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薬局のルール

薬局と保険薬局と調剤薬局の違い


調剤薬局で働いているなら答えられないと恥ずかしい質問です。

「保険薬局」と「調剤薬局」は何が違うかでしょうか?また「薬局」と「保険薬局」もなにか違いはあるのでしょうか?今回はこういった細かい違いをみていきます。

保険薬局と調剤薬局の違い

保険薬局の中でもとくに、処方箋を専門に応需する業務形態の薬局を調剤薬局という呼び方をします。ほとんどの保険薬局が処方箋の応需が業務の主となるので保険薬局のことを調剤薬局と呼ぶことが定着しました。

「調剤薬局」は法律上の正式な呼び方ではありませんので、法律上の呼び名は「保険薬局」が正しい呼び名となります。

世間では調剤薬局という言葉の方が浸透しているので、わたしも調剤薬局事務を名乗ってをおりますが資格の正式な名称に調剤薬局事務という言葉は使われていません。

・調剤事務管理士
・調剤事務実務士
・調剤報酬請求事務専門士
・医療保険調剤報酬事務士
・調剤報酬請求事務技能認定

どれも調剤薬局という言葉は入ってないですよね。正式な言葉ではないのであえて使ってないんだと思います。

他にも、薬局と病院の立地の関係から「門前薬局」や「面薬局」や「マンツーマン薬局」なんて呼び方もしますが、これらも法で定められた正式な名称ではありません。

薬局と保険薬局の違い

薬局の中でも保険処方箋の取り扱うことができる薬局のことを特に保険薬局といいます。薬局の許可だけでは保険処方箋を応需することができないので、別途、厚生労働大臣の指定を受けなければならない。

薬局を営業するにあたって保険薬局の指定をとらなくても処方箋の応需はできるのですが保険請求できないので全て自費で応需することになります。

そうすると、だれも処方箋を持ってくる人はいないので、実質、調剤薬局としては営業できないことになります。

処方箋応需している薬局のほぼすべてが「保険薬局」の指定も同時に受けています。保険薬局の指定を単品で受けることはできず、薬局の許可の上に更に保険指定という形で取得する。

保険薬局の指定を取得していない薬局には、例えばドラッグストアがあげられます。市販薬を販売するために薬局の許可が必要ですが、処方箋を扱わないのであれば保険薬局の指定は必要ありません。

また特殊な例なのですが、PL顆粒やヒルドイドソフト軟膏の様な「処方せん医薬品以外の医薬品」は処方箋なしでも販売することができるので、これを処方箋なしで一般の方に販売するような薬局は処方箋で渡すわけではないので保険薬局の指定を取る必要はない。

「処方せん医薬品以外の医薬品」は薬局の許可のみで販売&営業することが出来ます。

「薬局」と「保険薬局」では、関連する法律が違うし、管轄する行政機関も違います。

表にしてみるとこちらです。

関連法規 許可・指定の権限 所管
薬局 薬事法 都道府県知事 都道府県、保健所
保険薬局 健康保険法 厚生労働大臣 厚生労働省、地方社会保険事務所

薬局は、主に保健所が管轄します。保険薬局については地方厚生局が管轄します。

ちなみに地方厚生局は厚生労働省の地方支分部局です。

地方厚生局は全部で9つあります。

名称 管轄区域
北海道厚生局 北海道
東北厚生局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東信越厚生局 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
東海北陸厚生局 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿厚生局 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国厚生局 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国厚生支局 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州厚生局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

東京は関東信越厚生局が担当しています。

もし保険薬局において変更が生じた場合は、薬局と保険薬局の変更届をそれぞれの所管に提出することになる。

たとえば、勤務する薬剤師が変更になった時は薬局変更届を保健所に、保険薬局の変更は厚生労働省の地方支分部局に保険薬局届出事項変更届を提出する。

保険薬局は健康保険法に遵守して営業されるので、もし保険請求で悪いことをしたら厚生労働省の方からお叱りが来る。たとえば保険の多重請求とか水増し請求とか架空請求とか。調剤報酬上の不正があまりにもひどいと保険薬局の指定を取り消されることになる。そうすると、保険処方箋を応需することができなくなって廃業します。

薬局は薬機法(旧薬事法)に順守して営業されるので、もし薬局の運営について悪いことしたら保健所から指導があり最悪薬局の許可の取り消しとかの行政処分をうける。たとえば、薬剤師がいないにも関わらず事務員だけで営業するなど。

保険薬局で処方箋を応需できるのは薬剤師の中でも保険薬剤師だけです。なので、保険薬局で働く薬剤師は厚生労働省に申請し保険薬剤師の登録を行わなくてはならない。

薬剤師であれば調剤は可能なのですが保険調剤の業務に従事するためには保険薬剤師であることが不可欠です。

薬局と保険薬局の要件の違い

薬局と保険薬局の許可や指定を受けるに際しての大きな違いは、保険薬局の指定を受けるためには医療機関からの構造面・経済面・機能面で独立していなければならないということです。

そもそも保険薬局の指定は薬局の許可を受けていることが前提にあるので、構造設備基準は薬局の許可の時に審査される。そのため、新たに建物や内部構造に対してあらたな要件や審査をうけることはない。

保険薬局で追加で審査されるのは近隣医療機関との関係性で、独立性が担保されいることが大切です。

独立性って何?

独立性の要件は3つです。構造面、経済面、機能面からみて独立していることが必要です。

構造面の独立とは、医療機関と一体になった構造になっていないことです。たとえば、公道にでることなく医療機関から薬局へと直接行き来ができるような構造になってないことです。

経済面の独立とは、薬局が借りている駐車場を格安(無料)で提供するとか。処方箋の枚数に応じて医療機関にキックバックとかしてないことです。

機能面での独立とは、たとえば疑義照会して変更してもらわなければいけないものを薬局で勝手に変更して事後で病院へ変更してもらうなどの連絡や確認を省略するとかです。

薬局と病院が手を組むといろいろと悪いことができてしまうので、独立している必要があります。

薬局の利益を増やすために病院が必要のない投薬や調剤を指示することなんて簡単にできる。

・ぬり薬をチューブではなくて2種類混合の指示をすれば計量混合加算が余計に取れる ・必要ないけど一包化の指示をだせば一包化加算がとれる ・使用期限が切れそうな薬を使用してもらうようにお願いすれば破棄しないですむ ・2種類の飲み薬を夕食後と就寝前でのみ方を分けることで調剤料を余計に取れる ・そもそも薬が必要ない程度の病気でも薬を処方することで薬局処方箋枚数が増える

で、最後にこうして得た不正な利益をキックバックするなど、やりたい放題できますね。

これらの一部には国の医療費から支出されているので、国民は激おこです。

ということで、独立してないと行けないんです。

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