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レセプト注意点

外用薬のレセプトに使用部位は記載しないといけないのか?

レセプトって全部記載しろっていうけど、外用の用法って意外とてきとうなんですよね。

手書きだと、

アンテベート軟膏 1本

部位だけじゃなくて、そもそも用法が書いてないものもあります。

ホントは疑義照会してもらうべきなんどろうけど、毎回この疑義照会繰り返してたらきっと医師キレますよね。医者は忙しいだろうし。

って感じで、レセプト全てに部位を載せるのは難しいです。

でも、それってどこも一緒なんですね。他の薬局は使用部位しっかりと入れているのでしょうか?

これについて、厚生労働省でも議題に上がったようです。。

議題は必ずしもレセプトに使用部位は必要なのか?

それをうけて、平成22年の疑義解釈での発表です。

結果は「注射薬と外用薬については、省略して差し支えない」です。

あくまでもレセプトについてはですよ。薬局の仕事としては、使用部位の記載がない処方せんは問い合わせしないといけないことになっています。

調剤録とかに残さないといけないですからね。

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