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事務テクニック

調剤録を処方箋のウラ側に印刷したいけど微妙だよね

紙類って塵も積もれば山となるってことで意外と場所取るんですよね。

A4のコピー用紙って一束が500枚だと思うんだけど、あれで厚さ4.2cmあるのね。

うちの薬局だと処方箋150枚/日だから、調剤録もセットにすると300枚/日も保存しないといけない紙類がでてくる。

だいたい3cmくらいかな。これが月に20日営業で60cmです。メートルに直すと0.6mです。

これを3年間保存しないといけないから、

0.6m/月×3年×12ヶ月=21.6m

21.6mですよ。薬局の柱を6本分と差し替えることが出来ます。

邪魔でしょ?

これを減らす方法としてよく使われるのが処方箋のウラに直接調剤録の印刷するという方法です。

これで半分になるから10mですみ、柱3本ぶんくらいスペース削減できる。

ときどき、他でキャンセルになりウラに調剤録が印刷された恥ずかしい処方箋が流れてくることがある。赤ペンで大きくバツが書いてあるけど、この場合は訂正印とか欲しいよね。

こういうリスクがあるから処方箋のウラに調剤録を印刷したくないんですよね。

ちなみに、処方箋の紙の大きさって様々だから一律でできないというのもちょっとめんどくさい。

なにより、処方箋ウラに直接印字するとプリンターすぐつまるらしい。まぁ、くしゃくしゃな処方箋多いから仕方ないことだと思う。

ということで、うちではウラに印刷せずに別紙に印刷しているのだ。

そもそも処方箋裏に調剤録を印刷することはいいのか?

薬剤師法(調剤録)
第二十八条

1 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなつたときは、この限りでない。
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。

保険薬局の調剤録の取扱い(昭和36年6月14日 保険発第57号)

保険薬局において作成する保険調剤録は、次に該当する事項を記入すること。なお、この調剤録は、調剤済みとなった処方せんに調剤録と同様の事項を記入したもので代えることができること
(1)薬剤師法施行規則第16条に規定する事項、
(2)患者の被保険者証記号番号、保険者名、生年月日及び被保険者被扶養者の別、
(3)当該薬局で調剤した薬剤について処方せんに記載してある用量、既調剤量及び使用期間、
(4)当該薬局で調剤した薬剤についての薬剤点数、調剤手数料、請求点数及び患者負担金額

これはOKみたいです。調剤済みの処方箋の下記部分もしくは裏面に必要事項を必要事項を記載すれば、調剤録を省略できる。

つまり、裏打ちすれば、省略できるってか、それをもって調剤録とすることができる。

調剤録ってどうしてる?

当薬局では調剤録は処方箋の裏にホチキス止めしています。以前働いていた薬局ではのりづけしていました。

どちらにせよ面倒です。で、こないだちょっと厄介だったのがホチキスで止めするとシュレッダーにかけられないんです。

3年間保存終わった処方箋を調剤録とセットでシュレッダーで裁断サヨウナラしようと思ったら、ホチキスの針がシュレダーに引っかかるんですよね。で、どうしたかって、ホチキスのハリ全部取り外しましたよね。何千枚も。正確には角を切り落としたんですけどね。でも何千枚もだから相当厄介でしたよ。

だから、のりづけの方がいいのか?と思うかもしれないけど手間がかかるんですよね。テープのりとかいいと思うけど、高いからコストがかさみます。

ということで、いまは針なしホチキスという方法に落ち着きました。

わたしはしっかり止めれてると思うけど、止めが甘いという人もいて賛否両論です。これならハリを補充する必要なく気にせず無限に使えてエコだし、あとあとシュレッダーで困ることはない。

裏打ちしているとこには関係ないけど、意外と針なしホチキスけっこういいと思いますよ。

調剤録の記載事項と保存期間

薬剤師法(調剤録)
第二十八条

1 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなつたときは、この限りでない。
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。

薬剤師法施行規則(処方せんの記入事項)
第十五条

法第二十六条 の規定により処方せんに記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。
一 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
二 法第二十三条第二項 の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
三 法第二十四条 の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容

薬剤師法施行規則(調剤録の記入事項)
第十六条

法第二十八条第二項 の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 患者の氏名及び年令
二 薬名及び分量
三 調剤年月日
四 調剤量
五 調剤した薬剤師の氏名
六 処方せんの発行年月日
七 処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
八 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
九 前条第二号及び第三号に掲げる事項

保存期間は3年です。記載事項は上記の薬剤師法施行規則に書かれたとおりなんだけど、保険調剤の場合はさらに健康保険法で定められた事項も合わせて記載しなければならない。

あと、3年過ぎたから処方箋セットで一律破棄したくなるんだけど、保存期間が3年と5年のものが混ざってるので気をつけないといけない。

生活保護法自立支援法が関係する処方箋は保存期間5年ね。3年で全部捨てたい場合はこれらの処方箋を除かないといけないから事前に省いとかないと全部チェックすることになって超大変です。

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