地域支援体制加算の届出書類の作成で四苦八苦している薬局長いませんか?うちの薬局長も毎日イライラして大変ですが、そんなときに嬉しいお知らせです。
なんと地域支援体制加算の届出書類のほとんどを省略することができるという疑義解釈がでました。
問 10地域支援体制加算が新設され、基準調剤加算が廃止されたが、両加算で共通する施設基準については、その取り扱いに変更はないと解してよいか。また、平成 30 年3月 31 日において現に基準調剤加算を算定している保険薬局が、4月以降に地域支援体制加算を算定するため4月 16 日までに施設基準の届出を行う場合、基準調剤加算の施設基準と同一の要件であっても改めて関係書類を添付する必要があるか。
(答)変更ないものとして取り扱ってよい。また、改定前の基準調剤加算届出時の添付書類と内容に変更を生じていないものについては、改めて同じ書類を添付しなくても差し支えない。
H30年度調剤報酬改定:疑義解釈資料の送付について(その1)
これをみて全ての全国の薬局長が歓喜したことでしょう。
新規で「地域支援体制加算」を算定するなら書類提出は大変ですが、すでに基準調剤加算を算定している薬局は、ほとんどの提出書類を省略してもよいと解釈できます。
薬局長が薬歴数名分を持ってく準備していたのですが、患者数名分の薬歴は「薬局における情報提供に必要な体制の整備状況」を把握するための資料です。すでに基準調剤加算のときに提出しているので面倒な薬歴提出は省略できます。
注意ポイント
6 薬局における情報提供に必要な体制の整備状況
7 開局時間
8 薬局における薬学的管理指導に必要な体制及び機能の整備状況
9 在宅での薬学的管理指導に必要な体制の整備状況
10 備蓄品目数
このあたりの書類はすべて省略して差し支えないでしょう。怖いですけどね。何が省略できるか詳しくは書いていないので、気になる方は地方厚生局に尋ねてみて下さい。
せっかくなので提出書類と注意ポイントをおさらいしましょう。
地域支援体制加算の提出書類
地域支援体制加算の表紙になる書類をみてみましょう。この表紙に提出するべき書類が全部書いてあります。「記載上の注意」に添付書類がかかれているので、文字に起こしました。画像だと劣化するのでPDFデータで確認下さい。
[記載上の注意]
- 当該保険薬局に勤務する保険薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間について、別紙2の様式4を添付すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。
- 「1」については、当該保険薬局における調剤基本料の区分に該当するもの1つに○を付し、様式84 の「調剤基本料の施設基準に係る届出書添付書類」の写しを添付すること。また、調剤基本料1以外の薬局については、様式87 の3の2についても記載し添付すること。
- 「5」については、薬剤服用歴の記録の見本を添付すること。
- 「6」については、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDA メディナビ)に登録していることが確認できる資料を添付すること。
- 「7」については、自局の開局時間を記載すること。
- 「8」については、職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書を添付すること。
- 「10」については、品目リストを別に添付すること。
- 「11」の期間については、調剤報酬点数表の区分番号00に掲げる調剤基本料における特定の保険医療機関に係る処方による調剤の割合の判定の取扱いに準じるものであること。
- 「12」については、調剤報酬点数表の区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に掲げる後発医薬品調剤体制加算における後発医薬品の規格単位数量の割合の判定の取扱いに準じるものであること。
- 「13」の「薬局勤務経験年数」については、当該薬剤師の薬局勤務年数を記載すること。「週あたりの勤務時間」については、当該薬剤師の1週間あたりの平均勤務時間を記載すること。「在籍年数」については、当該保険薬局に勤務しはじめてから、届出時までの当該薬剤師の在籍期間を記載すること。
- 「16」については、医療材料及び衛生材料の品目リストを添付すること。
- 「17」については、プライバシーへの配慮の方法について具体的に記載すること。
- 調剤基本料1 を算定する保険薬局は様式90 の「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出書添付書類」の写しを添付すること。
- 「18」については、当該手順書の写しを添付すること。なお、平成30年9月30日までは要件を満たしているものとして取り扱う。
- 「19」については、薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」について記載し、薬局機能情報提供制度における当該保険薬局に係る掲載内容の写し及び取組実績があることを確認できる資料の写しを添付すること。なお、平成31年3月31日までは要件を満たしているものとして取り扱う。
- 当該届出の変更を行う際は、変更に係る項目のみの届出で差し支えないこと。
とりあえず大切なところは赤文字にしました。この辺の書類は事前に準備しておくといいでしょう。
「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」と「副作用報告に係る手順書の作成と報告実施体制」は経過措置期間あり
「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」については平成31年3月31日までは要件を満たしているものとして取り扱うので1年の猶予期間があります。
「副作用報告に係る手順書の作成と報告実施体制」については平成30年9月30日までは要件を満たしているものとして取り扱うので半年間の猶予期間があります。
とりあえず、猶予期間中にさくっと提出してしまったほうがラクですね。
施設基準等の届出に関するよくある質問
関東信越厚生局の東京事務所は施設基準の届出に関するよくある質問を、資料として公開してくれています。東京事務所のものですが、参考にしてみてはいかがでしょうか?
上記で公開されている「施設基準等の届出に関するよくあるご質問【薬局】」の地域支援体制加算の部分だけをピックアップしておきます。
(答)基本的には「前年の3月から当年の2月」になりますが、前年3月1日以降に指定された薬局(遡及指定を除く)については、こちらの通知の12ページ「(13)調剤基本料の施設基準」の項目をご覧ください。平成30年4月に届出する場合は、平成29年3月から平成30年2月」になります。
(答)含まれません。
(答)例えば、平成30年4月1日から4月30日までに届出する場合、期間は「平成29年4月~平成30年3月」になります。
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