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変更調剤

一般名処方の横についてる先発名は無視できるって疑義解釈

一般名処方の横に先発品か後発品の名前書いてある処方箋みたことないですか?うちに、よく飛んでくる大学病院の処方箋がそうなのですが▼こんな感じです。


ブロチゾラム口腔内崩壊錠0.25㎎(レンドルミンD錠0.25㎎)

これって先発の銘柄ともとれますが、たぶん一般名処方のことだとおもいます。併記されている先発品名は、見なかったことにして一般名で入力しています。これで【般】ってあればわかりやすいんだけど、それがないから困るんですよね。

ちなみに【般】はだいたいどこのレセコンも慣例としてつけてくれてますが、強制的なルールではありません。だから【般】がなくても成分名で書いてあるやつは一般名称って認識してOKです。まぁ、この辺は要領よくやっていきましょう。

さてさて、

2017年5月26日一般名処方について新たな疑義解釈がでたので引用して起きます。

疑義解釈資料の送付について(その11)平成29年5月26日

【一般名処方加算】

(問3)区分番号「F400」処方せん料の注7に規定する一般名処方加算について、一般的名称で処方薬が記載された処方せんに、医療安全の観点から類似性等による薬の取り違えを防ぐ目的の参考情報として、一般的名称に先発品又は後発品の銘柄名を併記する場合は、当該加算は算定可能か。

(答)算定可能である。一般名処方加算は、一般的名称による処方せんを交付した場合に限り算定できるものであり、医師が個別の銘柄にこだわらずに処方を行っていることを評価した点数である。したがって、この場合に併記される銘柄名は、処方薬に係る参考情報であることから、個別銘柄の指定と誤解されることのないよう、備考欄などに記載することが望ましい。

これは薬局向けの疑義解釈ではないのですが、参考になりますよね。

まず、一般名処方加算というのは、医者が一般名処方したことを評価する点数だから、一般名にしないと点数はとれません。

この疑義解釈によると一般名に先発名を参考に併記したとしても加算がとれるとあるので、併記してもそれは一般名処方と認識できるのです。

ということは、薬局でもいくら先発が併記されていたとしてもそれは参考情報でしかなく、ないものとして取り扱って差し支えないでしょう。

先発として考えても、べつにジェネリックに変更するにあたってはなんら違いはないのですが、同成分の先発品に変更するときに違いがでてくる。

というのも、先発医薬品から他社の先発医薬品へ変更するときは医師の了承をえないといけないからです。

モンテルカスト錠(シングレア)とか来るじゃないですか、で、これをシングレアとして認識してしまうと在庫がなかったとしてもキプレスで錠剤ができないんです。でも一般名称として認識したら違う先発品であっても調剤できるからキプレスでもだせるんです。

どっちも同じ成分でジェネリックに変更なら自由なのに先発品同士での変更は不自由という、なんともくだらないルールのせいです。このくだらないルールは、ジェネリックに変更を推進するためにはなんだって変更ありってルールだけど、先発品同士の変更に関して国に利益がないので議論されてないからだと思います。

なぜ一般名に先発品名称を併記するのか?

これは薬局での調剤ミスを防ぐためだと思うし、あとは、医者自身と病院スタッフが一般名処方にすると何がなんだかわからなくなるからです。

まさか、一般名処方箋を医者がいちいち記載してるなんておもってないですよね?

あれは全自動の変換システムです。

実は、医者は一般名でオーダーをだしているわけではありません。アレグラとかムコダインとかポチポチ入力してオーダーをだしています。そして、あら不思議なことに処方箋の印刷をみるとフェキソフェナジン、カルボシステインと自動で変換されているのです。

一般名処方加算の条件の厳しい方を算定するなら「全自動で一般名処方への変換」とする設定は必須です。この設定しておくと、カルテに記載してオーダーした薬品がすべて一般名称になって処方箋へ出力されるのです。

ということで、一般名称を覚えていなくても処方できちゃいます。

いちいち一般名でオーダーするとかは現実的じゃないですよね。たとえば、3文字の処方オーダリングシステムがあるとしますね。アンテベート軟膏の一般名で入力したたいと思って"ベタメ"とかで検索したらとんでもない数がでてきて、なになにやらわからない。

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏
ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩軟膏
ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム液

この中にアンテベート軟膏があるのわかりますか?一般名で直接処方するってのはこのなかからピンポイントで処方したいものを選ぶってことですから、ミスが多発するのは容易に想像できる。

だから、先発品入力してからの自動変換なんです。

大病院の勤務医とかは、別に一般名処方を意図していなくても、勤務先の方針によってすべてが一般名称になってしまう。自分でもなにを処方したかわからなくなってしまう。それを院内でわかりやすくするために一般名の元になった先発品(後発品)を併記するのです。

正直、併記してくれた方が薬局にとってもすごく親切です。

なにせ、一般名処方でくると、調剤薬局事務はなんの薬なのか全くわからない。在庫しているかどうかもわからない。ヒドイときには薬剤師もなんの薬かわからずに調べ始める。

もう大変な手間です。

事務員の入力なんて「ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏」とか来たらこれと同じものを複数出る検索結果のなかから探し当てないといけない。常に間違い探しです。

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル液

しかも、一般名長いのに一番最後に肝心な情報が入ってるから最後まで見ないと確定できない。間違い探しハードモードですよ。

門前クリニックならだいたい覚えるけど、外部から来たものだと入力速度が格段に下がるのはこのためです。

病院のスタッフは自分のところでは先発品名称で扱ってて出力した紙だけが一般名称とかちょっとジェラシーです。よくもこんな見にくいものをよこしたなって感じになる。

こうならないためにも、先発医薬品名称の併記というのは、実は薬局にとってもとてもありがたいことなのです。

入力ミスは格段にへるでしょう。

どうせ、先発ベースでオーダーだしてるんから、一緒に載せといてくれればいいんですよ。

これは余談ですが、後発品の参考に先発品を載せてくるってパターンもあります。

(後)エンペラシン配合錠(セレスタミン錠)

この原理も同じですよね。病院の採用がエンペラシンだからエンペラシン錠へと自動変換されるものの医師は先発ベースでオーダーしてるから参考情報を併記しているんです。

でも、エンペラシンなんて在庫してないから、セレスタミン錠ってかいてあることだし「セレスタミン錠」でいっかってなることもある。

このへんは臨機応変にって感じですよね。

(参考)
この疑義解釈については、薬剤名の一般的名称を基本とした販売名の類似性に起因する薬剤取り違え防止のための対応が課題とされた「平成27年度厚生労働科学研究内服薬処
方せんの記載方法標準化の普及状況に関する研究」を踏まえ、その対応策の一つとして、類似性等による取り違えリスクが特に懸念される名称のものについては、先発品の使用
が誘引されることがない範囲で、先発品や代表的な後発品の製品名等を参考的に付記する等の工夫が有効と考えられることを示した平成29年5月26日付け厚生労働省事務連絡
「平成27年度厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「内服薬処方せんの記載方法標準化の普及状況に関する研究」結果の概要について(情報提供)」
において医療機関等へ周知されることになったことに合わせて、個別の銘柄へのこだわりではなく医療安全の観点での銘柄名の併記による、一般名処方加算についての取り扱
いを明確にしたものである。

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