当サイトはアフィリエイトサイトであるため広告を掲載しています。

加算 計量混合加算

外用液剤の計量混合加算は?

計量混合加算は、

2種類以上の薬剤を計量し、混合した場合に算定できる点数で、

液剤の場合:35点
散剤・顆粒剤・ドライシロップ剤の場合:45点
軟膏の場合:80点

小児の内服シロップを作る時は、液剤の混合で、35点を算定することができる。

軟膏をヘラで混ぜ合わせた時は、80点を算定することができる。

では、

リンデロンVローション 10g
アクアチムローション 10g
混合

このような場合は、どれを算定すればいいのか?

①外用剤だから軟膏と同じ80点か?
②外用液剤も液剤だから35点か?
③はたまた、自家製剤加算を算定するのか?

答えは、

②です。

液剤には、シロップ剤だけでなく外用液剤も含まれます。

ちなみに、散剤・顆粒剤には内服だけでなく外用散剤も含まれます。

自家製剤加算は、剤形が違うものを混ぜたときにとれます。

なので、今回のように液剤どうしの混合は、

液剤の計量混合加算ということで、35点を算定するわけです。

-加算, 計量混合加算

© 2024 調剤薬局事務の仕事 Powered by AFFINGER5