当サイトはアフィリエイトサイトであるため広告を掲載しています。

平成30年度診療報酬改定

かかりつけ薬剤師のオリジナル同意書を公開【2018年調剤報酬改定対応】

かかりつけ薬剤師の同意書H30年度の調剤報酬改定で「かかりつけ薬剤師」の同意書がリニューアルされるのはご存知でしょうか?

いままで「かかりつけ薬剤師の同意書」には決まった様式がなかったので、薬局で自由に作成していましたが、H30年改定で厚生労働省が様式を公開したので今後は規定の様式にそったものを使用しなくてはいけません。

厚生労働省が公開した様式のリンクをおいておきます。

参照別紙様式2(PDF)

このまま使用してもいいけど、あくまでも様式見本なのでデザイン性が乏しく、とても無機質です。これではそのまま利用することができません。ほとんどの薬局は作り直すことになるので、その手間を省くために私が作ったもの公開しときます。

かかりつけ薬剤師のオリジナル同意書

厚労省が公開した様式をほとんど残して、デザインだけをすこしいじっています。

同意書の様式は3枚必要になるので、これで一セットです。3枚ある理由はのちほど説明します。

いかかでしょうか?

かなりシンプルに作ってあります。厚生労働省がつくった様式に準じたものでないといけないので文章はほとんどかえていません。変更しすぎて不採用になったらイヤなので。ただ冒頭文だけは理解できないというか、長すぎて離脱したくなるので短くしてしまいました。

このくらいの変更なら許してくれると思います。

原文
患者さんの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行っています。こうした取組を通じ、多職種と連携することで患者さんの安心・安全や健康に貢献します。

訂正後
当薬局では、安心して薬を使用していただけるように、あなたの「かかりつけ薬剤師」になる取り組みを行っています。「かかりつけ薬剤師」が担当することで、あなたが使用している薬の情報を一つにまとめて、継続的に把握します。

原文だと、一文が長すぎてなに言ってるのか全然わからない。言いたいことを全部つめた感じなのですが、別紙で詳細な説明をわたすので冒頭文はさっぱりさせてしまいました。

かかりつけ薬剤師の同意に必要な書類

3種類の書類を準備したのにはもちろん理由があります。裏付けは「調剤報酬点数表」にあるので「かかりつけ薬剤師指導料」の一部を抜粋します。

算定に当たっては、当該指導料を算定しようとする薬剤師本人が次に掲げる全ての事項を説明した上で、患者に対し、別紙様式2を参考に作成した同意書に、かかりつけ薬剤師に希望する事項及び署名の記載を求め、同意を得る。また、かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供する。必要な記入を行った同意書は、当該保険薬局において保管し、当該患者の薬剤服用歴の記録にその旨を記載する。
ア かかりつけ薬剤師の業務内容
イ かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等
ウ かかりつけ薬剤師指導料の費用
エ 当該指導料を算定しようとする薬剤師が、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由

追加になったのが「赤字」にした3項目です。

「かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供」

「かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供」というのは「かかりつけ薬剤師の経歴書」をお渡しすることです。

規定様式には【経歴】【認定薬剤師、専門薬剤師資格】【修了した研修】【論文、学会発表の実績】【所属学会・団体、その他】【連絡先】といった項目が並んでいます。

【連絡先】ってすごいですよね。薬局ではなく薬剤師の経歴書なので個人の連絡先です。

「かかりつけ薬剤師に希望する事項」

患者が薬剤師にやってもらいたい事項を記入する欄が設けられました。規定様式にはチェック式で下記の項目が設定されているので希望箇所にチェックを入れてもらいます。

  • 薬の一元的・継続的な把握
  • 薬の飲み合わせなどのチェック
  • 薬に関する丁寧な説明
  • 時間外の電話相談
  • 他の医療関係者との連携
  • 飲み残した場合の薬の整理
  • 調剤後のフォロー
  • 在宅療養が必要になった場合の対応

サービスをよくわからないままサインだけさせられてしまう事例があとをたたないので、サイン以外にも患者さんに選択という作業をしてもらうことで「なにをしてもらえるのか」もう一度考えてもらう機会をあたえます。

「当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由」

規定様式には「薬学的観点から必要と判断した理由」が設けられています。だれもかれも「かかりつけ」にするのではなく、必要な人にだけサービスを提供しましょうということです。患者さんだけでなく保険者にも通常より高い料金を請求するので算定する理由が必要です。

かかりつけ薬剤師指導料でH30年の変更点の留意点

あたりまえですが新患にはとれません。同意をとった当日は算定することができず、次回からの算定となります。

同意取得は、当該薬局に複数回来局している患者に行うこととし、患者の同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。

育児や介護で労働時間が短い人でも「かかりつけ薬剤師」になれるように制度を充実させました。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)で定める期間に、当該保険薬局の勤務時間が週 32 時間に満たない薬剤師が算定する場合には、次に掲げる対応を行う。
ア 同意取得にあたり、勤務時間が通常より短いことを説明する。
イ 患者に渡す勤務表には、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で定める期間であるため短時間勤務となっている旨を記載する。
ウ 当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師と当該患者についての情報を共有し、同意している保険薬剤師の不在時に患者から問い合わせがあった場合等に、他の保険薬剤師が 同意している保険薬剤師と連絡を取るなどして円滑に対応できる体制を整えておく。

患者から血液検査などの結果の提供がある場合に、それを参考に薬学的管理・指導を行うことが明確化。

必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う。

薬局情報をいち早く手にするためにチェックしているサイト

薬局に勤めている人なら、すでにほとんどの方が登録ずみだとおもいます。薬局関連の情報が集約された最強サイトといえば「m3.com」です。


薬局関連情報のポータルサイトなので、国内外の最新医療ニュースが「まとめて」閲覧することができます。

m3.com」では毎日新しい情報が更新されているので、このサイトさえチェックしていれば業界で取り残されることはありません。上記のリンクをみてもらうとわかりますが「旬」な話題がずらーっと並んでますよね。

薬局の人なら興味深い内容ばかりだとおもいます。ただ、記事を閲覧するためには会員登録が必要なのですが、登録は無料で1分ほどの簡単な入力ですんでしまいます。

薬局の人なら登録して「ソン」はないと言うか、むしろ登録しないと「ソン」な薬剤師に必須のサイトです。

-平成30年度診療報酬改定

© 2024 調剤薬局事務の仕事 Powered by AFFINGER5