まえにも同じようなこと書いたきがするけど、大事なことなのでもう一度書く。
「ジェネリック → ジェネリック」に変更するときのルールなんだけど、価格が高くなっても変更できます。
これ誤解している薬局は意外と多いのではないでしょうか?
実際、今勤めている薬局は価格が高くなると変更できないと思っています。古参の人がプライドを持って仕事をしているので、そっと触れなずにおいていますが、
ジェネリックに変更できないというルールを自分達に課しているせいで薬剤師の人たちなかなか大変そうです。しかも、医者にも迷惑かけてますよね。
どんな感じに余計な仕事が増えているのか振り返ってみる。
余計な仕事と在庫が増えるわけ
①銘柄指定のジェネリック医薬品がきた場合で、在庫がないので当店の採用ジェネリックに変更するとき
→ 毎回価格を調べます。しかも書籍で(笑)
毎回、保険薬辞典で調べているので、去年発売したばかりなのにもうすでに使い込まれている痕跡があります。
変更前の薬価と変更後の薬価を調べているのですが、そもそも変更するときに薬価を考慮する必要はないので、この薬価を調べるという行為は不要なのです。
薬剤師が変更の指示をとばしてくるので事務はなにもしませんが、ムダだなーとは思います。あと薬価しらべるなら本で見るよりもパソコンで検索した方が早いと思うんだけど、古い薬局なのでこういった手法はとれません。
②薬価が高くなってしまうときは疑義照会をして医師の了承をへて変更調剤
ジェネリックの変更でいちいち疑義照会しているのですから大変ですよね。それに付き合わされる病院もいい迷惑です。
処方箋にジェネリック変更の可否が記載されているので、医師のジェネリックへの変更スタンスは処方箋をみるだけでわかります。
特別な理由がない限りはジェネリックに変更は認められるのですが、薬価が高くなるというのは特別な理由には該当しません。
疑義照会なんてせずに事後報告でいいんです。
③指定された品目を取り寄せて処方箋通りに調剤
変更できないという思い込みのせいで、取り寄せて処方箋通りに調剤します。疑義照会がためらわれる場合と、時間にゆとりがあるときの対応です。
ただ、これをやってしまうとジェネリックの採用品目が際限なく増えて収集がつかなくなります。
当薬局ではランソプラゾールとか5種類くらいあります。
なぜこのような勘違いが生まれたのか?
実は、ちょっと特殊な変更の場合は薬価が高くなる場合はできないというルールが存在します。この特殊な場合を混同しているものだとおもわれます。
特殊な場合とは?
規格変更をともなう場合
①剤形変更をともなう場合とは?
口腔内崩壊錠 → 普通錠
散剤 → ドライシロップ
この場合は安くなる場合に限り変更が認められます。高くなったらダメです。
②規格変更を伴う場合とは?
カルボシステイン500 1錠 → カルボシステイン250 2錠
500㎎を1錠服用するのと250㎎を2錠服用するのとは効き目は同じという前提から薬局の判断で変更することが認められています。
でも、この場合も安くなることが絶対条件で価格が高くなってしまうときはダメです。
詳しいルールのおさらいです。行政通知みてみましょう。
処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について
(平成24年3月5日保医発0305第12号)
1 一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものであること。
2 先発医薬品から後発医薬品への変更調剤が可能な処方せん又は一般名処方に係る処方せんを受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、1も踏まえつつ、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行うとともに、後発医薬品を調剤するよう努めなければならないものであること。
3 処方薬から後発医薬品(含量規格が異なるものを含む。)への変更調剤(類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤を除く。)は、処方薬と同一の剤形の後発医薬品が対象となるものであること。
4 含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤は、変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であるものに限り、対象となるものであること。
また、含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤は、規格又は剤形の違いにより効能・効果や用法・用量が異なる場合には対象外とするものであること。
5 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいうものであること。
- ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
- イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。)
- ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。)
注目してほしいのが4の記載です。赤色にしておきました。
4 含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤は、変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であるものに限り、対象となるものであること。
この一文が全てです。
以上
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