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調剤料

浸煎薬・湯薬の調剤料と算定要件

いわゆる漢方薬局ってとこだと算定することがあるかもしれないが、ほとんどの薬局はこの点数を算定したことないはずです。

生薬の抽出やパッキングを評価する点数なんだけど、いまは漢方薬がエキス顆粒といって抽出した成分を固形状にした既成品が販売されているので、よっぽどこだわりがない限りは既製品をつかうから、生薬を抽出するような指示で処方されることがほとんどない。

そもそも浸煎薬と湯薬の違いすらもわからない人も多いと思う。それぞれの違いについて見ていく。

まずは浸煎薬から解説していく。

浸煎薬の調剤料

浸煎薬(読み方:しんせんやく)とは、生薬を薬局において浸煎し、液剤として製したものをいいます。具体的にいうと、粗切、中切、細切などに葉や皮、種子をカットした生薬を常水で抽出した浸剤と、常水で加熱して煎じた煎剤があります。どちらも合わせて浸煎薬といいます。抽出した液なのでどちらも液剤です。

調剤報酬点数表

湯煎薬は、日数にかかわらず、1調剤に付き190点を算定する。4調剤以上の部分については算定しない。

1調剤につき一律190点で算定します。

浸煎薬は1回に全て浸煎するので全量が単位薬剤料になります。日数にかかわらず全部で1調剤です。外用薬みたいな算定なんだけど、レセプトには用法と日数を記載しないといけない。

日数は記載するけど、あくまでも調剤数は1調剤です。

また煎じた液剤は長期に保存が困難なので長期日数での浸煎薬は分割調剤の対象となることもある。

浸煎薬の調剤料の上限は3剤までです。この3剤の中には内服薬の剤数がカウントされるから、内服薬と一緒にでたときは浸煎薬の方で算定した方が調剤料は高くなる。

調剤報酬点数表に関する事項(浸煎薬)

  1. 浸煎薬とは、生薬を薬局において浸煎し、液剤として製したものをいう。
  2. 浸煎薬の調剤料は、日数にかかわらず、1調剤につき算定する。
  3. 浸煎薬の調剤料は、1回の処方せん受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。ただし、内服薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、内服薬については剤数を、湯薬については調剤数を浸煎薬の調剤数に含めることとする。

湯薬の調剤料

湯薬(読み方:とうやく)とは、薬局において2種以上の生薬(粗切、中切又は細切したもの)を混合調剤し、患者が服用するために煎じる量ごとに分包したものをいう。

浸煎薬は抽出した液剤を渡すのに対して湯薬は1回分ずつパッキングして患者自身が煎じて液剤を服用します。パッキングしたものをツムラの漢方薬みたいにそのまま服用するわけではありません。繰り返しますが、患者自身が煎じてから飲みます。

このパッキングを評価した点数が湯薬の調剤料です。日数に応じて190点~400点を算定します。

調剤報酬点数表

湯薬は、日数にかかわらず、1調剤に付き190点を算定する。
・7日分以下の場合・・・190点
・8日分以上28日分以下の場合
 (1)7日目以下の部分190点
 (2)8日目以上の部分(1日分に付き)10点
・28日分以上の場合・・・400点

日数ごとに点数が決まっており、内服薬と同じような考え方になります。薬価は1日の薬価を所定単位として日数を乗じて算定します。

調剤報酬点数表に関する事項(湯薬)

  1. 湯薬とは、薬局において2種以上の生薬(粗切、中切又は細切したもの)を混合調剤し、患者が服用するために煎じる量ごとに分包したものをいう。
  2. 湯薬の調剤料は、1調剤につき投薬日数に応じて所定点数を算定する。
  3. 湯薬の調剤料は、1回の処方せん受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。ただし、内服薬又は浸煎薬を同時に調剤した場合には、内服薬については剤数を、浸煎薬については調剤数を湯薬の調剤数に含めることとする。

浸煎薬同様に1度の受付に3剤にあたる部分しか算定できず、この3剤の中には内服薬も含まれる。

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