平成30年度診療報酬改定

「地域支援体制加算」の算定要件と施設基準【2018年診療報酬改定】

2018年度の調剤報酬改定では、従来の基準調剤加算が廃止になるそうですね。そのかわりに新たな加算が新設されることになりました。

それが「地域支援体制加算」です。当初から懸念されていた「健康サポート薬局」が要件にならなくってよかったですね。基準調剤加算は「調剤基本料1」を算定していることが条件でしたが、地域支援体制加算ではその要件はなくなったので調剤基本料2や3に該当していても算定することができる。

ただし、別途とても厳しい要件が設けられています。

地域支援体制加算:35点

基準調剤加算:32点

基本的な考え方

かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域包括ケアシステムの中で地域医療に貢献する薬局について、夜間・休日対応等の地域支援の実績等を踏まえた評価を新設する。また、医療資源の少ない地域の薬局について、当該地域に存在する医療機関が限定されることを踏まえ、調剤基本料の特例対象から除外する。

「基準調剤加算」が廃止されてかわりに新設されるけど、要件はあんまりかわりません。まだ詳細な要件はまだでていませんが、在宅しっかりと取り組んでいる薬局であれば加算をとるのはそう難しいことではないでしょう。

具体的な内容

1.夜間・休日対応や医療機関等への服薬情報提供の実績など、地域に貢献する一定の実績があること等を前提として、地域支援に積極的に貢献するための一定の体制を整備している薬局を評価する。

2.施設基準において、一定時間以上の開局や医薬品の備蓄品目数等に加えて、薬物療法の安全性向上に資する事例の報告や副作用報告体制の整備を要件とする。併せて、基準調剤加算を廃止する。

[算定要件]

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、地域支援体制加算として所定点数に35点を加算する。

[施設基準]

(1) 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績があること。

地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績の基準

1年に常勤薬剤師1人当たり、以下の全ての実績を有すること。

①夜間・休日等の対応実績 400 回
②重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40 回
③服用薬剤調整支援料の実績 1回
④単一建物診療患者が 1 人の場合の在宅薬剤管理の実績 12 回
⑤服薬情報等提供料の実績 60 回
⑥麻薬指導管理加算の実績 10 回
⑦かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40 回
⑧外来服薬支援料の実績 12 回

(2) 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。

(3) 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること。

(4) 一定時間以上開局していること。

(5) 十分な数の医薬品を備蓄していること。

(6) 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。

(7) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において、24時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(8) 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。

(9) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。

(10) 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること。

(11) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8.5割を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が5割以上であること。

(12) 区分番号 00 の1に掲げる調剤基本料1を算定している保険薬局については、下記の基準を全て満たすこととし、(1)を適用しない

① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。
③ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

ポイント

薬局だけでなく常勤薬剤師各々に基準が設けられたのが新しいです。(1)とかびっくりするでしょ。

1年に常勤薬剤師1人当たり、以下の全ての実績を有すること。

①夜間・休日等の対応実績 400 回
②重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40 回
③服用薬剤調整支援料の実績 1回
④単一建物診療患者が 1 人の場合の在宅薬剤管理の実績 12 回
⑤服薬情報等提供料の実績 60 回
⑥麻薬指導管理加算の実績 10 回
⑦かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40 回
⑧外来服薬支援料の実績 12 回

スタッフ全員でこれって、きつくないですか?無理じゃないですか?

でも、安心して下さい!!

(12)を読んでみるとに「調剤基本料1を算定している保険薬局については、(1)の要件を適用しない」ってなってるから、ほとんどの場合は気にしなくてOKです。

「調剤基本料1」というのはもっとも基本的な点数で、多くの薬局が「調剤基本料1」に該当します。「調剤基本料2」や「調剤基本料3」は集中率が高い薬局や大手チェーン薬局です。

関連記事調剤基本料と基準調剤加算と後発医薬品調剤体制加算のまとめ【H28年度版】

必死にならないといけないのが「基本調剤料1」をとれない薬局です。やっぱりこれも大手チェーンの減算が目的なんでしょうね。 「外来服薬支援料」なんてスタッフ全員にまわるほど案件が1年になんどもあるんですかね。うちなんかいままで一度も算定したことないです。

