内服調剤料について第3弾です。
お薬にはいろいろな剤形があるので、シロップと粉薬と錠剤が一緒に処方された時の注意点です。
処方例1
①
ムコダインシロップ 6ml
毎食後 10日分
②
メイアクト細粒 1.0g
毎食後 10日分
さて、同じ毎食後で同じ日数ですが、調剤料はいくつ算定できるでしょうか?
この場合は、2剤として、2個の内服調剤量を算定できます。
内服薬は同じ用法の場合はまとめることになっていますが、
ここでポイントなのが、粉薬とシロップということです。
実は、液剤は別剤と認められ、飲み方が同じであってもそれぞれ内服調剤料を算定できます。
もし処方箋が、
ムコダインシロップ 6ml
メイアクト細粒 1.0g
毎食後 10日分
上記のようになっていたとして、そのままパソコンに入力すると、1剤になってしまうので、
調剤料をとりっぱぐれてしまうので注意が必要です。
次の場合はどうでしょうか?
処方例2
①
PL顆粒 3.0g
毎食後 10日分
②
ムコダイン錠 3錠
毎食後 10日分
粉薬と錠剤の組み合わせです。
この場合は、調剤料は1剤しか算定できません。
粉薬は、カプセルや錠剤と同じ、固形剤という括りになり別剤形とは認められません。
粉薬、カプセル、ドライシロップ剤、顆粒、散剤など → 固形剤
シロップ → 液剤
シロップがでたときだけ、別に入力しましょう!!