錠剤を医師の指示により粉砕して粉にしたときは、
その処方日数に応じて自家製剤加算を算定することができる。
錠剤を粉砕して散剤にすることについては下記のように規定されている。
自家製剤とは、個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫を行った次のような場合であり、既製剤を単に小分けする場合は該当しない。
・錠剤を粉砕して散剤とすること。
・主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。
・主薬に基剤を加えて坐剤とすること。
上記のように錠剤を粉砕することについて、自家製剤加算を算定することは認められている。
ただし、無条件に認められているわけではなく、
「個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合」という文言がある。
これに留意して、
具体例を上げてみる。
ポララミン錠 0.7錠
就寝前 10日分
粉砕
ポララミン錠については、ポララミンドライシロップという粉薬が薬価収載されている。
そうすると、
わざわざ粉砕しなくても、ポララミンドライシロップにすればいいだけですね。
市販されている医薬品の剤形で対応できることになるので、
この場合は算定することができません。
まとめ
錠剤を散剤にしたときの自家製剤加算は、対応する散剤がある場合は算定することができない。