うちは、耳鼻科さんの処方箋をいっぱい受けているので、
イソバイドシロップっていうお薬がたくさん処方されます。
このイソバイドシロップはめまいに効くみたいで、
他のめまいの錠剤や散剤と一緒に処方されます。
処方例①
メチコバール錠 3錠
アデホスコーワ顆粒 3g
イソバイドシロップ 90mL
毎食後 7日分
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どれも飲み方は同じ毎食後で、7日分です。
でもこれ、錠剤、散剤、シロップ剤になっているのでどうすればいいのでしょうか?
基本的なルールとして、
まず、固形剤と液剤に分類します。
固形剤と液剤は、別剤形として内服調剤料をそれぞれ算定することができます。
ここで固形剤とは、錠剤、カプセル、散剤、ドライシロップ剤などのことをいい、粉薬は固形剤に分類されます。
よって、
錠剤とは別剤と認められるのは、液剤であるイソバイドシロップだけです。
なので、
こんな感じに入力しましょう。
処方例②
メチコバール錠 3錠
アデホスコーワ顆粒 3g
毎食後 7日分
イソバイドシロップ 90mL
毎食後 7日分
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内服調剤料は7日分のものを2個算定します。
イソバイドをわけて入力しないと、
液剤の内服調剤料を取り逃すので注意です。