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ジェネリック 変更調剤

一般名処方箋の変更調剤ルールと入力方法

一般名の入力方法

一般名処方せんとは、

一般名で書かれた医薬品が含まれる処方せんのことで、

一般名を含んだ処方せんを発行すると病院が2点の点数をもらえる様になってから見かけることが多くなった。

一般名でかかれた医薬品は、

薬局の判断で、同じ成分を含むものであれば何をわたしてもいいことになっている。

ついでに、

後発品と同じで、後発品を処方する時は規格や剤形も変更してOK

これが先発医薬品でだすときは許されないので注意

【般】トラネキサム酸錠250mg 6錠

こんな処方がきたとします。

先発医薬品はトランサミン錠250mg、後発医薬品はトラネキサム酸錠250mg「YD」があります。

次の変更はもちろんOK
◯トランサミン錠250mg 6錠
◯トラネキサム酸錠250mg「YD」 6錠

後発品であれば錠剤がないからカプセルに剤形変更してもOK

◯トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 6錠

後発品であれば250を6錠のところ、500を3錠にするような規格変更してもOK
ただし、先発の値段より高くならないときに限る

◯トラネキサム酸錠500mg「YD」 3錠

これが先発医薬品になると規格変更は不可、剤形変更も不可

☓トランサミンカプセル250mg 6カプセル
☓トランサミン錠500mg 3錠

国は後発品(ジェネリック医薬品)を推進しています。

ジェネリック医薬品を使った方が医療費が安くなるからだ。

なので、

ジェネリック医薬品に関しては、変更が緩く、先発品には厳しいのだ。

ちなみに、

一般名処方を調剤した時は、先発や後発にかかわらず、何の薬で患者にわたしたかを病院に知らせないと行けない。

病院と取り決めがあって、連絡はいらないよって言われているとこには連絡しなくてもいい。

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