乳幼児服薬指導加算は平成24年の診療報酬改定で新設された加算で、
いままでの乳幼児用自家製剤加算と乳幼児用計量混合加算を廃止したかわりに新設された加算だ。
要件
6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、所定点数に5点を加算する。
補足
乳幼児服薬指導加算は、乳幼児に係る処方せんの受付の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する
要約
①6歳未満であること
②乳幼児用の服用に関する指導を行ったこと
③手帳に指導内容を記載すること
まず注目すべきが「服用に関して必要な指導を行い」とある。
つまり服薬に関する指導でないとならない。
薬の効果や副作用の指導は当然行うべき指導であって特別な指導には該当しない。
特別な指導とは、補足の方に記載されている通り、適切な服薬方法であったり、誤飲防止の工夫であったりが該当する。
例えば、
アスベリンシロップについて
NG指導例
○咳止めです。
○尿の色が赤くなります。
こういった指導は当然行うべき指導であり、算定要件には該当しません。
服薬の指導なので、
決まった型はないのでその人にあった服用方法を提案してあげよう。
指導例
○キャップで服用できない → キャップで量ってスポイトで服用させてあげて
○スポイトでも口からだしてしまう → スポイトでホッペの裏にいれてあげて
○そのままでは飲んでくれない → りんごジュースやスポーツ飲料と混ぜると飲みやすくなります
○食後だとお腹いっぱいでのんでくれない → ミルク前に服用させてあげてください
そしてもう一つの算定要件として手帳への記載がある。
手帳に記載して初めて算定できます。
しかし、毎回手書きで手帳にかいたら時間がかかってしょうがないですよね?
手帳シールに医薬品ごとに毎回同じ指導分を載せてそれを説明したときにだけ算定するという方式をとっているところが多いようです。
もしくは、事前に準備した説明書を貼り付けるという方法もあります。
手帳を忘れてシールだけを渡した場合は、シールに指導が記載してあっても算定することはできません。
シールに書くことが算定要件ではなく、手帳に書くことが算定要件なので当然ですね。
ちなみに、要件に「服用に関して」となっているが内服薬だけでなく、外用薬であっても必要な指導さえ行えば算定することができる。