新設の「服用薬剤調整支援料」も絡んできているので、またこれが大変そうですね。ただ、コレに関しては薬剤師の本領発揮って感じはするので、頑張れば評価されるところだと思います。

関連記事「服用薬剤調整支援料」の算定要件

服用薬剤調整支援料とは

6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

チェーン薬局のスタッフさんは、上記の「要件」が今後のノルマとして重くのしかかってくるので改定後はたいへんだと思いますよ。

在宅やってないところは論外なんで、とれる見込みなしです。逆に、在宅しっかりやっていればケアマネージャーや看護師などとも連絡するのでとれる可能性が大きいですね。当初、騒がれていたほど厳しいものではなさそうです。

ネックになりそうなのが「24時間調剤」の解釈です。毎回、ここで揉めるので「疑義解釈」まちです。

パパママ薬局は、病院の営業には貢献しているけど地域に貢献しているとはいい難いので、無理でしょうね。門前のクリニックの薬しか扱ってない薬局なんか分業している意味ないし、高望みせずに細々とやっていくといいです。

ただ、こまったことに内服薬の調剤料も減額なんです。潰れる薬局が増えるかもね。

地域支援体制加算の提出書類

地域支援体制加算の表紙になる書類をみてみましょう。この表紙に提出するべき書類が全部書いてあります。「記載上の注意」に添付書類がかかれているので、文字に起こしました。画像だと劣化するのでPDFデータで確認下さい。

「様式87の3」と「様式87の3の2」:PDF

提出書類はいろいろとあるけど「基準調剤加算」を算定していた薬局が切り替えで「地域支援体制加算」を申請する場合はほとんどの書類を省略できます。

地域支援体制加算

様式87の3

[記載上の注意]

  1. 当該保険薬局に勤務する保険薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間について、別紙2の様式4を添付すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。
  2. 「1」については、当該保険薬局における調剤基本料の区分に該当するもの1つに○を付し、様式84 の「調剤基本料の施設基準に係る届出書添付書類」の写しを添付すること。また、調剤基本料1以外の薬局については、様式87 の3の2についても記載し添付すること。
  3. 「5」については、薬剤服用歴の記録の見本を添付すること。
  4. 「6」については、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDA メディナビ)に登録していることが確認できる資料を添付すること。
  5. 「7」については、自局の開局時間を記載すること。
  6. 「8」については、職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書を添付すること。
  7. 「10」については、品目リストを別に添付すること。
  8. 「11」の期間については、調剤報酬点数表の区分番号00に掲げる調剤基本料における特定の保険医療機関に係る処方による調剤の割合の判定の取扱いに準じるものであること。
  9. 「12」については、調剤報酬点数表の区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に掲げる後発医薬品調剤体制加算における後発医薬品の規格単位数量の割合の判定の取扱いに準じるものであること。
  10. 「13」の「薬局勤務経験年数」については、当該薬剤師の薬局勤務年数を記載すること。「週あたりの勤務時間」については、当該薬剤師の1週間あたりの平均勤務時間を記載すること。「在籍年数」については、当該保険薬局に勤務しはじめてから、届出時までの当該薬剤師の在籍期間を記載すること。
  11. 「16」については、医療材料及び衛生材料の品目リストを添付すること。
  12. 「17」については、プライバシーへの配慮の方法について具体的に記載すること。
  13. 調剤基本料1 を算定する保険薬局は様式90 の「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出書添付書類」の写しを添付すること。
  14. 「18」については、当該手順書の写しを添付すること。なお、平成30年9月30日までは要件を満たしているものとして取り扱う。
  15. 「19」については、薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」について記載し、薬局機能情報提供制度における当該保険薬局に係る掲載内容の写し及び取組実績があることを確認できる資料の写しを添付すること。なお、平成31年3月31日までは要件を満たしているものとして取り扱う。
  16. 当該届出の変更を行う際は、変更に係る項目のみの届出で差し支えないこと。

とりあえず大切なところは赤文字にしました。この辺の書類は事前に準備しておくといいでしょう。

「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」と「副作用報告に係る手順書の作成と報告実施体制」は経過措置期間あり

