医薬品ってメーカーが販売している規定の規格のものしかないわけだが、
場合によっては、
規格品1錠を飲むと多すぎるからといって1回0.5錠といって半分にしたり、
大人の錠剤しかないんだけど子供に使いたいからといって粉砕して0.2錠分使用とか、
手間のかかる処方がある。
これらの処方は医師の指示だから必ず行わないといけないわけだが、
さすがに、無料ということはない。
自家製剤加算といって、手間賃をとることができる。
自家製剤とは、個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌等)を行った次のような場合であり、既製剤を単に小分けする場合は該当しない。
例えば、
・錠剤を粉砕して散剤とすること。
・主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。
・主薬に基剤を加えて坐剤とすること。
また、
割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
ここに記載されている通り錠剤を半分にしたときも自家製剤加算を算定できる。
ただし、
分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
というルールがあるから、
例えば、
アムロジン5mg錠を半割して半錠で渡すとする。
残念ながらこの場合は自家製剤加算はとれない。
なぜなら、分割後の医薬品と同一規格品があるからだ。
アムロジン5mgの半錠だから、アムロジン2.5mgということになる。
わざわざこれを作らなくても、
アムロジン2.5mg錠を渡せば済む話である。
アムロジン2.5mg錠を渡した方が、分割の誤差もなく、衛生的でもある。
こういった無駄な半錠には加算は認められない。
もう少し突っ込むと、
分割後の医薬品と同一規格品を有する医薬品にはジェネリック医薬品も含まれ、
先発品では同じ格がなくても、ジェネリック品に同じ規格があれば算定できない。
たとえば、
レンドルミン0.25mg錠だ。
先発品は0.25mgの規格しかないが、
ジェネリックには半量の規格品として、ブロチゾラム0.125mg錠がある。
この場合も算定できない。
もう一つの算定条件として、分割する医薬品に割線があることが条件になっている。
薬局では半錠カッターと言って専用のはさみで切るから、錠剤に線があろうが無かろうが、
とりあえず半分にすることはできる。
だけど半分にするための線が錠剤に入っているものでないと加算はとることができないのだ。
理由は、含量の均一性に保証がないためです。
疑義解釈も出ています。
Q:割線がない錠剤を分割しても、薬物動態に影響がなければ算定可か。
A:含量の均一性を保障できない場合がある。ただし、医師の了解を得た上で散剤とした場合には、自家製剤加算が算定可能である。
一応散剤にすれば算定可能ですね。
ちなみに、割線うんぬんはあまり重視されていないように思います。
事務方の入力の際に割線の有無の確認はしていません。とりあえず半錠なら算定しています。
たまたまかもしれないですし、都道府県によっても違うと思うけど、
とりあえず返ってきたことはありません。