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ジェネリック 変更調剤

処方箋が一般名称で記載されるようになった理由

前回の診療報酬改定(平成24年の改定)から一般名で書かれた処方箋が格段に増えました。

正直言って、一般名の処方箋は見づらい。

薬局事務からすれば迷惑意外のなにものでもない。

一般名というのは、薬の成分名のことです。

いままで処方箋にロキソニン錠って書かれていたのが一般名称にすると、

(般)ロキソプロフェンナトリウム錠

このように有効成分の名前でかかれるようになる。

いつも扱っている薬の名前じゃないからひと目見ただけだと何の薬かわからない。

薬剤師ならすぐにわかると思いきや、覚えてない人はまったくわからないみたい。

当然、事務のうちらはわかるわけないから、パソコンに入力して、成分名を商品名になおします。

前は、商品名で書いてあったからそのまま入力するだけだったけど、いまは変換作業が増えた分だけ入力が大変になりました。

どうして、これが普及するようになったかというと、

平成24年の診療報酬改定で一般名処方加算という加算が新設されたからなんです。

この加算は、薬局には関係なくて病院が算定する加算です。

処方箋を発行する時に、

処方箋の中に1個でも一般名の医薬品を混ぜ込むと処方せんの交付ごとに2点をとることができます。

いつも出していた薬の表示を変えるだけで、2点もらえるのだから、ただで貰えるようなもんです。

この2点のために一気に一般名処方せんが広がりました。

なんでこの一般名処方加算が新設されたかというと、これは国がジェネリック医薬品を推進したいから。

一般名の処方だと、薬の成分が一緒であればどのメーカーの薬でわたしてもいい。

つまり、薬の銘柄の選定は薬局に委ねられたことになる。

いまの薬局はジェネリックを一定割合処方すると加算がもらえるようになっているから、

薬局は頑張って、ジェネリック医薬品を推奨するわけだ。

よって、国のジェネリック医薬品普及への取り組みのひとつとして一般名称処方箋が増えたのです。

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