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平成30年度診療報酬改定

妊婦加算の算定要件

妊婦加算H30年度の診療報酬改定で「妊婦加算」が新設されたのはご存知でしょうか?

妊婦さんの診察や投薬には特別の注意を払う必要があるので、追加で点数をとれるという制度です。

妊婦加算は「初診料・再診料」に係る加算なので、初診料・再診料を算定していて妊娠中である申告をうけたら算定することができます。

初診料・再診料というのは病院の基本料にあたる点数で、どの病院にいっても共通でとられる料金です。初診料・再診料をとっている病院ならどこでも妊婦加算をとれるので「産婦人科」に関わらず「内科」「眼科」「整形外科」「耳鼻科」などすべての診療科で加算することができます。

妊婦は初診なら75点、再診なら38点が加算されるので3割負担にすると220円もしくは110円ほど会計が高くなります。

妊婦加算の点数と要件

妊婦加算

平成30年度診療報酬改定の概要より

初診料:282点

妊婦加算:75点 (時間外:200点・休日:365点・深夜:695点)

再診料 72点

妊婦加算:38点 (時間外:135点・休日:260点・深夜:590点)

初診料と再診料に上乗せでとれる点数です。時間外や休日の場合はさらに点数が高額になります。初診でも、再診でもとれるということは毎回とれるということです。

妊婦さんがこれを毎回負担しないといけないのは、つらいとこですね。妊婦の年齢を考えると自己負担が3割の人がほとんどでしょう。

初診の妊婦加算75点は3割負担なら1回で220円UPで、再診の38点は110円UPです。毎回毎回とられるとちょっとイラッとしますよね。

これは私の憶測になりますが診療報酬ってすべて把握するのはマニアでもないかぎり無理です。妊婦加算をしらない医師なんてたくさんいるだろうし、もしかしたら知らない医師の方が多いかもしれない。

この点数は自動算定ができないので産婦人科以外は算定漏れがほとんどになるとおもいます。

妊娠中の確認はどうすればいいのか?

H30年度の疑義解釈(その1)にでているので参照していきます。

問1 妊婦であることはどのように確認すればよいのか。妊娠反応検査の実施や母子健康手帳の確認が必要であるか。

(答)妊婦加算は、医師が診察の上、妊婦であると判断した場合に算定可能であり、必ずしも妊娠反応検査の実施や母子健康手帳の確認は必要ではない。

医師が妊娠であると判断した場合に算定できるので、判断の根拠になるのはおそらく問診票による妊婦からの自己申告でしょう。問診票に妊娠の有無の記載欄がなければ口頭でいいでしょう。それをもって医者が妊娠と認識したら算定できます。

問2 診察時には妊婦であるかが不明であったが、後日妊娠していることが判明した場合、遡って妊婦加算を算定することは可能か。

(答)診察の際に、医師が妊婦であると判断しなかった場合には、算定不可。

でしょうね。意味のない疑義解釈。

問3 妊婦加算は、妊婦が感冒等の妊娠に直接関連しない傷病について受診を行った場合に算定可能か。

(答)初診料、再診料又は外来診療料を算定する診察を行った場合は、可能。

妊婦が花粉症や風邪で受診することあるけど、それくらになら、かかりつけの産婦人科行ったほうがいいんじゃないかなと思う。

問4 当日の診察で妊娠が確認された場合であっても妊婦加算は算定可能か。

(答)初診料、再診料又は外来診療料を算定する診察を行った場合は、可能。

会計は最後に計算するんだから、途中でわかったらそりゃ算定可能ですよね。

問5 妊婦加算の算定に当たっては、診療録や診療報酬明細書にはどのような記載が必要か。

(答)当該患者が妊婦であると判断した旨の記載が必要である。

ハイリスク妊婦加算

妊婦加算よりもさらに高度な診療が必要であり、専門医に相談したときにとれる連携料みたいのも新設されました。難しいので画像だけのせて省略します。ハイリスク妊婦加算

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