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自家製剤加算

散剤のある錠剤を半錠にしたときの自家製剤加算

散剤のある錠剤を半錠にしたときは自家製剤加算を算定してもいいのか?

なんどか質問を頂いているのでこちらで解説したいと思う。

長々と読むのは大変だと思うから、先に結論を言うと、

(STAP細胞風に読む)

半錠加算は・・・算定・・・できます!!

まずは定義から、

厚生労働省が診療報酬改定ごとに公表している「調剤報酬点数表に関する事項」より抜粋

自家製剤加算
オ 割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。

これが分割に調剤した時に自家製剤加算を算定できる根拠になる文言だ。

ついでに、自家製剤加算が取れない場合も別途記載されている。

自家製剤加算
エ 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。

  • (イ) 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
  • (ロ) 液剤を調剤する場合であって、薬事法上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合

「オ」で注目したいのが「同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合」とれないとある。

例えば、
アムロジン5mgを半割して0.5錠で渡すとする。このとき0.5錠と同じミリ数のものつまり「2.5mg」のものが世の中に存在するのであればそちらを使った方が衛生的だし余計な手間もお金もかからないから、自家製剤加算は算定させませんよってこと。

これは同一規格である2.5mg錠があるためですね。

ここでいう同一規格って何でしょうか?これは含量同一規格のことです。含量が同じであれば代替できるってこと。

散剤があってもこれって関係ないよね?なぜなら散剤は同一規格とは言わないからです。

散剤の規格って10%とかでしょ?これと錠剤のミリ数は比較しようがないんだから同一規格なはずがない。

その証拠にジェネリックの変更調剤の例を挙げると、

規格が同じであれば変更しても構わないけど、散剤に変更するときは疑義照会が必要ですよね。

規格が違うから勝手に変更できないんです。

これと同じで、同一規格がある場合はダメだけど、散剤は同一規格とは言わないので、

散剤が存在しても半錠の自家製剤加算は算定できる

これで十分だとは思うけど、

算定できない場合を規定している「エ」についても見てみよう。

「調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合」と規定されている。

同一剤形&同一規格があったら取れないんだけど、

錠剤と散剤比べたら、これは別剤形ですよね。また同一規格は先ほど別物と説明しました。

よって、取れない場合にも当てはまらないので算定できるんです。

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そうそう、

念のため書いておきますが、

自家製剤加算を算定したときはレセプトに算定理由を記載しとかないと返戻になることがある。

今回は、半割なので「錠剤を半錠にしました」とでも摘要欄にいれとくといいだろう。

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