「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」については平成31年3月31日までは要件を満たしているものとして取り扱うので1年の猶予期間があります。

「副作用報告に係る手順書の作成と報告実施体制」については平成30年9月30日までは要件を満たしているものとして取り扱うので半年間の猶予期間があります。

とりあえず、猶予期間中にさくっと提出してしまったほうがラクですね。

地域支援体制加算の詳細な鬼施設基準

  • (1) 以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
    ア 調剤基本料1を算定する薬局の場合
    (イ) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
    (ロ) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定実績を有していること。
    (ハ) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
    イ 調剤基本料1以外を算定する薬局の場合
    ~省略~

    ①夜間・休日等の対応実績 400 回
    ②重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40 回
    ③服用薬剤調整支援料の実績 1回
    ④単一建物診療患者が 1 人の場合の在宅薬剤管理の実績 12 回
    ⑤服薬情報等提供料の実績 60 回
    ⑥麻薬指導管理加算の実績 10 回
    ⑦かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40 回
    ⑧外来服薬支援料の実績 12 回
  • (2) 保険調剤に係る医薬品として1200 品目以上の医薬品を備蓄していること。
  • (3) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて24 時間調剤及び在宅業務が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者からの求めがあれば連携する近隣の保険薬局を案内すること。ただし、連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて最大で3つまでとする。
  • (4) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、これら連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。
  • (5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
  • (6) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。
  • (7) 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局していること。
  • (8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。
    ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
    イ 当該保険薬局に週32 時間以上勤務していること。
    ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。
  • (9) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。
  • (10) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
  • (11) 薬局内にコンピューターを設置するとともに、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。
  • (12) 次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
    ア 一般名
    イ 剤形
    ウ 規格
    エ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
    オ 緊急安全性情報、安全性速報
    カ 医薬品・医療機器等安全性情報
    キ 医薬品・医療機器等の回収情報
  • (13) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
  • (14) 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。
  • (15) 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。
  • (16) 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。
  • (17) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
  • (18) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
  • (19) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
  • (20) 薬局機能情報提供制度実施要領の都道府県が定める期日の前年1年間(1月1日から 12 月 31 日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」に基づき、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。
  • (21) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。
  • (22) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として 50%以上であること。
  • (23) 上記(22)の特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超えるか否かの
    取扱いについては、「第 88 調剤基本料」の「1調剤基本料の施設基準」の(3)に準じて行う。
  • (24) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のアの(ロ)及び(1)のイについては、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の常勤薬剤師数は、前年12 月1日から当年2月末日までの勤務状況に基づき算出する。
  • (25) (1)のイの(ロ)については、平成 30 年9月 30 日までの間は、常勤薬剤師1人当たり合算して計1回以上の実績がある場合、(1)のイの(ヘ)については平成 30 年9月 30 日までの間、(20)については平成 31 年3月 31 日までの間、(21)については平成 30 年9月 30 日までの間は、当該基準を満たしているものとみなす。

「調剤基本料1」以外の薬局が「地域支援体制加算」を算定するために

今回の改定は、大手チェーン薬局をピンポイントに減額することを目的としているフシがあるので、「調剤基本料1」とれていない薬局は基準は諦めた方がいいとおもうのよね。

「調剤基本料2」や「調剤基本料3」のまま取りに行くのは難しいからいっそ「調剤基本料1」を目指したほうが手っ取り早いのではとかおもってしまうけど、立地に依存するから、これを改善するには「付け替え」でもしないと無理なんですよね。もしかしたら改定をきっかけに水面下でまた「付け替え」がふえるかもしれないね。

せっかくなので「調剤基本料」についておさらいです。現行制度(H28年度診療報酬改定)で紹介するのでおいおいH30年度版に更新します。

①調剤基本料1:41点

②調剤基本料2:25点
ア:受付回数4000回超/月かつ集中率70%超
イ:受付回数2000回超/月かつ集中率90%超
ウ:特定医療機関から受付4000回超/月

③調剤基本料3:20点
グループ全体の受付回数の40000回/月に属する保険薬局で以下の条件に合致する場合
ア:特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が9割5分を超える保険薬局
イ:特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係にある保険薬局

④調剤基本料4:31点
(調剤基本料1対象薬局なのに妥結率が50%以下の場合)

