計量混合加算は、
- 複数の散剤を混ぜ合わせた時
- 複数の液剤を混ぜ合わせた時
- 複数の軟膏剤を混ぜ合わせた時
このような時に手間賃として一定の点数を加算として算定することができる。
たとえば、
アスベリン散 0.2g
このような処方がきたら2種類計量して、混合して渡すので計量混合加算として45点をとることができる。
このような場合はどうだろう?
アスベリン散 0.1g
これを計量して作ると1包あたり0.033gととても微量で正確に分包することができない。
このようなときは、
薬局の判断で、賦形といって乳糖を混合して量を増やして作ることで計量誤差を減らすのだ。
実際の入力はこのようになる。
アスベリン散 0.1g
乳糖 0.2g
毎食後
この賦形という行為自体は医者の指示がなくても行うことができるし、
レセプトに記載すれば乳糖の薬剤料も請求できる。
薬局の判断ではあるが、
結果として乳糖とアスベリンを混合することになるので、計量混合加算はとれるのでしょうか?
これには諸説あったのだけれども、最近は疑義解釈がでて賦形も計量混合加算がとれることとなった。
以前は、
医師の指示で混合した場合にとれることになっていた。
というのは下記の疑義解釈がそうだ。
Q:
計量混合加算の場合、賦形のみでは算定不可か。
A:
算定できない。処方された医薬品が微呂のためそのままでは調剤又は服用が困難である場合において、医師の了解を得た上で賦形剤などを混合した場合に算定できるのは、乳幼児のみである。ただし、医療上の必要性から処方箋上に保険医が乳糖などの混合の指示をした場合は、計量混合加算を算定できる。
(H16年度診療報酬改定)
その後、いくつかの診療報酬改定を経て「特別の乳幼児用製剤を行った場合」の点数が廃止になったことで賦形についても見直された。
その関連の疑義解釈が下記のものだ。
Q:
自家製剤加算および計量混合調剤加算のうち、「特別の乳幼児用製剤を行った場合」の点数は廃止されたが、乳幼児の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定できるという理解で良いか。
A:
貴見のとおり。
(H24年度診療報酬改定)
Q:
6歳未満の乳幼児(以下単に「乳幼児」という。)の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定することができるとされているが、当該加算は、乳幼児ごとにその必要性を適切に判断した上で行われるものであって、すべての乳幼児に対して一律に算定できるものではないという理解で良いか。
A:
貴見のとおり。
(H24年度診療報酬改定)
Q:
自家製剤加算又は計量混合調剤加算については、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日)において、6歳未満の乳幼児に対する特別な製剤を行った場合には算定できることが示されたが、従来どおり、成人又は6歳以上の小児のために矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合にも算定できるという理解でよいか。
A:そのとおり。
(H24年度診療報酬改定)
これらの疑義を読んでいくと小児だろうと成人だろうと微量のため賦形剤を加えたときは、
計量混合加算が取れるということが分かる。