医療機関は領収証の発行は義務である。
また、
明細書は一部例外があるものの基本的に発行が義務付けられています。
昔は、明細書は努力義務と行って、
発行について厳しくはなかったんだけど、
いまは医療費の透明性を高めようって動きで、明細書の発行が義務化されました。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
第四条の二(領収証の交付)
1、保険薬局は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。
2、厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について
領収証の発行について
領収証は、正当な理由がない限りと書いてあるが、この正当な理由についてはわからない。
領収証が出せないという状況は考えにくいので、例外はなく発行は義務だ。
ちなみに、民法にも書いてある
民法第486条「弁済した者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」
たまに再発行希望する人がいるけど、
基本的に医療機関はどこも再発行はしてくれないとおもう。
領収証の再発行に応じる義務はないから法律的には問題ない。
ただ、再発行してくれるかどうかは医療機関の裁量なので、もしかしたら再発行してくれるところも
あるかもしれない。
うちは、ゴネる人がいるので、そういうときは、領収証の上に手書きで大きく赤字で再発行と記載し
て渡している。
流石に、再発行の記載を嫌がる人には領収証は絶対に渡さない。
医療機関の領収証の再発行を希望する人は医療費控除に使いたいのだと思う。
医療費控除には年間領収証というのが使えるので、
これだったら領収証とは別に希望があれば発行できる。
こっちの方が1年間の合計額が書いてあって医療費控除をするときには便利だ。
収入印紙について
医療機関の領収証でも当然ながら収入印紙は貼らないといけない。
たまに3万超えるから必要になるが、
26年4月から5万に変更になったので最近はお目にかかることはない。
平成26年4月現在(税別で)
5万円以上100万円以下なら200円
100万円を超え200万円以下なら400円
200万円を超え300万円以下なら600円
300万円を超え500万円以下なら1,000円
500万円を超え1,000万円以下なら2,000円
1,000万円を超え2,000万円以下なら4,000円
収入印紙を貼ったら忘れずに割印を押そう。
ちなみに収入印紙を貼り忘れたら脱税になる。
領収書に印紙を貼らなかったときは、本来、納付するべき印紙額とその2倍に相当する印紙額が過怠税として課されます(印紙税法第20条1項)。
厳しいことに、割印(消印)を押さなかったら納税したことにならないので脱税になる。
印紙に消印がなされていない場合は、印紙の額面金額に相当する額の過怠税が課税されます。(印紙税法20条3項)。
明細書の発行について
明細書の発行についても正当な理由がない限りという文言が入っている。
これは規定されていて、
正当な理由とは
レセプト電子請求が義務付けられていない保険医療機関については、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく必要がある一方で、明細書を即時に発行する基盤が整っていないと考えられることから、当該保険医療機関の明細書発行に関する状況(明細書発行の有無、明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額を含む。)を院内又は薬局内に掲示すること。
つまり明細書発行の設備が整ってない場合は、事前に届出を行っていれば発行が免除される。
その設備っていうのは、レセプト電子請求ができるかどうかで、
レセプト電子請求ができるところは、パソコンで調剤点数を簡単に打ち出すことができるから、
明細書が発行できないなんてことはない。
ちなみに、
公費負担医療のひとは会計が無料なので、あんまり明細には興味がないと思うけど、
領収証を交付する時は、明細書をつけると規定されているので、
会計がない人は領収証を発行しないので、同時に明細書の発行義務もなくなる。
こういった会計が無料の人には明細書は努力義務になっている。
公費負担医療の対象である患者等、一部負担金等の支払いがない患者についても、患者に対する情報提供等の観点から、可能な限り明細書を発行するよう努めること。
つまり、絶対に発行しないといけないわけではないが、できれば発行したほうがいいとうことだ。
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