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調剤料

液剤とドライシロップ剤が一緒に処方されたときの内服調剤料

内服調剤料について第3弾です。

お薬にはいろいろな剤形があるので、シロップと粉薬と錠剤が一緒に処方された時の注意点です。

処方例1

ムコダインシロップ 6ml
毎食後   10日分

メイアクト細粒  1.0g
毎食後   10日分

さて、同じ毎食後で同じ日数ですが、調剤料はいくつ算定できるでしょうか?

この場合は、2剤として、2個の内服調剤量を算定できます。

内服薬は同じ用法の場合はまとめることになっていますが、

ここでポイントなのが、粉薬とシロップということです。

実は、液剤は別剤と認められ、飲み方が同じであってもそれぞれ内服調剤料を算定できます。

もし処方箋が、

ムコダインシロップ 6ml
メイアクト細粒  1.0g
毎食後   10日分

上記のようになっていたとして、そのままパソコンに入力すると、1剤になってしまうので、

調剤料をとりっぱぐれてしまうので注意が必要です。

次の場合はどうでしょうか?

処方例2

PL顆粒 3.0g
毎食後  10日分

ムコダイン錠 3錠
毎食後  10日分

粉薬と錠剤の組み合わせです。

この場合は、調剤料は1剤しか算定できません。

粉薬は、カプセルや錠剤と同じ、固形剤という括りになり別剤形とは認められません。

粉薬、カプセル、ドライシロップ剤、顆粒、散剤など → 固形剤
シロップ  → 液剤

シロップがでたときだけ、別に入力しましょう!!

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