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薬局のルール

薬局の業務手順と調剤録作成のタイミング

薬局で処方せんを受け付けてから薬をだすまでの流れって、

決まりがあって、それにそって運営しないといけない。

薬局の指定を受けるのに、

業務手順書や調剤内規を設置しないと行けない決まりがあるから薬局内のどこかにあるはずだ。

と、正式な流れは決まっているんだけど、

実際は、

守られていないことが多い。

正しい調剤手順

処方せん受付

処方監査

調剤

調剤監査

服薬指導

投薬

調剤録作成

領収書発行

薬歴の作成

注目したいのが、調剤録や領収書の作成だ。

調剤録や領収書の発行は薬をわたし終わってから、作成しなければならない。

多くの薬局は、

受付して直ぐに入力に入るから最初に調剤録や領収書を作成してるんじゃないかな?

なぜ、最後に作成しなければいけないかというと

薬が渡し終わるまでは、

どの点数を算定すればいいのかが確定してないから最初に作成することはできないはずなんだ。
たとえば、

乳幼児服薬指導加算ってのがあるこれは、お薬手帳に必要なことを記載してはじめて算定できる点数だ。

算定するしないによって会計が変わるから、

領収書も事前に発行することはできないはずだ。

薬歴管理料もアレルギーや副作用歴などの確認をしてはじめて算定できる点数だ。

確認できなかった時は算定しちゃいけないんだ。

では、

なんで最初に作成してしまうのか?

これは最初に作成したほうが、受付から投薬までの流れがスムーズになるからだ。
だって、

薬を説明してお渡したあとに、

調剤録作成すると、

それから確認して、領収書発行して、会計だから、

その間は患者を待たせてしまうわけだ、

そして渡し終わった薬剤師は何もできない。

業務をスムーズにするためにはやっぱり事前に発行しといた方がいいわけ。

では、

業務手順を無視して事前に調剤録を発行してもいいのか?

ホントはダメだけど、

ここは建前を使います。

事前に発行したものは、暫定的なもので確認のために発行している。

そして、

薬が渡し終わって、

取れない点数をとってたり、追加で点数を算定する時は、

その都度訂正して新しいものを発行する。

訂正がなければ事前に作ったものを使用すればいい。

たまに役所が業務がしっかりできているか確認しに来るから、

あくまでも暫定で、調剤録を仮発行してるって説明しないとダメ。

調剤録が確定して出来上がるのは、

薬を渡した後ね。

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