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レセプト注意点

検査薬の処方箋は調剤料だけでなく基本料さえも算定できない

検査薬は検査のときに使用される薬のことで、病院が使用するものだから検査薬は病院が渡すべきものなんだ。

でも、

薬の準備が手間になるからとか在庫が嫌だとかの理由で検査薬を処方せんでだすことが多々あります。

処方せんで出した場合は患者は薬局で薬をだしてもらってそれを病院へ持参して使うことになる。

薬局で検査薬の処方箋をうけた場合は入力が少し特殊なので受けた時点で気づいて正しい入力方法をみにつけとかないと行けない。

処方せんには検査薬って記載されているわけではないんだけど患者さんが検査薬って教えてくれたり、処方内容が1日分や1回分と極端に少ないことが多いからだいたい推察することができる。

検査薬としてよく院外処方される迷惑なものとしては、経口腸管洗浄剤があります。主に大腸内視鏡検査や大腸手術の前処理として使用されるで明らかに検査に使用する薬剤です。例としては、マグコロール、ニフレック、ムーベン、オーペグ、スクリット、ニフプラス、ロレナック、モビプレップなどがあります。これとついでにラキソベロン内用液、シンラック内用液がセットで処方せれますが、これら全て検査薬なので調剤料や基本料がとれません。

これらの薬剤で調剤料や基本料がとれないのはしかたのないことなのですが、とにかく手配が大変なんです。本来は病院内で処方スべきものなので他の薬局から小分けで譲り受けようとしても持っているところがほとんどありません。また卸からの分割購入品目にもないので1箱5パックや10パックを購入しないといけない。

うちには、1回だけ処方してデットストックになったモビプレップ配合内用剤とニフレック配合内用剤が何パックも有ります。1パック2リットル入ってるのでとにかく場所とって邪魔です。

薬局で渡すべきものではないのですが、最近ではニフレックなんかは分割品目に追加されて小分けで取れるようですね。

入力方法で注意しないといけないこと

まず下記の様な疑義解釈があります。

Q:
検査のために使用する医薬品を院外処方せんで交付できるか?
A:
検査のための医薬品(検査薬)を処方せんで投与することは,保険請求上なじまないものと解釈されている。診療報酬の医科点数表では,検査薬の費用(薬剤料)については算定可能とされているが,処方料,調剤料,処方せん料,調剤技術基本料などの技術料の算定は認められていない。
処方せんによる検査薬の投与については,その行為が禁止されているわけではないが,検査は医療機関の中で完結するものなので,基本的に院内投与が前提と考えられている。そのため,保険薬局においても検査薬に係る調剤料などの技術料の算定は認められていない。

つまり、

検査薬を処方せんで渡す時は薬剤料しか算定できないということです。

基本料、薬歴管理指導料、調剤料これら全てとることはできません。

入力すると普通は自動算定になっているはずだから検査薬のときは必ず外すようにしよう。

薬剤料だけだと利益はほとんど皆無だから薬局側からしたら検査薬を渡すことじたいボランティアみたいなものである。

ちなみに、

病院の方も処方せん発行料はとれないことになっているので、もし病院とのやりとりがあるなら発行料を取っていないかを確認すると親切かもしれない。

検査薬で調剤料などの技術料を算定した場合どうなるのか?

間違って検査薬で自家製剤加算や調剤料など一通り算定してしまったことがあるのだが、そのときはあとから突合通知がきました。検査薬は基本院内でだすべきものなので処方せんで発行した病院側から査定されてました。薬局側からは査定されてません。

ただ、これが続いたら病院との関係が悪くなるからやっぱり気を付けた方がいいです。

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