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調剤料

イソバイドシロップは分包品でも別剤で内服調剤料算定できるぞ!!

うちは、耳鼻科さんの処方箋をいっぱい受けているので、

イソバイドシロップっていうお薬がたくさん処方されます。

このイソバイドシロップはめまいに効くみたいで、

他のめまいの錠剤や散剤と一緒に処方されます。

処方例①

メチコバール錠  3錠
アデホスコーワ顆粒 3g
イソバイドシロップ 90mL
毎食後  7日分
~~~~~~~~~~~~~~~

どれも飲み方は同じ毎食後で、7日分です。

でもこれ、錠剤、散剤、シロップ剤になっているのでどうすればいいのでしょうか?

基本的なルールとして、

まず、固形剤と液剤に分類します。

固形剤と液剤は、別剤形として内服調剤料をそれぞれ算定することができます。

ここで固形剤とは、錠剤、カプセル、散剤、ドライシロップ剤などのことをいい、粉薬は固形剤に分類されます。

よって、

錠剤とは別剤と認められるのは、液剤であるイソバイドシロップだけです。

なので、
こんな感じに入力しましょう。

処方例②
メチコバール錠  3錠
アデホスコーワ顆粒 3g
毎食後  7日分
イソバイドシロップ 90mL
毎食後  7日分
~~~~~~~~~~~~~~~

内服調剤料は7日分のものを2個算定します。

イソバイドをわけて入力しないと、

液剤の内服調剤料を取り逃すので注意です。

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