調剤料

フロリードゲル経口用の入力と調剤料

このフロリードゲル経口用ってのは不思議な薬で、チューブの塗り薬なんですが用法が内服薬なのです。

なぜ内服薬で入力するのか?

使い方を見てみれば分かるので入力の前に使い方を見て行きましょう。

フロリードゲルの使い方

主治医から指示されたお薬の一回量が多い場合は、少しずつ分けて口に含むようにして下さい。

●主治医から、口腔内にカンジダ菌(カビの一種)が生えているといわれた方
お薬を含んだら、舌でまんべんなく口の中にぬりひろげて下さい。
この状態で、できるだけ長く口の中に含んだあと飲み込んでください。
また入れ歯の方は、よく洗浄して入れ歯にも少しお薬を付けましょう。

●主治医から、食道にカンジダ菌(カビの一種)が生えているといわれた方
服用後、少なくとも1時間位は、うがい、歯みがき、飲食をしないようにして下さい。
お薬を5分程度口の中に含んだあとで、少しずつ飲み込んで下さい。

服用後、少なくとも1時間位は、うがい、歯みがき、飲食をしないようにして下さい。

参照:フロリードゲル経口用2%(患者向け服用の手引き)より
持田製薬株式会社HPよりダウンロード可能

使い方はこんな感じになります。

名前に経口用とあるように口の中に塗りたくって、そのまま飲み込むから内服薬なのです。

ちなみに薬価は、1g単位で決められており1g単位で処方されます。

正しい処方箋であれば処方箋通りに入力すれば問題ないはずなのですが、このフロリードゲルは厄介なことに、とにかく処方箋の間違いが多いんです。

というのも、剤形がチューブだから医師が勘違って外用の用法で処方してくるんです。

処方例(×)
フロリードゲル 40g
口内に塗布

塗布になっているので、これは外用剤として処方されていることになります。

外用薬は、全量を記載するので、

フロリードゲル(1本5g)を8本渡せばいいのはわかります。

しかし、

1日何回使用し、1回に何g使用すればいいのかがわかりません。

この場合は、薬剤師に疑義照会してもらって内服の用法に直してもらいます。

処方例(◯)
フロリードゲル 10g
1日2回 4日分

ほんの一例ですが、このように訂正してもらいました。1日量を記載してもらい、用法と日数を伺います。

これで、ようやく内服薬として請求できるわけです。

ちなみに、さっきの外用を勝手に内服に直したらダメです。

勝手に直した処方例
フロリードゲル 40g
1日1回 1日分

1回で8本飲むことになってるから明らかに過量投与ですね。

あと、医師でもないのに勝手に1日何回服用してとか指示したらダメ。

査定される可能性大です。

まとめ
フロリードゲルの入力は、処方箋が正しければそのまま入力すれば薬剤自体は内服で登録されているので、問題ありません。

間違っててもこれは薬剤師に直してもらう他ないのです。

おまけ
フロリードゲルに名前が似た薬にフロリードDクリームってのがあります。

名前は同じなんですが、これは用途が全く異なります。

ゲル経口用は前述したように口内に塗って飲み込みます。

食べることを前提とした塗り薬で、用途は口内カンジダや食道カンジダの治療です。

対する、フロリードDクリームは体や足に使う塗り薬です。食べることはできないので、単純に外用剤になります。

処方例
フロリードDクリーム 30g
水虫

こんな感じに処方されるので、

外用剤で入力するだけなので問題無いですね。

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