自家製剤加算は、内服と頓服で、点数がかわる。
また、内服と外用でも点数が変わってくる。
内服薬及び屯服薬
・錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬:20点
・錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬:90点
・液剤:45点外用薬
・錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤:90点
・点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤:75点
・液剤:45点
上記の点数がベースになる。
まず内服薬の場合だ、これだけは投与日数に応じて点数が変動する。
具体的には、投与日数が7又はその端数を増すごとに20点と規定されているがどういうことなのだろう?
ウブレチド錠 0.5錠
朝食後 7日分
この場合は、半錠にしたことによる自家製剤加算を20点算定できる。
ウブレチド錠 0.5錠
朝食後 10日分
この場合は、7日分を超えた端数分として20点を追加するので自家製剤加算を40点算定できる。
ちなみに、7日分に満たない場合は一律で20点だ。
5日分なら20点
30日分なら100点
といった感じになる。
頓服や外用の時はシンプルです。
その調剤行為に対して一律で一定の点数が算定できます。
セレスタミン錠 0.5錠
蕁麻疹時 10回分
この場合は、何回分であっても一律90点を算定することができます。
外用剤も同じで量はどれだけあったとしても1調剤なので、
外用剤の剤形に応じた点数を算定することに成る。
そして、
どれも共通することなんだけど、
事前に薬局で作り置きして、処方せんがきたら渡すだけっていう状態にしている時は、
予製剤といって、
上記の点数の100分の20(1/5)に相当する点数になる。
つまり、
ウブレチド 0.5錠があまりにも大量に出るから事前に割ったものを用意しておいて、
処方せんが来たら割ってあるものから渡す。
この場合は予製剤に該当するので、
もし30日分の処方であれば、
本来自家製剤加算(内服)を100点算定できるんだけど、予製ならその100分の20つまり、1/5だから20点になってしまう。
予製で出したかどうかはあくまでも自己申告制だから、あまり意味のない規定である。