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計量混合加算 調剤料

調剤料と計量混合加算の数え方の違い

内服の調剤料と計量混合加算って数え方がちょっと違うので油断してると加算を取り逃してしまうことがある。

また、粉薬を混ぜたのに加算が取れないこともあるので合わせて注意しておきたい。

処方例①
ムコダインDS 0.6g
ムコソルバンDS 0.6g
毎食後 4日分

メイアクトMS細粒 1g
ビオフェルミンR 1g
毎食後 4日分

処方せんには別々に記載されているが飲み方は毎食後の1種類しかないので調剤料は4日分で1剤しか算定できないわけだ。

でも、これは医師の処方意図としては別々に作って欲しいから分けて書いているわけで、4種類をまとめて混ぜあわせて作るというわけにはいかない。

つまり、2種類を混ぜたものを2個作る手間がかかる。

でも、残念ながら同じ飲み方で同じ日数の時は計量混合加算は1個しか算定できないんです。

よって、処方例①の場合は調剤料1個と計量混合加算1個の算定になります。

次の場合はどうでしょうか?

処方例②
ムコダインDS 0.6g
ムコソルバンDS 0.6g
毎食後 4日分

メイアクトMS細粒 1g
ビオフェルミンR 1g
毎食後 3日分

処方例①との違いは服用日数が異なるところです。

3日分と4日分では一緒に混ぜ合わせて作ることはできないので必ず2種類にわけないと作ることができない。

調剤料を考えてみると、飲み方が同じであれば、日数が長い方を優先して算定するから片方しかとれない。

よって、内服調剤料4日分を1剤算定します。

計量混合加算はと言うと、日数が違うので2回それぞれ混合せざる負えない。

よって、

それぞれで計量混合加算を算定することができる。

処方例②の場合は調剤料1個と計量混合加算2個の算定になります。

まとめ
計量混合加算の場合は飲み方が同じであっても日数さえ違えば複数個算定することが可能。あと内服調剤料は最大で3剤までしかとれないけど計量混合加算に上限はない。

この点でも異なるので注意しときたいですね。

1枚の処方箋に7個も軟膏の計量混合が入ってた|調剤薬局事務の仕事1枚の処方箋に7個も軟膏の計量混合が入ってた|調剤薬局事務の仕事

-計量混合加算, 調剤料

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