⑤調剤基本料5:19点
(調剤基本料2対象薬局なのに妥結率が50%以下の場合)

⑥特別調剤基本料:15点
調剤基本料1~5に該当する届出を行わなかった保険薬局

「調剤基本料1」は「調剤基本料2」や「調剤基本料3」に該当しない薬局のことです。「調剤基本料4」や「調剤基本料5」は妥結率が低かったり、単品単価契約率の申告をしなかった薬局なので、そんな薬局は自ら自滅しているだけなので論外です。

調剤基本料2や3に該当してしまう薬局は「集中率」が高い薬局です。これを脱して「1」になるためには集中率を下げるしかないから、他の店舗の処方箋を自店舗に移してして見た目上「集中率」を下げるというのが「付け替え事件」の元凶ですね。

でね、これで痛い目にあっているのが「調剤基本料3」に該当する薬局です。処方箋枚数が少ない小型店舗であったとしても、運営母体の会社全体として40000回/月を超えている店舗では集中率の要件が適用されていまいます。

40000回/月というと、そこそこのチェーン薬局が対象になります。チェーンで田舎でクリニックと1対1でやってる薬局は該当しますね。こういうところは「集中率ほぼ100%」それでいて、基本料は減額なので、母体があるからやっていけているものの薬局単体での利益は薄利です。

それでいて「地域支援体制加算」もとれないとなると、もうそこは死地です。なんとかならないでしょうか?ということで救済措置が準備されています。

その要件がこちらです▼

1年に常勤薬剤師1人当たり、以下の全ての実績を有すること。

①夜間・休日等の対応実績 400 回
②重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40 回
③服用薬剤調整支援料の実績 1回
④単一建物診療患者が 1 人の場合の在宅薬剤管理の実績 12 回
⑤服薬情報等提供料の実績 60 回
⑥麻薬指導管理加算の実績 10 回
⑦かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40 回
⑧外来服薬支援料の実績 12 回

この要件は、店舗に求められた要件ではなく薬剤師一人ひとりに設けられた要件です。これをクリアできれば基準を算定できる可能性が残ってます。

ちなみに常勤換算の方法も説明すると、以下の計算でもとめます。

常勤換算の方法

常勤薬剤師数は、届出前3月の勤務状況に基づき、以下の(イ)及び(ロ)により小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで算出する。
(イ) 当該保険薬局における実労働時間が週32時間以上である保険薬剤師は1名とする。
(ロ) 当該保険薬局における実労働時間が週32時間に満たない保険薬剤師については、実労働時間を32時間で除した数とする。

では、どんなものか1つずつ見ていきましょう。

① 夜間・休日等の対応実績 400回

まさかの1人400回とすごいかずです。土曜日の13:00すぎ、もしくは平日の19:00すぎに処方箋をうけるだけなので、もし回数が足りていないようなら、営業時間を延長して処方箋がくるまでひたすら待ちましょう。

一人当たり月に33回の計算になります。休日登板がある薬局なら楽勝ですが、内容なら全員にうまく行き渡るように調節が必要です。

関連記事時間外加算と夜間休日等加算の違い

② 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回

これは楽勝ですね。残薬の調節を電話ですればいいだけなので楽勝です。サービスでとってないとこもあるから足りなくなるとしたらサービスしすぎってとこでしょう。これが回数不足というと、もはや仕事してないといっても過言ではない。

一人当たり月に1~2件です。

重複投薬・相互作用等防止加算は、通常40点で残薬調節の場合は30点です。どちらも高い点数なので積極的にとる価値は大きい。

関連記事重複投薬・相互作用防止加算等の算定要件

③ 服用薬剤調整支援料の実績 1回

6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

この加算は大変なので年に1回あればOK。1回で125点と点数も高額です。とれるならとっときたい点数ですね。

たくさん薬を飲んでる患者さんが種類を減らせるように医者に文章で情報提供して、減薬を支援したときにとれる点数です。まず医師に意見できる環境が整備されていることが絶対条件です。

