当サイトはアフィリエイトサイトであるため広告を掲載しています。

レセプト注意点

うがい薬のみの単独処方は保険適用外

いまさらかも知れませんが一応書いときます。

うがい薬は残念なことに、

平成26年度の診療報酬改定でうがい薬のみの処方は保険適用外になりました。

平成26年3月5日付官報告示

医療費の適正化の観点から、入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬(治療目的のものを除く。)のみを投与された場合については、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料、調剤技術基本料を算定しない。

この告示のせいか、うがい薬単独での処方箋をいまだお目にかかっていません。

実際、うがい薬のみの処方箋がきたらどうすればいいのでしょうか?

まず、

治療目的である場合は、通常通り全ての基本的な点数は算定して構わないそうです。

疑義解釈資料

(問)うがい薬のみ投与された場合、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料が算定できない規定となったが、治療目的でうがい薬のみ投与された場合は算定できると考えてよいか?

(答)そのとおり。処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料は算定できる。

処方箋に保険番号が記入されていれば、治療目的であると推察していいそうです。

ということで、保険番号の入った処方箋なら、いままでと何ら入力はかわらないですね。

では、

治療目的つまり風邪の予防目的でだされたときは、どうなのでしょうか?

きっと、処方箋の保険欄になにも記載されてないはずです。

通常この場合は自費処方箋として取り扱います。

でも、

官報通知には、

「当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料、調剤技術基本料を算定しない」と記載されています。

基本料も、薬剤料も、調剤料も算定するなって書いてありますね。

つまり、タダでわたせということなのか?意味不明ですね。

正直、うがい薬単独処方なんてこないと思っているのであまり深く考えてませんでしたが、流石にタダでわたすわけには行かないのでこれは看過できません。

ココからは、勝手な解釈なんだけど、

算定するなってのは、保険で請求するなってことでいいのかな?

自由診療だと解釈して、とりあえず、自費でひと通りもらえば、自費ならレセプト請求しないから、切られるもなんもない。

これだとイソジンガーグル1本(30ml)の薬局会計は1000円くらいになります。

ぶっちゃけ、ドラッグストアで買ったほうが全然安いです。

患者が納得しなければドラッグストアにうがい薬を買いに行ってもらえばいいのかなと思う。

ちなみに、ドラッグストアにはイソジンは当然あるとして他にもアズノールうがい薬に似た薬も選択できる。

ネオステリングリーンは含嗽剤分類じゃないから関係ないそうです。

疑義解釈

(問)ベンゼトニウム塩化物等のように、薬効分類上で「含嗽剤」ではなく「その他の歯科用口腔用薬」に分類される薬剤は対象とならないという理解して良いか。
(答)そのとおり。

おまけ

うがい薬よりもプロペト「のみ」処方を保険適応外にした方がいいんじゃないの?

持論です。

プロペトはいわゆるワセリンですね。

ワセリン以外に薬は入ってないので、顔や目の周りの皮膚が薄いとこ、はたまた赤ちゃんにも使えます。

主な用途は、肌を保護して、水分の蒸発を防ぐ。つまり保湿剤ですね。

使い勝手がいいので、

プロペト使いきった後にリピートでまた欲しいと言う方が沢山いますが、

いちおう処方箋が必要なので病院受診してプロペトのみの処方箋を持ってきてもらいます。

ワセリンなんかドラッグストアだけじゃなくスーパーでだって売ってますが、プロペトに関しては処方箋なので診察が必要でその分医療費がたくさんかかります。

プロペトを保湿剤として気に入ったからといってまたもらいに行くってなら、これは購入でいいんじゃないの?

ちなみに、赤ちゃんの保湿剤でよく使用されますね。

赤ちゃんは病院も薬局も医療費タダだから、気に入ったママがなんども高い医療費を消費してワセリンもらいにきます。

いっそ、

都道府県の社会保障で赤ちゃんのプロペトを無料のおむつ専用ゴミ袋と一緒に、無料で市役所で配布したらどうだろうか?

プロペトの薬価は10gで16.3円だから、都道府県がプロペト処方で負担している医療費よりも安くなるんじゃないの?

市販のベビーワセリンってのは医薬品でもないので、西松屋とかで普通に購入できますね。

このプロペトは、不純物を極力なくして、とくに純度の高い白色ワセリンだから他のワセリンよりも安全性は高いと言える。

ベビーワセリン普通に売ってるんだから、より安全なプロペトはあげてもいいんじゃないのと思うけど、

プロペトは医薬品なので薬事法の制限を受けますね。

小児科で多いプロペトリピートって実際どれくらい医療費がかかるか計算してみよう。

小児科は普通の病院の初診料とか、再診料じゃなくて、

小児を標榜とする病院は、3歳未満の乳幼児には特別に小児外来診察料を算定します。

小児科外来診療料

1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合
イ 初診時572点
ロ 再診時383点2 1以外の場合
イ 初診時682点
ロ 再診時493点

つまりプロペトを初診で交付したら病院で5720円ぶんの医療費がかかり、

さらに薬局でも1000円ぶんくらいかかります。

なんとプロペト交付には、約7000円もの医療費がかかっているのです。

まぁ、これも治療上必要な場合もあるのでそれは仕方ないですよね。でも、私の感覚的には、とりあえずリピートの方が全然多いとおもう。

無料配布したら受診減るとおもうし、ついでにヒルソフのみの受診も減るんじゃないの?

と、うがい薬を記載しながら思ったので書いてみた。

関連記事薬局の勉強に超オススメのサイト

-レセプト注意点

© 2024 調剤薬局事務の仕事 Powered by AFFINGER5