計量混合加算は、
2種類以上の薬剤を計量し、混合した場合に算定できる点数で、
液剤の場合:35点
散剤・顆粒剤・ドライシロップ剤の場合:45点
軟膏の場合:80点
小児の内服シロップを作る時は、液剤の混合で、35点を算定することができる。
軟膏をヘラで混ぜ合わせた時は、80点を算定することができる。
では、
リンデロンVローション 10g
アクアチムローション 10g
混合
このような場合は、どれを算定すればいいのか?
①外用剤だから軟膏と同じ80点か?
②外用液剤も液剤だから35点か?
③はたまた、自家製剤加算を算定するのか?
答えは、
②です。
液剤には、シロップ剤だけでなく外用液剤も含まれます。
ちなみに、散剤・顆粒剤には内服だけでなく外用散剤も含まれます。
自家製剤加算は、剤形が違うものを混ぜたときにとれます。
なので、今回のように液剤どうしの混合は、
液剤の計量混合加算ということで、35点を算定するわけです。