クリニックと親密な薬局だと逆にこれは取り放題なのかもしれない。いままで医師がテキトーにだしてたビタミン剤とか切ってもらえばいいんです。

関連記事「服用薬剤調整支援料」の算定要件

④ 単一建物診療患者が 1 人の場合の在宅薬剤管理の実績 12回

一部スタッフだけでなく、全員で在宅に取り組めっとことです。1人でもいいので担当の在宅患者をもては年12回クリアできます。厳しいのが施設ダメで、個人宅じゃないとダメってとこです。

施設患者の在宅の複数処方箋を分担すればいいというのはダメなんです。

関連記事「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の算定要件変更点

⑤ 服薬情報等提供料の実績 60回

これも大変よね。なにせどういうシチュエーションでとれるのか、よくわからない。要件はこんな感じですね。

患者若しくはその家族等、若しくは保険医療機関の求めに応じ、又は薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者若しくはその家族等、又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に、所定点数を算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴の記録に記載すること。

「患者の同意を得た上で」とあるので事前に同意をとることが必要です。求めがあれば薬局としては情報提供するけど、それって「通常業務」の範囲内でやっているので点数をとるという発想があまりない。

もし病院のもとめに応じて情報開示したときにとれる点数であるとするなら、そんなことがスタッフ全員に起きるのであろうか。無理に実績をつくるとするなら押し付けるように情報開示していくしかないのかもしれない。

関連記事「服薬情報等提供料」の算定要件

⑥ 麻薬指導管理加算の実績 10回

麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったとき算定できる加算

これは頑張ればとれる加算ですが、そもそも麻薬の調剤がないような薬局ではどう頑張ってもとれない。でも、ある程度の規模になれば麻薬の処方はとんできますよね。

勘違いされがちなのが「麻薬加算」とは別物ということです。「麻薬加算」はそもそも麻薬を調剤したら自動的に算定される点数です。向精神病薬加算や毒薬加算と同じ性質のものです。

関連記事麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算の算定要件

この「麻薬指導管理加算」はそれとは別物で、しっかりと麻薬の扱いについて指導したときにのみ算定できる点数です。在宅バージョンの「麻薬指導管理加算」もあるから、在宅やってるなら比較的とりやすい点数だと思う。

麻薬の調剤がなければ「地域支援体制加算」はとれないのか?ってブーイングもでているんだけど、麻薬の処方がこない程度の規模の薬局には「地域支援体制加算」はあげさせませんよってことで、それでいいとおもう。在宅に力入れていれば麻薬の処方はいやでもついてくるでしょ。

⑦ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回

かかりつけ薬剤師指導料はがんばればどうにかなります。よくわかんないままに契約をバンバンとってしまうチェーン薬局があるとかないとか、これは努力次第で、力いれていけばいくらでもとれますね。ただ、実力をともなっていないと、評判悪くなるので注意。

以前の月に100回以上が、年間で40回なのでずいぶんと緩和されていうるので容易にクリアできるでしょう。

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⑧ 外来服薬支援料の実績 12回

外来服薬支援料は在宅医療をやってない人で薬がたくさんあり過ぎで自身で管理できずに困っている人を助けるための措置を評価した点数です。超簡単にいうと患者宅にある他で交付された薬を一包化することでとれる点数です。

外来服薬支援料 185点(服薬支援1回につき)
自己による服薬管理が困難な外来の患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合に算定する。

こんなのそんなにたくさん案件ないでしょ。全員に回る分ってある?うちは1件こころあたりある案件あるけど、算定していないです。

普通は、複数の病院にいっているなら、一緒に処方箋持ってきてくれたら、それぞれで一包化加算を算定してそれでOKなので「外来服薬支援料」なんてとらない。

これで想定できるのが、院内処方でどっさりもらってる人が、さらに他の病院で処方箋もらって薬局に場合に、院内処方の薬も一緒に一包化してくれっていわれたときにとれる点数ではないでしょうか?

けっこう限られたシチュエーションだとおもいます。

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諦めたほうがよくない?

がんばればなんとかなるというものではなくって、案件がないとどうにもならない場合もある。外部要因に依存するので、無理ななら無理で諦めるしかない。

やっぱりこの加算ってあるていどの規模のある薬局を想定しているんだと思う。小さい薬局はそもそも役不足なんです。

残念!!!だからといって、付替したら絶対ダメ!!

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