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調剤料

液剤とドライシロップ剤が一緒に処方されたときの内服調剤料

内服調剤料について第3弾です。

お薬にはいろいろな剤形があるので、シロップと粉薬と錠剤が一緒に処方された時の注意点です。

処方例1
①
ムコダインシロップ 6ml
毎食後   10日分
②
メイアクト細粒  1.0g
毎食後   10日分

さて、同じ毎食後で同じ日数ですが、調剤料はいくつ算定できるでしょうか?

この場合は、2剤として、2個の内服調剤量を算定できます。

内服薬は同じ用法の場合はまとめることになっていますが、

ここでポイントなのが、粉薬とシロップということです。

実は、液剤は別剤と認められ、飲み方が同じであってもそれぞれ内服調剤料を算定できます。

もし処方箋が、

ムコダインシロップ 6ml
メイアクト細粒  1.0g
毎食後   10日分

上記のようになっていたとして、そのままパソコンに入力すると、1剤になってしまうので、

調剤料をとりっぱぐれてしまうので注意が必要です。

次の場合はどうでしょうか?

処方例2
①
PL顆粒 3.0g
毎食後  10日分
②
ムコダイン錠 3錠
毎食後  10日分

粉薬と錠剤の組み合わせです。

この場合は、調剤料は1剤しか算定できません。

粉薬は、カプセルや錠剤と同じ、固形剤という括りになり別剤形とは認められません。

粉薬、カプセル、ドライシロップ剤、顆粒、散剤など → 固形剤
シロップ  → 液剤

シロップがでたときだけ、別に入力しましょう!!

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