが「まとめて」閲覧することができます。

m3.com」では毎日新しい情報が更新されているので、このサイトさえチェックしていれば業界で取り残されることはありません。上記のリンクをみてもらうとわかりますが「旬」な話題がずらーっと並んでますよね。

薬局の人なら興味深い内容ばかりだとおもいます。ただ、記事を閲覧するためには会員登録が必要なのですが、登録は無料で1分ほどの簡単な入力ですんでしまいます。

薬局の人なら登録して「ソン」はないと言うか、むしろ登録しないと「ソン」な薬剤師に必須のサイトです。

-平成30年度診療報酬改定

© 2024 調剤薬局事務の仕事 Powered by AFFINGER5