当サイトはアフィリエイトサイトであるため広告を掲載しています。

加算 平成26年度診療報酬改定

時間外加算と夜間休日等加算の違い

夜間休日加算と時間外加算はかなりややこしいのまとめみることにしました。

夜間・休日等加算
処方せん受付1回につき40点
平日:午前0時~午前8時、午後7時~午後0時
土曜日:午前0時~午前8時、午後1時~午前0時
日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)の営業は1日中とれる

時間外等加算(時間外)
(調剤基本料+調剤料+施設基準関係加算) 100/100
概ね午前8時前と午後6時以降

時間外等加算(休日)
(調剤基本料+調剤料+施設基準関係加算) 140/100
休日とは、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)

時間外等加算(深夜)
(調剤基本料+調剤料+施設基準関係加算) 200/100
深夜とは、午後10時から午前6時までの間

どれも似たような名前なんだけど夜間・休日等加算だけ全くの別物です。

算定する機会が多いのは夜間・休日等加算です。他はほとんど算定することはありません。12/29や12/30の営業は普通はこっちを算定します。

営業時間が延長して19時をすぎる時は、夜間・休日等加算として40点を算定することができる。薬局の残業代みたいなものです。休日に営業したら1日中すべての受付に対してとって大丈夫です。年末は29日から算定することが出来ます。

対して、

時間外加算(時間外、休日、深夜)は、時間帯的には夜間・休日等加算と重複しますが、違いはなんでしょう?

時間外加算・休日加算・深夜加算(以下、時間外加算等)は1回店を閉めて患者からの電話依頼で薬局をわざわざ開けて調剤したときに算定できます。

一度店を閉めることが条件です。だから、時間外加算を算定することはほとんどないです。家に帰宅したにもかかわらず患者の電話依頼で開けるとか、よっぽどのことがない限りはお断りです。

これは再開局・再出勤の手間賃みたいなものです。

基本的には、閉めていた店を開けた時のみとれるんだけど、例外があって、いつもは日曜日や祝日は休みなのに輪番制で1日薬局を開けることになったときです。

これは患者の依頼で開けるわけじゃないんだけど、時間外加算(休日)を算定することができます。

さてさて、

ここで問題なのが24時間開局薬局だ。この時は時間外加算がとれるのか?

24時間開局したときの時間外加算や夜間休日加算は?

常に開局しているわけだから患者の依頼で再開局することはありません。なので、24時間開局している場合は時間外加算・休日加算・深夜加算は算定できません。その代わりに、対応する時間に該当していれば夜間・休日等加算は算定できます。日曜日に開局している場合は1日中夜間・休日等加算40点を加算することができます。

詳しくは、厚生労働省から平成26年疑義解釈資料がでています。


24時間開局薬局においては、時間外加算は算定できるか。

調剤技術料の時間外加算については算定できない。ただし、24時間開局薬局で、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局については、調剤技術料の時間外加算を算定できる。また、客観的に休日又は深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局においては、開局時間内に調剤した場合であっても、調剤技術料の休日加算又は深夜加算についても算定できる。
さらに、調剤技術料の時間外加算等が算定できない場合には、調剤料の夜間・休日等加算は算定可能である。

休日加算の要件

休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

休日加算や時間外加算の100分の100や100分の200の計算方法

上記では算定の可否について説明したので、お次は加算の計算方法です。

この100分の100というのが加算される点数ですが、意味わかりますか?

これは普段算定している基本料や調剤料に加えて、これと同等以上の点数が加算として取れるということです。ただ、全ての基本料や調剤料がこの割合で増えるわけではありません。一部例外があるので紹介します。

計算式(加算額)

基礎額(調剤基本料+調剤料)×1.0(100分の100)
基礎額(調剤基本料+調剤料)×1.4(100分の140)
基礎額(調剤基本料+調剤料)×2.0(100分の200)

この計算で求められる。

基礎学(調剤基本料+調剤料)には、時間外加算等を算定する場合の基礎額には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算は含まれ、嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は含まれない。

このように規定されている。

要約すると、
基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、無菌製剤処理加算、在宅患者調剤加算
→ OK

嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算
→ ダメ

薬剤料 → ダメ

では、実際のレセプト例をあげて説明したいと思う。

通常レセプト
基本調剤料:41
基準調剤加算:12
内服調剤料:35
外用調剤料:10
薬剤料:100

このレセプトで時間外加算(100分の100)をとってみたいと思う。

基本調剤料:41 + 時41
基準調剤加算:12 + 時12
内服調剤料:35 + 時35
外用調剤料:10 + 時10
薬剤料:100 + 時0

はい、こんな感じ。時間外加算は98点。技術料に対して100分の100するので薬剤料は該当しません。

お次は、深夜加算とってみましょう。

基本調剤料:41 + 深82
基準調剤加算:12 + 深24
内服調剤料:35 + 深70
外用調剤料:10 + 深20
薬剤料:100 + 深0

はい、こんな感じ。深夜加算は196点。技術料に対して100分の200するので時間外加算の倍の点数になります。

この中に、一包化加算や計量混合加算が入っていたとしても時間外加算の計算には含まれないので影響しない。

-加算, 平成26年度診療報酬改定

© 2024 調剤薬局事務の仕事 Powered by AFFINGER5