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平成28年度診療報酬改定

薬剤総合評価調整管理料と薬剤総合評価調整加算の算定要件

薬剤総合評価調整加算は入院患者向けの加算、薬剤総合評価調整管理料は外来患者向けの管理料です。

どちらも、6種類上使っていた薬を2種類以上削減できた時に算定できる点数です。

医科の方なので知らなくてもいいんだけど、良い点数だと思うので紹介しておきますね。

無駄な薬剤料の削減に、これから大きく寄与するであろう点数がH28年の診療報酬改定で新設です。漫然とつかってる薬っておおいし、大学病院で退院時に出された処方は町医者は変更したがらない傾向にあるので、最初から薬を極力減らすというのはいい考えだと思います。

だから、入院患者の退院時に2種類以上削減できたら250点という高い点数が設定されています。

250点は大きいけど町医者がこれから何年も同じ処方を繰り返すのであれば初期投資250点は安いものです。ちなみに、種類が減るということは薬局での調剤料も減るのでこれも同時に削減できます。薬局にとってはちょっとツライとこですけど、膨れ上がる医療費の削減なので涙を飲むしかない。

精神科は4種類以上内服していて、2種類以上の削減でいいみたいです。なんか他にもクロルプロマジン換算という特殊なルールがあるようですがそこは省略します。

薬剤総合評価調整加算

薬剤総合評価調整加算 250点(退院時に1回)

[算定要件]

保険医療機関に入院している患者であって、以下のいずれかの場合に、退院時に1回に限り所定点数を算定する。

(1)入院前に6種類以上の内服薬(入院時において当該患者が処方されている内服薬のうち、頓用薬及び服用を開始して4週間以内の薬剤を除く。)が処方されていたものについて、処方内容を総合的に評価したうえで調整し、当該患者の退院時に処方される内服薬が2種類以上減少した場合

(2)精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたものについて退院までの間に抗精神病薬の種類数が2以上減少した等の場合。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、クロルプロマジン換算で2000mg以上内服していたものについて、1000mg以上減少した場合を含めることができる。

薬剤総合評価調整管理料

・薬剤総合評価調整管理料 250点(月1回に限り)
・連携管理加算 50点

[算定要件]

(1)薬剤総合評価調整管理料

保険医療機関が、入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(受診時において当該患者が処方されている内服薬のうち、頓用薬及び服用を開始して4週間以内の薬剤を除く。)が処方されていたものについて、処方内容を総合的に評価したうえで調整し、当該患者に処方される内服薬が2種類以上減少した場合は、所定点数を算定する。

(2)連携管理加算

処方内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局との間で照会又は情報提供を行った場合は、連携管理加算として所定点数を加算する。

ただし、連携管理加算を算定した同一日においては、同一の別の保険医療機関に対して、区分番号B009 診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。


ちなみに、調剤薬局と関係する部分もあります。薬剤総合評価調整管理料の(2)連携管理加算ですが、これは薬局と連携して情報のやりとりを行った時に取れる点数です。

情報のやり取りをしやすいように処方箋の様式もかわっています。

処方箋新様式についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事新処方せん様式の「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応」のチェック欄について

処方箋の新様式になって追加になった内容はこちらです。

保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。)
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□保険医療機関へ情報提供

医師がこのどちらかにチェックすることで薬局がなんらかのアクションを起こします。情報提供を受けたり、疑義照会を受けたりやりと入りをすることになるので、医療機関同士が連携したことになるので「連携管理加算 50 点」の対象になりそうです。

さて、お次は減薬のルールについてみていきます。

薬剤総合評価調整管理料 250点(月1回に限り)

保険医療機関が、入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(受診時において当該患者が処方されている内服薬のうち、頓用薬及び服用を開始して4週間以内の薬剤を除く。)が処方されていたものについて、処方内容を総合的に評価したうえで調整し、当該患者に処方される内服薬が
2種類以上減少した場合は、所定点数を算定する。

「頓服薬や4週間以内の薬剤は除く」と記載されているので、要件は4週間以上6種類以上の内服薬を継続してのんでいる人ということになりますね。耳鼻科や整形では6種類以上当てはまる人はすくなそうです。やっぱり、循環器科や精神科が対象になってきそうです。

そういえば、そもそも7種類以上の投薬をした場合は処方せん料が減算されるペナルティーがありますね。だから、病院は以前から6種類以下になるように普段から努力しているはずです。それでも投薬が必要な人にだけ減算覚悟の7種類投薬している状況なので、ここからさらに2種類削るのは実は難しいのかもしれない。

6種類は、減算がないから多いかもしれないですね。これを更に頑張って2種類以上減らしたら250点もらえます。

7種類以上の場合は2種類減らしたら処方せん料もUPするので250点+28点なのででかいです。

ビオフェルミンやガスモチンやムコスタとか減らしてやればいいじゃんと素人目に思う。

処方せん料

①:7種類以上の内服薬の投薬を行った場合 40点
②:①以外の場合 68点

関連記事内服薬7種類以上の処方せん発行料と205円ルールとは

処方せん料の減算ルールは205円ルール適用だけど薬剤総合評価調整管理料の6種類についてはとくに考える必要はないようです。

もうすこし細かいとこ見ると、日本医師会で厚生労働省に問い合わせてQ&Aを作成したようです。

〔薬剤総合評価調整管理料〕

Q.6種類以上の内服薬が処方されていた患者に対し、内服薬が2種類以上減少して算定したが、その後の病状の急変などで増薬した後に、内服薬が2種類以上減少した場合も算定できるか?
A.同一医療機関で当該点数を算定してから1年以内に算定するときは、前回の算定にあたって減少した後の種類数から、さらに2種類以上減少しているときに限られている。Q.例えば、そもそも10種類以上の内服薬を服用中の患者がいる場合、医学的な判断のもと、急激な減薬による影響を踏まえ、1月目で2種類、2月目で2種類減らし、6種類とした場合にそれぞれの月で管理料を算定可能という解釈でよいか。
A.よい。同一医療機関で当該点数を算定してから1年以内に算定するときは、前回の算定にあたって減少した後の種類数から、さらに2種類以上減少しているときに限り算定可能である。「平成28年度診療報酬改定『Q&A』(その1)」

けっこう細かいとこまで説明されてますね。減らして症状悪化してまた増やすことになったとしてもとって大丈夫だそうです。

また、増えた後にもう一度減らした時はとったらダメです。

①10種類 → 8種類:算定可能 → 10種類(症状増悪のため) → 8種類:算定不可

ただし、前回算定から1年以上経過している時には算定可能
②10種類 → 8種類:算定可能 → 10種類(症状増悪のため) → 6種類:算定可能

前回算定した時と比べて2種類減っていればOKなので②のように前回算定した時に8種類になって、さらに6種類になったときは算定できます。

ここでおもうのが、

残薬により2種類へるということはよくあります。ロキソニンとムコスタのセットは残薬でヘルことは多々ありますが、次の回で復活します。

でも、1回は2種類へったという事実になるから、1回は薬剤総合評価調整管理料で250点とれてしまいます。

多種類の服薬を行っている患者の処方薬剤を総合的に調整する取り組みを行い、処方薬剤数が減少した場合についての評価を新設する。

この趣旨には反することになるが、要件は満たしますよね。とったら、うーんッて感じだけど。

ちなみに、2種類減らして、さらに2種類減らすという制限は「1年以内に算定するとき」に限るので、2種類へらしてまたもとにもどっても、減らした時あら1年経過していれば再度減らした時に算定できる。

だから、残薬確認によるロキソニン+ムコスタセットの削除も1年に1回は250点算定できてしまうのです。

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