加算 計量混合加算

単シロップや乳糖を賦形した時の計量混合加算

計量混合加算は、2種類のシロップや粉を混ぜ合わせた時に算定する加算なんだけど、

ときどき、

薬局側の判断で、単シロップや乳糖を勝手に混ぜる時がある、

この時は計量混合加算を算定していいのでしょうか?

処方例
アスベリン散 0.2g
1日3回毎食後 3日分

アスベリンを分包するわけだが、

量が少なすぎてこれだと均等に作れない。

そういった時には、乳糖を追加して、全量を増やすことで分包の誤差をなくす。

この乳糖を追加する行為を賦形っていうんだけど、

この賦形という行為は、医師の了解がなくても薬局の判断で行うことができる。

さっきのアスベリン処方だと、

アスベリン散 0.2g
乳糖 0.1g
1日3回毎食後 3日分

って入力をする。

この乳糖は、

処方せんに書いてないんだけど、

勝手に追加してもいいわけだ。

入力したらレセプト請求できるから乳糖の代金を請求できる。

別に入力しないでサービスで賦形してもかまわない。

乳糖の代金は請求してもしなくてもホンの僅かな違いしかないのでどっちでもいいが、

ここで問題なのは、

乳糖の賦形は、乳糖とアスベリンを混合することになるわけだから計量混合加算が算定できるかどうかである。

この乳糖賦形は、医師の指示で賦形して混合を行った場合は、

計量混合加算が算定できる。

勝手に、混ぜた場合は算定できないんだ。

だから、混ぜてもいいですか?って疑義照会を入れれば、医師の了解のもと混合ってことで算定可能である。

ちよっとグレーゾーンなんだけど、事前に少量であれば乳糖混合することを医師と取り決めておくこどで、疑義照会を省略して、加算を算定できるって解釈もあるね。

より詳しくは別の記事で解説しています。

関連記事計量混合加算の算定要件を理解するための13の処方例

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